○赤穂市水道事業基金条例施行規程
令和7年12月18日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業基金条例(令和7年赤穂市条例第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 上下水道事業管理者は、赤穂市水道事業基金(以下「基金」という。)の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 水道事業基金管理台帳(様式第1号)
(2) 水道事業基金明細簿(様式第2号)
(準用)
第3条 基金の出納その他の会計事務の処理については、この規程に定めるもののほか、赤穂市上下水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。
2 赤穂市水道施設整備基金条例施行規程(平成8年赤穂市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

