○赤穂ブランド育成支援モデル事業補助金交付要綱

令和3年11月30日

訓令甲第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で生産又は水揚げされる個性・特長のある農林水産物及び当該農林水産物を主原料とした加工品等の生産量並びに販路の拡大、商品の開発、経営の強化を目指す取組を支援することにより、赤穂ブランドの確立を図ることを目的として交付する赤穂ブランド育成支援モデル事業補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林漁業者等 農林水産物の生産者及び加工者をいう。

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条に定める農業経営改善計画を作成し、市の認定を受けた者をいう。

(3) 認定新規就農者 法第14条の4に定める青年等就農計画を作成し、市の認定を受けた者をいう。

(4) 人・農地プラン 農業者が、地域農業における中心となる経営体及び将来の在り方等を話合いに基づき明確化したプランで、市が公表しているものをいう。

(5) 総合化事業計画 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条に定める農林漁業者等が農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業及び関連事業の総合化を行う事業に関する計画をいう。

(6) 農商工等連携事業計画 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条に定める中小企業者と農林漁業者とが中小企業の経営及び農林漁業経営の改善を図るため、有機的に連携して実施する事業に関する計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所又は事業所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業協同組合

(2) 漁業協同組合又はその組合員

(3) 農林漁業者等5人以上で構成され、かつ、その3分の2以上が農林漁業者等である団体

(4) 認定農業者

(5) 認定新規就農者

(6) 人・農地プランの中心となる経営体

(7) 総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の認定者

(8) その他市長が適当と認める者

(補助金の額等)

第4条 市長は、予算の範囲内において、別表に定める事業区分に応じた補助対象経費に対し、同表に定める補助率等により算定した額を補助金として交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、同一申請者にあっては同一年度1回、通算3回を限度とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

(事業内容の変更又は中止)

第7条 前条により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容の変更又は中止をしようとするときは、補助金交付決定内容変更・中止承認申請書(様式第3号)を速やかに提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、前条の規定に準じて、補助金交付決定内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業の完了した日から30日以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条による補助金の確定を受けたときは、補助金請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金の交付があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率等

生産量の拡大

加工機械、生産機材の購入費

補助対象経費の1/2

ただし50万円を上限とする。

新規栽培(飼養)者講習会、視察研修会の開催経費

栽培(飼養)管理技術の実証に係る経費

販路の拡大

専門家等の指導助言に係る経費

商談会等への参加費

PRイベントの企画及び実施に要する経費

販促ラベル及びパンフレットの作成並びに広告媒体に係る経費

商品の開発

試作研究に係る経費(材料費、委託加工費等)

新規作物の種苗代

専門家等の指導助言に係る経費

調査研究に係る経費、技術取得講習会の受講料等

商品の成分等分析経費

包装資材、デザイン費

ブランドに資する品評会、コンテスト等への出品料

経営の強化

専門家等の指導助言に係る経費

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赤穂ブランド育成支援モデル事業補助金交付要綱

令和3年11月30日 訓令甲第160号

(令和3年11月30日施行)