○赤穂市特定教育・保育施設等の確認等に関する規則

令和8年3月27日

規則第17号

赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則(平成28年赤穂市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者及び法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる施設又は事業者の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)

(2) 特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第2号)

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 市長は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ赤穂市子ども・子育て会議条例(平成25年赤穂市条例第32号)に定める赤穂市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認等の通知)

第4条 市長は、第2条の規定による申請に対し、赤穂市特定教育・保育施設等の運営に関する基準を定める条例(令和7年赤穂市条例第53号)に規定する確認基準及び前条の赤穂市子ども・子育て会議の意見を勘案し、確認の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、当該申請に対して、確認するときは特定教育・保育施設等確認通知書(様式第3号)を、確認しないときは特定教育・保育施設等確認申請却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(変更の申請)

第5条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業若しくは特定乳児等通園支援事業を行う者(以下「設置者等」という。)は、法第32条第1項又は第44条(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定乳児等通園支援事業所(以下「事業所等」という。)の利用定員を増加しようとするときは、次に掲げる施設又は事業者の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第5号)

(2) 特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、変更を承認するときは、次に掲げる施設又は事業者の区分に応じ、当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設確認変更承認通知書(様式第7号)

(2) 特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認変更承認通知書(様式第8号)

3 市長は、第1項の規定による申請を承認しないときは、特定教育・保育施設等確認変更不承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 設置者等は、法第35条第1項又は第47条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、特定教育・保育施設等確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 設置者等は、法第35条第2項又は第47条第2項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により事業所等の利用定員を減少しようとするときは、次に掲げる施設又は事業者の区分に応じ、当該各号に定める届出書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第11号)

(2) 特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者 特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第12号)

3 市長は、前2項に規定する変更届を受理したときは、受理書(様式第13号)を交付するものとする。

(確認の辞退)

第7条 設置者等は、法第36条又は第48条(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定により特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消・効力停止決定通知書(様式第15号)により、設置者等に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく特定教育・保育施設等の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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赤穂市特定教育・保育施設等の確認等に関する規則

令和8年3月27日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)