○赤穂市下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市下水道事業受益者負担金条例(昭和54年赤穂市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の定義に従うものとする。

(受益地の面積)

第3条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積とする。

2 前項の規定により難いと認められるとき又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地所有者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者であるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

2 前項の場合において、土地が共有であるときは、当該受益者のうちから総代人を定め、連署のうえ同項の申告書にその旨を記入しなければならない。ただし、共有者が多数のため連署するのが困難であると認めるときは、総代人のみで提出することができる。

(不申告又は不当申告)

第5条 管理者は、前条及び第15条第1項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(連帯納付義務)

第6条 共有され又は共同使用している土地に係る受益者は、負担金を連帯して納付する義務を負う。

(端数計算等)

第7条 条例第4条の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数金額があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 各納期限にかかる延滞金の額に100円未満の端数金額があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書兼減免・徴収猶予決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第5項に規定する納入通知書は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)とする。

3 条例第6条第5項に規定する負担金を口座振替により徴収する場合は、赤穂市上下水道事業出納取扱金融機関又は赤穂市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、口座振替の依頼を行うものとする。

4 前項により依頼を受けた取扱金融機関は、受益者の指定口座より負担金の振替をしなければならない。

(令元上下水管規程5・一部改正)

(徴収猶予を受けなくなつた場合の負担金の徴収)

第9条 条例第7条第3項の規定により徴収猶予を受けた者が、徴収猶予に該当しなくなつた場合又は条例第8条の規定により徴収猶予を受けた者が徴収猶予された期間を満たした場合の負担金の徴収については、条例第6条第4項の規定を準用する。

(負担金の繰上徴収)

第10条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当することとなつたときは、当該負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期の到来前であつてもその納期限を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によつて滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けるおそれのあるとき。

(3) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。

(4) 破産の宣告を受けたとき。

(5) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第5号)により受益者に通知する。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付する場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている負担金がある場合は、前項の規定による還付に代えて、還付金をその負担金に充当しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による充当があつた場合には、その充当した還付金に相当する額の負担金の納付があつたものとみなす。

4 管理者は第1項又は第3項の規定により還付又は充当したときは、その旨を遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により通知する。

(還付加算金)

第12条 管理者は、過誤納金を還付し又は充当する場合においては、その過誤納金が納付のあつた日の翌日から、還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算については、第7条第3項及び第4項を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書(様式第7号)により管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の徴収猶予を決定する場合の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準は、別表第1のとおりとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。

5 管理者は、前項の申し出があつたとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金更正通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第9条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。

2 条例第9条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書(様式第7号)により管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

4 前項の減免を決定する場合の下水道事業受益者負担金減免基準は、別表第2のとおりとする。

5 負担金の減免理由が消滅した場合の申し出等については、第13条第4項及び第5項を準用する。

(受益者の変更)

第15条 条例第10条に規定する受益者に変更があつた場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による届出により新たな受益者となつた者に対し、第8条第1項の規定に準じて負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知をした場合、従前の受益者に対し、その負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金更正通知書(様式第9号)により通知する。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないとき、その他管理者が必要と認めたときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、市内において居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。ただし、負担金を口座振替により納付する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(延滞金の減免)

第17条 条例第12条の規定により延滞金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第14号)により受益者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付管理人は、その住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、下水道事業受益者負担に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月13日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日上下水管規程第5号)

この規程は、令和2年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

条例該当事項

対象となる土地

猶予の割合

猶予の期間

摘要

1

第8条第1号

(1) 児童厚生施設として借地により設置された児童遊園地又はチビッコ広場等にかかる土地

100%

当該用途に供されている期間


(2) 市に善意の駐車場として提供された土地

100%

当該用途に供されている期間


(3) 現況農地

土地区画整理地内にあるもの

50%

10年


上記以外のもの

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまで

(4) 池、沼、山林等

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまで


2

第8条第2号

(1) 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地

申請に基づき管理者が定める額

事実発生の日から3年を限度とし、市長が定める期間

関係機関が発行するり災証明書を添付すること

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したため負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地

申請に基づき管理者が定める額

事実発生の日から3年を限度とし市長が定める期間

医師が発行する診断書を添付のこと

(3) 受益者が事業の廃止、休止又は著じるしい損失のため負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地

申請に基づき管理者が定める額

事実発生の日から3年を限度とし、管理者が定める期間


3

第8条第3号

(1) 係争地に係る受益者の所有する土地

当該係争地にかかる負担金の全額

受益者が確定するまでの期間

訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること

(2) 受益者の実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認められる受益者の所有する土地

申請に基づき管理者が定める額

管理者が定める期間


別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例該当事項

対象となる土地

減率

摘要

1

第9条第2項第1号


予定とは、公用に供するため土地買収につき契約書(仮契約書を含む。)が取り交わされているもの

(1) 国公立の学校用地

75

(2) 国公立の社会福祉施設用地

75

(3) 警察、法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 図書館、市民会館、公民館、体育施設用地

50

(6) 国公立の病院用地

25

(7) 文化財等用地

100

(8) 有料の公務員宿舎用地

25

2

第9条第2項第2号

企業用財産用地

25


3

第9条第2項第3号

公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書(仮契約も含む。)が取り交されているもの

100


4

第9条第2項第4号

生活保護法により生活扶助を受けている者その他これに準ずる者で市長が特に必要と認める者の使用する土地

100

扶養受給期間中の納期にかかる負担金(扶助解除後の納期にかかるものを除く。)

5

第9条第2項第5号

(1) 鉄道用地



(ア) 踏切、駅前広場

100

(イ) 軌道敷

50

(2) 私立の学校用地



(ア) 私立学校法第3条に定める学校法人が設立する私立の大学、高校、中学校、小学校、幼稚園の敷地

75

(イ) その他認可を受けた法人又は個人が設置する私立の幼稚園の敷地

75

(3) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地


本来の目的に利用しない土地を除く

(ア) 私立の児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等

75

(イ) その他認可を受けた保育所

75

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定による認定こども園に係る土地

75

本来の目的に利用しない土地を除く

(5) 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地


本来の目的に利用しない土地を除く

(ア) 墓地

100

(イ) 境内地

75

(6) 地域の自治的団体が共用に供する施設にかかる土地



(ア) 消防団倉庫

100

(イ) 集会場

100

(7) 公衆用道路として使用する私道

100

不特定多数が交通の用に供し、公共性が強いもの

(8) その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地

申請に基づき管理者が定める率


(令3上下水管規程5・全改)

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(令2上下水管規程5・一部改正)

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様式第4号 削除

(令元上下水管規程5)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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(令3上下水管規程5・全改)

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赤穂市下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和元年11月13日 上下水道事業管理規程第5号
令和2年12月14日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第5号