○赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
訓令甲第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤穂市空き家情報バンク設置要綱(平成19年赤穂市訓令甲第21号)に定める空き家情報バンクの活用を通して、本市への定住の促進を図るため、予算の範囲内で赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付に関しては、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市補助金等交付規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に、本市の住民基本台帳に記載され、かつその生活基盤が専ら市内にあることをいう。
(2) バンク登録 空き家を空き家情報バンクに登録することをいう。
(3) 購入者等 空き家情報バンクに登録された空き家(以下「登録空き家」という。)の購入又は賃借する者をいう。
(4) 仲介手数料 空き家情報バンクに登録された宅地建物取引業者が受けとることのできる報酬をいう。
(5) 引越し費用 引越し業者又は運送業者に支払う引越しに係る費用をいう。
(1) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) バンク登録に係る補助金 事前に市と協議の上、相続登記完了日から3か月以内に申請しなければならない。
ア 補助対象経費に係る領収書の写し
イ 相続登記完了後の登記事項証明書の写し(土地・建物)
ウ 赤穂市税納税証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 購入者等定住支援に係る補助金 契約締結日から3か月以内に申請しなければならない。
ア 補助対象経費に係る領収書の写し
イ 転居後の住民票の写し
ウ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
エ 赤穂市税納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者が補助金を請求しようとするときは、赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
バンク登録に係る補助金 | 空き家の相続者で、バンク登録する意思がある者 | (1) 相続登記費用(登録免許税) (不動産登記を行う資格を有する者へ支払う場合を含む) |
購入者等定住支援に係る補助金 | 購入者等で、以下の要件に該当すること。 (1) 登録空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。 (2) 本市に定住する意思があること。 | (1) 仲介手数料 (2) 引越し費用 |