○赤穂すこやかセンター条例施行規則

平成28年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の対象となる室)

第2条 条例第6条第1項の規定により、赤穂すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)の使用許可の対象となる室は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 多目的室

(2) 栄養指導室

(3) 研修室

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定により、すこやかセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受理は、申請の日から1か月以内に使用するものについて行う。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、申請者に対し使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、使用許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第5条 使用者は、許可された事項を変更又は取消しをするときは、使用する日の7日前までに、使用許可変更・取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、すこやかセンターを使用させることができない事由が生じたときは、速やかに使用者にその旨通知するものとする。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、使用を終わつたときは、設備等を原状回復し、職員の点検を受けなければならない。

(滅失、破損の届出)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を滅失し、又は破損したときは、直ちに職員に届け出、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、建物、設備若しくは備品等を滅失し、又は破損したときは、これを原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日(平成28年4月25日)から施行する。

2 赤穂市保健センター条例施行規則(平成7年赤穂市規則第6号)は、廃止する。

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赤穂すこやかセンター条例施行規則

平成28年3月31日 規則第30号

(平成28年4月25日施行)