○あこう地域未来創業サポート補助金交付要綱

令和7年3月19日

訓令甲第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市における創業及び第二創業(以下「創業等」という。)を促進し、地域経済の活性化、新規雇用の創出及び産業の振興を図るため、創業等に要する経費の負担軽減を目的とした、あこう地域未来創業サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次に掲げることをいう。

 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、法人登記を行い、新たに事業を開始すること。

(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人事業主又は法人が、既に開始している事業とは別に、日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行うことをいう。

(3) 創業者 創業又は第二創業を行おうとする個人又は法人をいう。

(4) 事業所 創業等を行う場所をいう。

(5) 指定エリア 次に掲げるエリアをいう。

 中心市街地エリア 赤穂市都市計画マスタープランにおける中心商業業務地

 坂越エリア 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(令和4年兵庫県条例第22号)第10条第1項の規定により指定を受けた、空家等活用促進特別区域における下高谷地区、上高谷地区、本町・北之町・鳥井・西之町地区及び東之町・潮見町地区

 御崎エリア 御崎地区特別指定区域における地域資源活用区域及び複合型区域

(6) 空き店舗等 指定エリアに所在し、過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない空き店舗及び現に人が居住していない空家をいう。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家、その他市長が適当でないと認める物件を除く。

(7) 指定業種 別表第1に掲げる業種をいう。

(8) 創業支援機関 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により認定を受けた、赤穂市創業支援等事業計画に基づき、市と連携して創業支援を実施する機関をいう。

(9) 指定創業支援機関 市と創業支援に関する連携協定を締結し、創業支援を実施する事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請をする年度内に創業等を行う者で、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとするものであること。

(2) 個人事業主にあっては、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした所得税法第229条に規定する開業の届出が行われていること。

(3) 法人にあっては、補助事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(6) 創業支援機関の確認を受けた事業計画又は西播磨ビジネスプランコンテストにおいて最優秀賞を受賞した事業計画を有する者であること。

(補助事業)

第4条 補助事業は、補助対象者が行う事業で、地域経済の活性化、新規雇用の創出及び産業の振興に寄与し、継続が見込まれる事業とする。ただし、次に掲げる事業は対象としない。

(1) 別表第2に掲げる事業

(2) チェーンストア若しくはフランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業

(3) 代表者名の変更等、形態や内容に何ら変更のない事業承継による事業(後継者が事業を承継したことを契機に業態転換、新事業進出又は新分野進出等を行うことにより、市長が当該事業承継を創業等として認める場合を除く。)

(4) その他市長が補助対象として適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に必要な別表第3に掲げる経費とする。

2 補助事業について、国、県、市その他の機関から補助金(この要綱に基づく補助金以外のものをいう。)を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金における補助対象経費を差し引いた額を算定の基礎とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において別表第4に掲げる区分に応じ、補助対象経費に同表に定める補助率を乗じて算出した額とし、同表に定める補助限度額を上限とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(指定の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、指定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 支援確認書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 市税の滞納がない証明書

(5) 補助対象経費の内訳を説明する資料(見積書等)

(6) 事業所の設置場所が分かる資料(位置図等)

(7) 交付申請者が個人の場合は本人であることを確認できる資料の写し、法人の場合は登記事項証明書又はこれに準ずる資料の写し

(8) その他市長が必要と認める資料

(決定の通知)

第8条 市長は、指定事業者申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、指定事業者可否決定通知書(様式第5号)により、申請者に指定の可否を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第7号)

(2) 補助対象経費の内訳を説明する資料(見積書等)

(3) その他市長が必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第8号)により、指定事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた指定事業者(以下「補助事業者」という。)は、その申請内容を変更しようとするときは、補助金変更申請書(様式第9号)に、次に掲げる資料を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がない等、軽微な変更の場合は、この限りでない。

(1) 変更の内容を確認できる資料

(2) その他市長が必要と認める資料

2 市長は、補助金変更申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、実績報告書(様式第11号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果を確認できる資料(図面、写真等)

(2) 対象経費の支払を確認できる資料

(3) 創業したことを確認できる資料(個人事業の開業・廃業等届出書、登記事項証明書等の写し)

(4) その他市長が必要と認める資料

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(様式第13号)により補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払い及び精算)

第15条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、一度に限り、補助金の一部について概算払いをすることができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の概算払いの後、第12条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定した補助金の額と既に交付されている補助金の額との差額を交付するものとする。

(指定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条による決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合

(3) 補助事業を承認なく変更し、又は中止した場合

(4) 補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以内に事業所を移転した場合

2 市長は、前項の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、その旨を指定事業者決定取消通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金返還命令通知書(様式第16号)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第15条第2項の規定による精算の結果、確定した補助金の額が既に交付されている補助金の額を下回るとき。

(2) 第16条第1項の規定により指定事業者の指定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているとき。

(3) 前条の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたとき。

2 前項の規定による補助金の返還額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 確定した補助金の額と既に交付されている補助金の額との差額

(2) 前項第2号に該当する場合 全額

(3) 前項第3号に該当する場合 当該収益に別表第4に掲げる補助率を乗じて算出した額

(状況報告等)

第19条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、事業の実施状況について、毎年市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。

3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿等の資料その他の物件に関し説明を求めることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

指定エリア

指定業種

中心市街地エリア

日本標準産業分類における次に掲げる業種

(1) 情報サービス業

(2) インターネット附随サービス業

(3) 映像・音声・文字情報制作業

(4) デザイン業

(5) 経営コンサルタント業

(6) 広告業

観光振興に資する業種

その他市長が認める業種

坂越エリア

観光振興に資する業種

その他市長が認める業種

御崎エリア

観光振興に資する業種

その他市長が認める業種

別表第2(第4条関係)

補助対象外事業

(1) 農業

(2) 林業及び狩猟業

(3) 漁業

(4) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 娯楽業のうち賭博性を有する事業、公営ギャンブル関連事業、芸ぎ業、観相業及びこれらに類する事業

(6) 学校法人が行う事業

(7) 医療業(施術業を除く。)

(8) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業

(9) LLP(有限責任事業組合)が行う事業

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する事業

(11) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

別表第3(第5条関係)

補助対象経費

(1) 施設改修費

(2) 設備等購入費

(3) 空き店舗等取得費

(4) 賃借料

(5) 広告宣伝費

(6) 販促費

(7) 人件費

(8) 委託費

(9) その他市長が適当と認める経費

別表第4(第6条、第18条関係)

区分

基本補助限度額

補助限度額の上乗せ

補助率

年度ごとの補助限度額

空き店舗等の活用による創業等

指定業種による創業等

一般枠

50万円

200万円

200万円

補助対象経費の3分の2

(1) 初年度

250万円

(2) 第2年度(初年度の翌年度)

150万円

(3) 第3年度(第2年度の翌年度)

100万円

伴走支援枠

100万円

備考 伴走支援枠とは、指定創業支援機関による伴走支援を受けて創業等を行う場合をいう。

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あこう地域未来創業サポート補助金交付要綱

令和7年3月19日 訓令甲第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月19日 訓令甲第28号