○赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業実施要綱

平成27年5月12日

訓令甲第36号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさとづくり寄付金の推進と地域振興を図るため、赤穂市に対して、赤穂ふるさとづくり寄付条例(平成20年赤穂市条例第5号)に基づく寄付(以下「ふるさと寄付」という。)を行つた市外在住者に対して、市内の特産品等を贈呈する赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な手続きを定めることを目的とする。

(令5訓令甲42・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄付者 赤穂市に対して、1回当たり5,000円以上のふるさと寄付を行つた市外在住の個人をいう。

(2) 協力事業者 第5条第2項の規定により承認を受けた事業者をいう。

(3) 特産品等 協力事業者が取り扱う商品又はサービス(以下「商品等」という。)で、赤穂市にゆかりのある商品等であるとして、第5条第2項の規定により承認を受けたものをいう。

(平28訓令甲1・令5訓令甲42・一部改正)

(特産品等の選択)

第3条 寄付者になろうとする者は、寄付を申し込む際に、特産品等の贈呈を希望する場合は、別に定める特産品等を選択するものとする。ただし、特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(平28訓令甲1・平29訓令甲39・令5訓令甲42・一部改正)

(特産品等の贈呈方法)

第4条 市長は、寄付者になろうとする者から特産品等の希望を受けたときは、ふるさと寄付の受領を確認した後、当該寄付者が選択した特産品等を当該寄付者に贈呈する。

2 前項の特産品等の贈呈は、市長から連絡を受けた協力事業者が特産品等を寄付者に提供することにより行う。この場合において、特産品等の提供に要する費用(配送費等の経費を含む。以下同じ。)は、当該提供を行う協力事業者が負担するものとする。

3 市長は、前項の規定により寄付者へ特産品等を提供した協力事業者に対し、別に定める区分に応じ、当該提供に要する費用を支払うものとする。

4 協力事業者は、第2項の規定により寄付者に対し特産品等を提供したときは、その旨を市長に報告し、当該報告をした前項の規定による費用を翌月7日までに、市長に請求するものとする。

5 市長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(平28訓令甲1・平29訓令甲39・令5訓令甲42・一部改正)

(協力事業者の承認等)

第5条 次の各号のいずれにも該当する事業者で、前条第2項に規定する方法により特産品等の提供を行う事業者として事業への参加を希望する者は、市長に赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業参加申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 提供する商品等が、平成31年総務省告示第179号第5条の総務大臣が定める基準等を満たすこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者でないこと。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、協力事業者及び特産品等として適当であると認めたときは、赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業参加承認通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した事業者にその旨を通知するものとする。

(平29訓令甲47・令5訓令甲42・一部改正)

(内容変更の承認等)

第6条 協力事業者は、承認を受けた特産品等について、その内容を変更しようとするとき、又は承認を受けた内容に変更があつたときは、市長に赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業内容変更申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の内容変更申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業内容変更承認通知書(様式第4号)により、当該変更申請書を提出した事業者にその旨を通知するものとする。

(令5訓令甲42・一部改正)

(事業参加の取りやめ)

第7条 協力事業者は、事業への参加を取りやめるときは、速やかに、赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令5訓令甲42・一部改正)

(承認の取消し)

第8条 市長は、協力事業者又は特産品等が事業にふさわしくないと認められる場合は、その承認を取り消すことができる。

(令5訓令甲42・一部改正)

(個人情報の保護)

第9条 協力事業者は、事業に係る事務の実施において知り得た寄付者の個人情報を厳重に管理するとともに、事業以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。協力事業者でなくなつた後においても、同様とする。

(令5訓令甲42・一部改正)

(事業の一部の委託)

第10条 市長は、特産品等の贈呈を、適切な実施を行うことができると認められる民間事業者に委託することができる。

2 前項の規定により、特産品等の贈呈を民間事業者に行わせる場合においては、第4条第2項から第5項までの規定中「市長」とあるのは「市長から委託を受けた民間事業者」と読み替えるものとする。

(平28訓令甲67・追加)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令甲67・旧第10条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後の寄付者から適用する。

(平成28年1月18日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市内協力事業者の申請及び承認等に関する手続きその他この要綱を施行するために必要な手続きは、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月28日訓令甲第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日訓令甲第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日訓令甲第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第69号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日訓令甲第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(平28訓令甲1・全改、平29訓令甲39・令3訓令甲69・令5訓令甲42・一部改正)

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(令3訓令甲69・一部改正)

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(令3訓令甲69・一部改正)

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赤穂市ふるさとづくり寄付金推進事業実施要綱

平成27年5月12日 訓令甲第36号

(令和5年10月1日施行)