○赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業実施要綱

令和8年3月31日

訓令甲第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援を推進するため、特定教育・保育施設を利用する児童の保護者が負担する給食費を軽減することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 対象児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、市内に居住し、特定教育・保育施設に在籍する児童のうち、年度の初日において満3歳に達しているものをいう。

(3) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 副食費 特定教育・保育施設における食事(副食に限る。)の提供に要する費用をいう。

(軽減の対象者)

第3条 この要綱による軽減の対象となる者(以下「対象保護者」という。)は、対象児童の保護者であって、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記載され、市内に居住しているものとする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、副食費に係る給付等を受けている場合は、この限りでない。

(軽減の額)

第4条 軽減の額は、対象保護者が対象児童の副食費として特定教育・保育施設に支払うべき額とし、対象児童1人当たり月額4,900円を上限とする。

(軽減の方法)

第5条 市長は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により対象保護者が負担する副食費を軽減するものとする。

(1) 赤穂市立保育所 対象児童に係る副食費から前条に定める額を減額する。

(2) 前号の保育所以外の特定教育・保育施設 対象保護者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費について、対象保護者に代わり、前条に定める額を補助金として当該特定教育・保育施設に支払う。

2 前項第2号の規定による支払があったときは、対象保護者に対し副食費の軽減があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に定める方法により難いと認めるときは、対象保護者が特定教育・保育施設に副食費を支払った後に、対象保護者に対して、前条に定める額の補助金を交付することにより副食費を軽減することができる。

(交付申請)

第6条 前条第1項第2号の規定による補助金の交付を受けようとする特定教育・保育施設(以下「申請施設」という。)は、赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金交付申請書(代理受領用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象保護者が支払うべき副食費が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請施設に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた特定教育・保育施設(以下「交付決定施設」という。)は、当該交付決定を受けた年度が終了したときは、速やかに赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象児童に係る副食費を減額した実績を明らかにする書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額の確定を行い、赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定施設に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の補助金の額の確定を受けた交付決定施設から、赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金請求書(代理受領用)(様式第5号)の提出があった場合は、補助金を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金を支払うことができる。

(償還払による補助金の交付等)

第11条 第5条第3項の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金交付申請書兼請求書(償還払用)(様式第6号)に特定教育・保育施設に副食費を支払ったことが分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による申請があったときの交付決定の手続、処理等については、第7条の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定施設又は交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、その旨を赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該取消しに係る交付決定施設又は交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、第9条の補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額の返還を命じるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業実施要綱

令和8年3月31日 訓令甲第40号

(令和8年4月1日施行)