○赤穂市特定教育・保育施設給食費軽減事業実施要綱
令和8年3月31日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援を推進するため、特定教育・保育施設を利用する児童の保護者が負担する給食費を軽減することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2) 対象児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、市内に居住し、特定教育・保育施設に在籍する児童のうち、年度の初日において満3歳に達しているものをいう。
(3) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 副食費 特定教育・保育施設における食事(副食に限る。)の提供に要する費用をいう。
(軽減の対象者)
第3条 この要綱による軽減の対象となる者(以下「対象保護者」という。)は、対象児童の保護者であって、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記載され、市内に居住しているものとする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、副食費に係る給付等を受けている場合は、この限りでない。
(軽減の額)
第4条 軽減の額は、対象保護者が対象児童の副食費として特定教育・保育施設に支払うべき額とし、対象児童1人当たり月額4,900円を上限とする。
(軽減の方法)
第5条 市長は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により対象保護者が負担する副食費を軽減するものとする。
(1) 赤穂市立保育所 対象児童に係る副食費から前条に定める額を減額する。
2 前項第2号の規定による支払があったときは、対象保護者に対し副食費の軽減があったものとみなす。
(1) 対象保護者が支払うべき副食費が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象児童に係る副食費を減額した実績を明らかにする書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金を支払うことができる。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定施設又は交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、第9条の補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額の返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







