○赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設が行う介護福祉士として必要な知識及び技能を習得することを目的とした研修(以下「実務者研修」という。)の受講に要した費用の一部を補助することにより、本市における新たな介護人材の確保及び介護職員の資質の向上を目的として交付する介護職員養成研修費用助成事業補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令8訓令甲14・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める要件を全て満たすものとする。

区分

要件

個人

(1) 別表に掲げる市内介護保険サービス事業所(以下「事業所」という。)に勤務している者(以下「従業者」という。)又は勤務予定者であること。

(2) 初任者研修又は実務者研修(以下「初任者研修等」という。)を修了した日の翌日から起算して1年を経過していないこと。

(3) この要綱による同一の研修に対する補助を事業所から受けていないこと。

雇用主

(1) 事業所を運営していること。

(2) 過去1年以内に初任者研修等を修了した従業者に対し、その受講料(必須のテキスト代及び実習費を含む。以下同じ。)の4分の3以上の額を負担していること。

(3) 従業者がこの要綱による同一の研修に対する補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者としない。

(1) 他の法令等により国、地方公共団体その他団体等から同一の研修に係る受講料の補助を受けているもの

(2) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するもの

(令8訓令甲14・全改)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、初任者研修においては3万5,000円、実務者研修においては5万円を上限とする。

(1) 個人 初任者研修等に係る受講料として、補助対象者が当該研修を実施した養成研修事業者に直接支払った額の2分の1に相当する額

(2) 雇用主 従業者の初任者研修等に係る受講料に対して雇用主が負担した額の3分の2に相当する額

(令8訓令甲14・全改)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類に加え、雇用主にあっては従業者の初任者研修等に係る受講料の4分の3以上の額を負担していることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 初任者研修等を修了したことを証する書類の写し

(2) 初任者研修等に係る受講料の領収書等の写し

(3) 個人情報等の利用に係る同意書(様式第2号)

(4) 在職(予定)証明書(様式第3号)

(令8訓令甲14・全改)

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、介護職員養成研修費用助成事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令8訓令甲14・旧第6条繰上)

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者又は交付決定者の従業者が、前条第1項の規定による交付の決定の日(以下「交付決定日」という。)の翌日から起算して1年以内に退職したとき。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

 退職後期間を空けず他の事業所に就職したとき。

 病気、災害、雇用主の都合による解雇その他就労を継続できないやむを得ない理由があると市長が認めるとき。

(2) 交付決定者が交付決定日の翌日から起算して1年以内に事業所に就職しなかったとき。ただし、病気、災害、雇用主の都合その他就職できないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(令8訓令甲14・旧第7条繰上・一部改正)

(補助金の返還)

第7条 市長は前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令8訓令甲14・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8訓令甲14・旧第9条繰上)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日訓令甲第14号)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した初任者研修等に係る補助金について適用し、同日前に修了した初任者研修等に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令8訓令甲14・追加)

市内介護保険サービス事業所

指定権者による指定を受け、次の各号のいずれかの事業を実施する市内の事業所

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

(3) 法第8条第26項に規定する施設サービス

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)

(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス

(6) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

(7) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(令8訓令甲14・全改)

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(令8訓令甲14・全改)

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(令8訓令甲14・全改)

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(令8訓令甲14・一部改正)

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(令8訓令甲14・全改)

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赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 訓令甲第39号

(令和8年4月1日施行)