○赤穂市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和35年12月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)の旅行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(第3条関係)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する退職等となつた者に支給する旅費は、退職となつた日にいた地から旧在勤地まで前職相当の旅費額とする。ただし、退職等を知つた日の翌日から7日以内に当該退職に伴う施行をしなかつたときは支給しない。

第3条 条例第3条第5項の規定により、旅行中、交通機関等の事故により旅費額の全部又は一部を失つた場合に支給することができる旅費は、次に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める額を支給することができる。ただし、その額は、現に失つた旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失つた場合は、その失つたとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を失つた場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類について購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

第4条 条例第4条に規定する出張命令等は、様式第1号により行うものとする。

2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の支給を受ける者は、請求する際に別表第1の区分に応じた資料を添付しなければならない。

(令7規則17・一部改正)

第5条 条例第4条第3項の規定により出張命令を受けた者が、当該出張命令等の変更のため損失を生じた場合に支給することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃とし、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設を利用する予約のため支払つた金額で、所要の払戻し手続きをとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつたときに、その払戻しを受けることができなかつた額を支給する。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊費の額を、それぞれ超えることができない。

(令7規則17・一部改正)

(第7条関係)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、条例第25条に規定するもののほか、出発駅から出張目的個所もよりの鉄道駅又は港とし、鉄道駅又は港によりがたい場合は、出張地又は市町村庁舎の所在地によるものとし、次の区分により当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路

海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路

地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合は、同項の規定にかかわらず、市長の認定するところによる。

(昭44規則18・平2規則4・平15規則6・平19規則55・平20規則8・一部改正)

第7条 出張の目的地が2箇所以上のため、往路と復路についてそれぞれ経路の全部又は一部が同じ経路を要しないため、往復のそれぞれに距離の差違を生じるときは、最後の目的箇所までの距離とそれ以後の距離を通算して往復の路程とする。

(第8条関係)

第8条 路程の通算において1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭44規則18・一部改正)

(第11条関係)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、様式第2号によるものとし、条例第3条第4項ただし書きの規定により旅費に差額の支給を受けようとする者は、依頼を受けた機関の旅費の支給状況を証明するに足る書類を、同条第5項の規定により喪失した旅費の支給を受けようとする者は、当該交通機関の発行する事故証明書を添付しなければならない。

2 旅費の概算払いは、特に理由のある場合を除き、概算旅費額が10,000円以上の場合にすることができる。

3 概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者は、その出張を完了した日から7日以内に、旅費精算調書兼領収書(様式第3号)により当該旅費額の精算をしなければならない。

(昭50規則2・昭53規則12・令7規則17・一部改正)

(第12条関係)

第10条 急行料金は、条例第12条第2項に規定する区間直行する場合に支給するものとし、その計算は、一の急行券の有効区間ごとによるものとする。ただし、出発駅から出張地まで直行する場合、特別急行列車と急行列車又はそれぞれ相互に乗り継ぎする場合において、急行料金が割引になるときは、その割引料金による。

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める旅行は、普通急行列車による旅行で、山陽本線姫路駅から東海道本線新大阪駅までの各区間のものとする。

(昭44規則18・昭47規則1・昭50規則2・昭53規則12・平2規則4・一部改正)

(第13条関係)

第11条 前条の規定は、船賃の計算について準用する。

(昭53規則12・平2規則4・令7規則17・一部改正)

(第14条関係)

第12条 航空賃は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、出張命令権者が航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(第15条関係)

第13条 車賃は、用務又は経路の性質上、鉄道又は船舶によりがたい場合を除くほか、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行について支給しない。

2 車賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7規則17・一部改正)

(第16条関係)

第13条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、支給される宿泊費が次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第16条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第16条で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第16条で定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例第16条で定める定額とする。ただし、支給される鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に食費相当のものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7規則17・全改)

(第17条関係)

第13条の3 条例第17条第1項に規定する額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第17条第3項に規定する特別な事情がある場合は、現に支払つた費用が宿泊費上限額を超える場合であつて、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令7規則17・追加)

(第23条関係)

第14条 条例第23条に規定する市内出張旅費は、公用の自動車、自転車等によらないで市内に出張する場合(旅費を要しない場合を除く。)に次のとおり支給する。

播州赤穂駅と有年駅との間 乗車に要する鉄道賃

(昭41規則1・昭44規則18・昭49規則30・令7規則17・一部改正)

(第26条関係)

第15条 条例第26条の規定は、上級の旅費の支給を受ける者に随行し宿泊を要する場合に限り適用する。

2 上級の旅費の支給を受ける者が打切旅費で出張するときに随行する者は、条例第26条の規定にかかわらず上級の旅費を支給しない。

(第27条関係)

第16条 旅行者が旅行中、傷い又は疾ぺいにかかり旅行先の医療施設等に入院して療養をしている間、療養補償若しくはこれに準ずる給付又は職員厚生団体による療養の給付を受ける場合には、入院中宿泊費は支給しない。

2 条例第27条第1項に規定する「長期間の研修、講習、練成、その他これに類する目的(以下「研修」という。)」とは、公務員として必要な一般的教養、若しくは専門的な知識、技術を習得させるため受講地において定められた日程に従い4日以上受講する場合に該当するものとし、旅費の支給については、市長が別に定める。

(令7規則17・一部改正)

第17条 次の各号の一に該当するときには、条例第27条の規定により旅費の支給額を調整する。

(1) 出張者が公用の船車等(市の機関以外の機関のものを含む。)を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。

(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は特別の事由により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給せず、打切旅費を支給することができる。

(昭44規則18・昭47規則6・昭53規則12・平15規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 赤穂市職員研修旅費支給規程(昭和33年赤穂市規程第15号)は、廃止する。

(昭和36年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日から適用する。

(昭和44年7月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年3月15日規則第1号)

この規則は、昭和47年3月15日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第10条第4項の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第59号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

(令7規則17・追加)

区分

添付する資料

鉄道賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

船賃

航空賃

車賃

その支払を証明するに足る資料

宿泊費

別表第2

(令7規則17・追加)

等級別

都道府県

1等

2等

市長、副市長、教育長及び公営企業管理者

1等以外の職員

埼玉、東京、京都

27,000円

19,000円

福岡

25,000円

18,000円

千葉

24,000円

17,000円

神奈川、新潟

22,000円

16,000円

香川

21,000円

15,000円

熊本

20,000円

14,000円

北海道、岐阜、大阪、広島

18,000円

13,000円

山梨、兵庫、宮崎、鹿児島

17,000円

12,000円

青森、秋田、茨城、富山、長野、愛知、滋賀、奈良、和歌山、高知、佐賀、長崎、大分、沖縄

15,000円

11,000円

宮城、山形、栃木、群馬、福井、岡山、徳島、愛媛

14,000円

10,000円

岩手、石川、静岡、三重、島根

13,000円

9,000円

福島、鳥取、山口

11,000円

8,000円

(令7規則17・全改)

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(令7規則17・全改)

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(令7規則17・全改)

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赤穂市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和35年12月27日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和35年12月27日 規則第11号
昭和36年7月31日 規則第7号
昭和37年3月31日 規則第9号
昭和41年3月18日 規則第1号
昭和44年7月23日 規則第18号
昭和47年3月15日 規則第1号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和49年10月26日 規則第30号
昭和50年2月12日 規則第2号
昭和53年3月31日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年9月30日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第8号
令和7年3月28日 規則第17号