○赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱

令和8年6月25日

教委訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由により認定地域クラブ活動(赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱(令和8年赤穂市教育委員会訓令甲第4号)第6条第1項の規定により認定を受けた地域クラブ活動をいう。以下同じ。)への参加が困難と認められる生徒の保護者に対して支給する認定地域クラブ活動参加者支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、赤穂市立中学校又は特別支援学校中学部に在籍する生徒の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 認定地域クラブ活動に参加している生徒の保護者

(2) 赤穂市就学援助規則(平成30年赤穂市教育委員会規則第1号)第6条の規定により就学援助の認定を受けている者又はこれに準ずると認められる者

(支援対象経費及び支給額)

第3条 支援金の支給の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)及び支給額は、次の各号に掲げる認定地域クラブ活動の参加に要する経費の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 参加費 生徒1人当たり月額3,000円(現に支払った額が3,000円を下回る場合は、当該支払った額)

(2) 保険料 生徒1人当たり年額800円(現に支払った額が800円を下回る場合は、当該支払った額)

(支給認定の申請)

第4条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定申請書(様式第1号)を赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、支援金の支給認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。

(支給認定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給認定の可否を決定し、認定するときは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定却下通知書(様式第3号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の審査を行うときは、当該申請者に対し、前条に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(支給認定の期間)

第6条 支給認定の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 教育委員会が別に定める期間に申請があった場合 当該年度の初日(第2条に規定する支給対象者に該当する事由が発生した日が同日後のときは、当該発生日の属する月の初日)から当該年度の末日までの期間

(2) 前号に規定する申請期間以外の期間に申請があった場合 支給認定の申請のあった日の属する月の初日(第2条に規定する支給対象者に該当する事由が発生した日が同日後のときは、当該発生日の属する月の初日)から当該年度の末日までの期間

(支給認定の変更等)

第7条 第5条第1項の規定により支給認定を受けた申請者(以下「認定保護者」という。)は、当該認定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定変更通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すものとする。

(1) 支給認定に係る認定地域クラブ活動に参加している生徒が死亡したとき。

(2) 認定保護者が第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 認定保護者が偽りその他不正な手段により支給認定を受けたとき。

2 前項の場合において、教育委員会は同項に規定する支給認定の取消事由が発生した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日をもって認定を取り消すものとする。

3 教育委員会は、前2項の規定により支給認定を取り消したときは、赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定保護者に通知するものとする。

(支援金の請求及び支給)

第9条 認定保護者は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、1月から3月までの4期に分け、当該期分の支援金を各期末の月の翌月(4月から6月までの期間は翌々月)10日までに、赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金請求書(様式第7号)に支援対象経費を支払ったことが分かる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による請求に基づき、認定保護者に対し支援金を支給するものとする。

(支援金の返還)

第10条 教育委員会は、第7条第2項の規定により支給認定の変更を承認したとき又は第8条第3項の規定により支給認定を取り消したときは、これらに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

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赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱

令和8年6月25日 教育委員会訓令甲第5号

(令和8年7月1日施行)