○赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金交付要綱

令和7年3月31日

訓令甲第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設等までの交通費及び宿泊費の一部を助成することに関し、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有する妊婦であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する者

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある者であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要するもの

2 前項に定める概ね60分以上の移動時間を要するとは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要するものとする。

(助成の対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

(1) 交通費 助成対象者が、分娩及び妊婦健康診査等に際して、住所地から最も近い分娩取扱施設等まで往復するために要した費用

(2) 宿泊費 助成対象者が、出産までの間、分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院のため当該宿泊施設での待機に係る宿泊を含め14泊を上限とする。)に要した費用

(助成金の額)

第4条 対象経費に対する助成金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通費 助成対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーで移動した場合は実費額に、鉄道又はバスで移動した場合はその乗車に要する運賃に10分の8を乗じて得た額

(2) 宿泊費 1泊当たりの実費額(1万円を上限とする。)から2,000円を控除した額

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金交付申請内訳書(様式第2号)

(2) ハイリスク妊婦該当事項調査票(様式第3号。ただし、申請者が第2条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(3) 交通費に係る領収書又は利用証明書

(4) 宿泊費に係る領収書

(5) 母子健康手帳の写し

(6) 里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、交付を受けようとする助成金の対象となる妊娠の届出日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、助成の決定をしたときは、赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対して通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

2 市長は、助成の不交付を決定したときは、赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金不交付決定通知書(様式第5号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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赤穂市妊婦に係る遠方分娩取扱施設への交通費等助成金交付要綱

令和7年3月31日 訓令甲第40号

(令和7年4月1日施行)