○赤穂市下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。

(管理人及び総代人の選定等の届出)

第3条 条例第3条第1項及び第2項の規定による管理人、総代人は、管理人・総代人選定届(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届出なければならない。

2 管理人及び総代人に変更又は廃止があつたときは、遅滞なく管理人(総代人)変更廃止届(様式第2号)を管理者に届出なければならない。

(排水設備の確認)

第4条 条例第4条の規定による確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第3号)及び排水設備工事設計図書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備工事の特例)

第5条 条例第4条ただし書に規定する規程で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事をいう。

(排水設備の技術基準)

第6条 排水設備の設置及び構造上の技術基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条並びに条例第7条及び第9条に規定するもののほか、次の各号に定める基準に従わなければならない。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(4) 水洗便所、流し場、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ等防臭装置を設置すること。

(5) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によつて破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂しや断装置を設けること。

(7) 土砂を多量に排出するところには、砂だめを設けること。

(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。

2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。

(共用排水設備)

第7条 義務者は、土地の状況その他の事由により、排水設備を単独で築造できないときは、管理者の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。

2 前項の承認を得ようとする者は、共用排水設備計画(変更)確認申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合においては、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

(排水設備工事の検査等)

第8条 条例第6条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水設備工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第6条第1項に規定する完成検査に合格した者に対して、排水設備完成検査済証(様式第7号)を交付する。

3 前項の排水設備検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(在来排水設備の認定)

第9条 条例第10条の規定による認定を受けようとする者は、在来排水設備認定申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による認定を受けた者に対して、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(排水設備設置延期の申請)

第10条 条例第11条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(公共ます等の設置)

第11条 条例第12条第1項の規定により公共ます等を設置する場合は、管理者は当該公共ますに接続する義務者及び土地所有者から公共ます等設置同意書(様式第10号)により同意を得るものとする。

2 条例第12条第2項の規定による届出は共同公共ます等使用代表者選定(変更)(様式第11号)によらなければならない。

3 条例第12条第4項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、公共ます等特別設置申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

4 条例第12条第4項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設の施行を管理者に申し込む者は、管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出した概算額を前納しなければならない。

5 前項の概算額は工事竣工後精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共下水道使用開始、休止、廃止、再開届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条第3項及び第4項の規定による届出をしようとする者は、悪質下水排除開始等届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第13条 条例第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設工事完了届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第16条第2項に規定する完成検査に合格した者に対して、除害施設等設置完成検査済証(様式第16号)を交付する。

(除害施設設置及び改善等の指示)

第14条 条例第17条及び第18条の規定による指示は、除害施設設置等(改善)指示書(様式第17号)により行うものとする。

(行為の許可)

第15条 条例第19条第1項の規定による申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第18号)次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の申請書を審査した結果、許可の条件を具備すると認めるときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第19号)により許可を与えなければならない。

3 条例第19条第1項の許可を受けた者は、当該命令を受けた行為に係る工事が完成したときは、公共下水道物件設置完成届(様式第20号)により遅滞なく管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

4 管理者は、前項の検査に合格した者に対し公共下水道物件設置完成検査済証(様式第21号)を交付する。

5 第2項の許可を受けた者が当該許可行為を行わなくなつたときは、直ちに当該個所を原状に復し、原状回復届(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が原状回復の必要がないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘さく)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共下水道付近地掘さく届(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の納付期限)

第17条 使用料を納付する者は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「水道条例」という。)に基づき徴収する水道料金とあわせて当該水道料金の納付期限内に納付しなければならない。

ただし、水道水以外の水に係る使用料及びその他管理者が定めるものについては、別に定める日までに納付しなければならない。

(使用料徴収額の調整)

第18条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、すみやかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行なう。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。

(使用の始期及び終期)

第19条 使用の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計量した日から次の計量までの期間とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終りまでの期間とする。

(排除汚水量の認定)

第20条 条例第25条第1項第1号に規定する水道水の使用水量は、水道条例による水道料金の算定の例による。

2 条例第25条第1項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の汚水排除量申告書(様式第24号)に基づき計測のための装置によるほか、揚水設備の能力、その稼動時間、水の使用状態その他を考慮して行う。

3 前項の認定は、2月ごとに行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 使用者は、第2項の認定事情に異動を生じたときは、直ちにその旨を排除汚水量認定基準異動届(様式第25号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、第2項の使用水量を認定したとき又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第26号)により使用者に通知するものとする。

(一時使用の届出)

第21条 条例第26条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用届(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第22条 管理者は、条例第27条の規定に基づき、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著じるしく相違する場合において管理者が必要と認めるとき 管理者が認める水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額

(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額

(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第28号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があつたときは、内容審査のうえ、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を使用料減額(免除)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(占用の申請及び期間)

第23条 条例第30条の規定により下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第30号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を審査した結果許可の条件を具備すると認めるときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道占用許可書(様式第31号)により許可を与えなければならない。

3 占用の期間は3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1カ月前までに管理者に申請し許可を受けなければならない。

(処理区域外使用の申請)

第24条 条例第32条に規定する特に必要があり、当該施設管理に支障がないと認めるときは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著じるしく公共性を有する場合

(2) 市の広域的な環境の保全上、適正な処置を図る必要がある場合

2 前項各号の事由により、処理区域外の下水排除のため、公共下水道の使用の許可を受けようとする者は、処理区域外使用許可申請書(様式第32号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は前項の使用を許可したときは、処理区域外使用許可書(様式第33号)を交付する。

(所有者等変更の届出)

第25条 条例第33条の規定による届出をしようとする者は、所有者(使用者)変更届(様式第34号)を管理者に提出しなければならない。

(管理者が定める浴場)

第26条 条例別表備考2に規定する管理者が定めるものは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場以外の浴場をいう。

(補則)

第27条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程1・全改)

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(令5上下水管規程7・全改)

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赤穂市下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第7号