○赤穂市農業委員会の委員等の定数条例

平成28年12月14日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、赤穂市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び赤穂市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 次に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業委員 13人

(2) 推進委員 11人

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤穂市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 赤穂市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年赤穂市条例第96号)

(2) 赤穂市農業委員会の選挙による委員を選挙すべき選挙区の設定及び選挙区ごとの委員の定数条例(昭和32年赤穂市条例第156号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤穂市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤穂市農業委員会の委員等の定数条例

平成28年12月14日 条例第46号

(平成28年12月14日施行)