○職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年10月16日

規則第23号

(規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭40規則1・一部改正)

(職務の級の分類基準)

第2条 条例第3条第3項に定める職員の職務の級の分類基準は、別表第1に定めるところによる。

(昭37規則3・昭60規則29・平13規則25・令5規則20・一部改正)

(昇給日)

第3条 条例第9条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年赤穂市規則第24号)により特別の理由で昇給させようとするときは、前項の昇給日によらないことができる。

(平18規則43・全改)

(給料の支給日)

第4条 給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 支給日が日曜日に当たるとき 20日(その日が休日に当たるときは23日)

(2) 支給日が土曜日に当たるとき 21日(その日が休日に当たるときは24日)

(3) 支給日が休日に当たるとき 23日(その日が休日に当たるときは24日)

(昭57規則8・全改、平14規則19・平21規則16・一部改正)

(給料の調整額)

第4条の2 条例第10条の2の規定により給料の調整を行う職員は、別表第2の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の右欄に掲げる職員とする。

2 条例第10条の2第2項に規定する別に定める額は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、別表第3の額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第2項又は第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 条例第2条第10条第18条第21条第22条及び第23条の規定の適用については、当該各規定の給料又は給料の月額には給料の調整額を含む。

(昭49規則23・追加、昭55規則1・平2規則30・平3規則28・平13規則25・平19規則62・平20規則27・令5規則20・一部改正)

(地域手当)

第4条の3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤穂市条例第11号)付則第6項の規則で定める割合は、100分の6とする。

(平27規則7・追加、平28規則1・平28規則19・一部改正)

(扶養手当の支給)

第5条 条例第11条第2項に該当する扶養親族であつても、次の各号に掲げる者は、扶養親族として認定しない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が1,300,000円以上である者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主なる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により減額処分を受けた場合

(昭35規則4・昭36規則8・昭40規則1・昭41規則2・昭42規則7・昭43規則1・昭44規則3・昭44規則9・昭45規則1・昭46規則2・昭46規則30・昭47規則26・昭48規則27・昭49規則31・昭51規則1・昭51規則26・昭53規則13・昭53規則28・昭56規則16・昭56規則19・昭59規則16・平元規則25・平2規則25・平3規則28・平4規則25・平5規則19・平13規則25・平16規則17・一部改正)

(支給方法)

第5条の2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭44規則9・追加)

(扶養親族の届け出)

第6条 条例第12条第1項に規定する届け出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は従来扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号及び第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族認定(異動)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、その事実を証するに足る書類を添付しなければならない。

(昭45規則1・昭55規則21・平29規則15・一部改正)

(通勤手当)

第7条 条例第12条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車等の使用距離は一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭34規則32・追加、昭46規則2・昭47規則26・平元規則32・一部改正)

(届け出)

第7条の2 職員は、新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、様式第2号に従い、その通勤の実情を市長に届け出なければならない。同条同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

(昭34規則32・追加、昭55規則21・平元規則32・平12規則37・一部改正)

(確認及び決定)

第7条の3 市長は、職員から前条の規定により届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭34規則32・追加、昭44規則9・平16規則17・一部改正)

(交通機関等にかかる通勤手当の額の算出の基準)

第7条の4 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭34規則32・追加、昭44規則9・平16規則17・一部改正)

第7条の5 条例第12条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが、最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(昭34規則32・追加、昭37規則3・昭39規則3・昭40規則1・昭41規則2・昭42規則2・昭44規則9・昭45規則1・平3規則15・平5規則19・平16規則17・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の5の2 条例第12条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平16規則17・追加)

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の6 条例第12条の2第2項第2号に規定する職員(職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤穂市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条第19条又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する割合は、100分の50とする。

(平13規則25・追加、平20規則27・令5規則20・一部改正)

(交通の用具)

第7条の7 条例第12条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(昭34規則32・追加、昭39規則3・平元規則32・一部改正、平13規則25・旧第7条の6繰下、平21規則16・一部改正)

(支給日等)

第7条の7の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則第4条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第7条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間について支給する。

(平16規則17・追加)

(支給の始期及び終期)

第7条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第7条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則2・全改、平13規則25・旧第7条の7繰下、平16規則17・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第7条の8の2 条例第12条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の5の2第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

 第7条の7の2第3項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び別に定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)

(平16規則17・追加、平20規則27・平20規則36・一部改正)

(支給単位期間)

第7条の8の3 条例第12条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(平16規則17・追加、平21規則16・令5規則20・一部改正)

第7条の8の4 支給単位期間は、第7条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規則17・追加、平20規則27・一部改正)

(支給できない場合)

第7条の9 条例第12条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(昭34規則32・追加、平13規則25・旧第7条の8繰下、平16規則17・一部改正)

(事後の確認)

第7条の10 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭34規則32・追加、平13規則25・旧第7条の9繰下、平16規則17・一部改正)

第7条の11 削除

(平16規則17)

第7条の12 削除

(平元規則32、平13規則25・旧第7条の11繰下)

(住宅の範囲等)

第7条の13 条例第12条の3に規定する住宅は、職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。

2 条例第12条の3第1項に掲げる職員については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。

(2) 職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同項に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員の配偶者

 職員の一親等の血族又は姻族である者

3 前項第2号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、住居手当を受ける職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(昭50規則4・全改、平11規則42・一部改正、平13規則25・旧第7条の12繰下、平25規則23・一部改正)

(適用除外職員)

第7条の14 条例第12条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(3) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(4) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(5) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅、同居配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の13繰下、平25規則23・一部改正)

(届出)

第7条の15 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、任命権者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

3 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

4 第1項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の17繰下、平17規則16・一部改正、平25規則23・旧第7条の18繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第7条の16 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の18繰下、平25規則23・旧第7条の19繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条の17 条例第12条の3に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。

3 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 第7条の18第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の19繰下、平19規則3・一部改正、平25規則23・旧第7条の20繰上)

(支給の始期及び終期)

第7条の18 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(昭50規則4・全改、平11規則42・一部改正、平13規則25・旧第7条の20繰下、平25規則23・旧第7条の21繰上・一部改正)

(事後の確認)

第7条の19 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の21繰下、平25規則23・旧第7条の22繰上)

(支給方法)

第7条の20 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭50規則4・全改、平13規則25・旧第7条の22繰下、平25規則23・旧第7条の23繰上)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別に定める時間外等勤務命令によつて命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当の支給割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合、30分未満の端数を生じたときは切り捨てる。

(昭41規則15・追加、昭43規則1・旧第8条の6繰上、平6規則9・平13規則25・一部改正、平17規則53・旧第8条の5繰上)

(支給日)

第8条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の支給日について必要のある場合は、支給日を変更することができる。

(昭44規則9・追加、昭55規則3・一部改正、平17規則53・旧第8条の6繰上)

第8条の3 削除

(平23規則18)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条の4 条例第18条の規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(令2規則24・追加)

(宿日直手当)

第9条 職員が任命権者の命により、勤務を要しない日又は休日においてその本務に従事しないで、その所属庁において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内監視等の勤務に服した場合においては、日直手当として勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、半日勤務日(1日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間が割り振られている日をいう。)に勤務した場合においては、その勤務1回につき2,200円を支給する。

2 職員が任命権者の命により本務に従事しないで、その所属庁舎に宿泊して前項の勤務に服した場合においては、宿直手当として、勤務1回につき4,400円を支給する。

3 宿日直手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。

(昭34規則32・旧第7条繰下・一部改正、昭37規則16・昭40規則1・昭42規則7・昭43規則1・昭44規則9・昭46規則2・昭48規則27・昭49規則31・昭51規則26・昭53規則13・昭61規則40・平3規則28・平4規則25・平5規則19・平6規則31・平7規則38・平8規則34・平9規則32・平10規則52・平11規則42・平18規則43・平31規則12・一部改正)

(管理職手当)

第9条の2 条例第19条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表第5(育児短時間勤務職員等にあつては、勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に定めるとおりとする。ただし、常勤の特別職が、管理職手当を支給する職を兼ね、又は管理職手当の支給をうけている職員が他の異なる管理職手当を支給する職を兼ねる場合にあつてはその兼ねる職の管理職手当は支給しない。

2 管理職手当を受ける職員で、正規の勤務日のうち勤務しなかつた日がある月の手当の額は、勤務しなかつた日が6日以上11日になるときは手当額の4分の1を、勤務しなかつた日が12日以上17日になるときは、手当額の4分の2を、勤務しなかつた日が18日以上になるときは手当額の4分の3の額を、それぞれ減額して支給する。ただし、勤務しなかつた日が月の1日から末日までの期間の全日数にわたる場合は、管理職手当を支給しない。

3 管理職手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。

4 管理職手当の額は、月の中途においてその職についたとき、又はその職を離れた場合は、日割計算により支給する。

(昭37規則3・追加、昭39規則3・昭40規則1・昭41規則19・昭42規則7・昭44規則9・昭53規則13・平20規則27・一部改正)

(条例付則第22項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第9条の2の2 条例付則第22項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表第5(育児短時間勤務職員等にあつては、勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に定めるとおり」とあるのは、「職は、別表第5のとおりとし、その職員に支給する管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則20・追加)

(管理職員特別勤務手当)

第9条の3 条例第19条の3の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職員及び支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第6に定めるとおりとする。

2 条例第19条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、毎月1日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。

(平3規則28・追加、平27規則7・一部改正)

(給料の減額)

第10条 条例第14条の「その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合」とは、勤務条件に関する条例及び赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)に定めるものをいう。

2 減額すべき給与額は、次期の計算期間において、支給する当該給与から減ずるものとする。

3 前項の場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額が、次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。

4 職員が承認なくして勤務しなかつた時間数は、その計算期間ごとに通計し、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合には30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(昭34規則32・旧第8条繰下、昭41規則15・平13規則25・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第11条 懲戒処分により減給した場合における、勤務1時間当たりの給与額の算出については、その期間中減額された給料額を基礎として計算する。

(昭34規則32・旧第9条繰下)

(期末手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して、休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により、停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第25条(育児休業条例第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下「専従休職者」という。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において職員(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつた者

(3) その退職に引き続き、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第8条第5項に規定する、職員(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)以外の地方公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となつた者

3 条例第23条第5項ただし書きの規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において、常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、第2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(昭39規則3・全改、昭41規則2・昭44規則9・昭44規則14・平4規則8・平9規則23・平11規則42・平13規則25・平14規則19・平16規則17・平20規則27・令5規則20・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第12条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第7の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第7の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則30・追加、平3規則28・平9規則23・平13規則25・平18規則43・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第12条の3 条例第21条第6項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 専従休職者として在職した期間についてはその全期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職していた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)及び公益的法人等への派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号。以下「職員派遣条例」という。)により派遣されていた職員。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員又は他の地方公務員

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭39規則3・追加、昭41規則2・昭44規則9・昭44規則14・一部改正、平2規則30・旧第12条の2繰下・一部改正、平4規則8・平10規則39・平11規則42・平13規則25・平14規則19・平20規則27・平20規則36・平22規則19・平29規則15・令4規則29・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第12条の4 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第12条の3第4項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則23・追加)

(一時差止処分の手続)

第12条の5 市長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)第3条に規定する掲示物に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平9規則23・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条の6 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。

(平9規則23・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条の7 市長は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則23・追加)

(審査請求の教示)

第12条の8 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則23・追加、平28規則19・一部改正)

(その他の事項)

第12条の9 第12条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則23・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第22条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員とは、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第12条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 専従休職者

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第12条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第12条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭39規則3・全改、昭41規則2・昭44規則9・平4規則8・平9規則23・平11規則42・平14規則19・平20規則27・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第13条の2 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭39規則3・追加、昭53規則28・平9規則23・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第13条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第8に定める割合とする。

(昭44規則14・全改、平2規則20・平3規則28・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条の4 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間(職員派遣条例により派遣されていた期間を含む。)とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条の3第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 専従休職者として在職した期間

(7) 育児休業法第23条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 自己啓発等休業をしている職員として在職していた期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第12条の3第4項の規定は、第1項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭39規則3・追加、昭41規則2・昭41規則15・昭43規則13・昭44規則9・昭44規則14・昭58規則20・平2規則30・平3規則15・平4規則8・平7規則19・平10規則39・平11規則42・平14規則19・平20規則27・平21規則16・平22規則19・平28規則19・平29規則15・令4規則29・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第13条の5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定める。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(平13規則25・全改、平14規則19・平14規則42・平18規則43・平21規則16・平22規則19・令5規則20・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第13条の6 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第9の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日、日曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い金曜日)とする。

(昭41規則2・追加、昭53規則28・旧第13条の5繰下、昭57規則8・平2規則30・平3規則28・一部改正)

(端数計算)

第13条の7 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平19規則62・全改)

(死亡職員に対する給与の支給)

第14条 給与を受けるべき職員が死亡した場合における職員の給与は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第2条の2の規定による順位により、その遺族に支給する。

(昭38規則1・昭41規則15・一部改正、平14規則1・旧第14条繰下、平14規則42・旧第15条繰上、平28規則19・一部改正)

(休職者の給与支給)

第15条 条例第23条第2項に規定する給与の支給は、次の区分による。

(1) 勤務年数1年未満の者 3カ月以内

(2) 勤務年数1年以上2年未満の者 1年以内

(3) 勤務年数2年以上の者 2年以内

2 条例第23条第3項に規定する給与の支給は、次の区分による。

(1) 勤務年数1年未満の者 3カ月以内

(2) 勤務年数1年以上3年未満の者 6カ月以内

(3) 勤務年数3年以上の者 1年以内

3 前2項による給与の支給期間は、休職者が休職を解除されてから3年以内に、同一疾ぺいにかかり再び休職を命ぜられたときは、前項の期間を通算する。

4 条例第23条第4項に規定する給与の支給は、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和27年赤穂市条例第34号)第2条第2項に規定する期間中、勤務年数にかかわらず支給することができる。

(平14規則1・旧第15条繰下、平14規則19・一部改正、平14規則42・旧第16条繰上、平21規則16・一部改正)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 赤穂市職員の日直宿直手当支給規程(昭和29年赤穂市規程第6号)は廃止する。

3 平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間における第9条の2第1項の適用については、別表第5及び同表備考中「18パーセント」とあるのは「16.2パーセント」と、「15パーセント」とあるのは「13.5パーセント」と、「13パーセント」とあるのは「11.7パーセント」と、「10パーセント」とあるのは「9.5パーセント」と、「9パーセント」とあるのは「8.55パーセント」とする。

(平14規則1・追加、平17規則16・平19規則3・平20規則27・一部改正)

4 令和2年4月1日から令和5年1月31日までの間における第9条の2第1項の適用については、別表第5及び同表備考中「92,000」とあるのは「82,800」と、「82,000」とあるのは「73,800」と、「66,000」とあるのは「59,400」と、「43,000」とあるのは「40,850」とする。

(令2規則24・追加、令3規則90・令4規則22・一部改正)

5 第4条の規定にかかわらず、令和3年7月の支給日は、21日とする。

(令3規則118・追加)

6 条例付則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第9条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定めるとおり」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則20・追加)

(昭和34年6月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和36年8月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。ただし、第8条の13第2項の改正については、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び付則第2項は昭和37年10月1日から、第14条及び別表第2の規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月19日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の規則によつて支給された給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年3月21日規則第3号)

この規則中、第7条の5、第7条の6、第9条の2第1項、第12条から第13条の4まで、別表第2前段、別表第5及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。その他の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の第1条の規定は昭和40年8月1日から、第2条の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

3 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備されるに至つた場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第7条の2の規定による届け出をしたときにおける当該届け出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和41年6月1日における第12条の2及び第13条の3の規定の適用については、第12条の2第4項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第13条の3第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第3」とあるのは「付則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

5箇月17日

100分の100

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

17日以上1箇月16日未満

100分の50

17日未満

100分の40

(昭和41年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年10月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月24日から適用する。

(昭和42年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第5条に係る改正規定については、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2表中(2)は昭和43年4月1日から、別表第5は昭和43年11月1日から適用する。

(昭和44年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2中第22号の改正規定は昭和43年12月29日から、第8条、第8条の4及び別表第2中第21号の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和44年4月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第7条の3、第7条の4及び第7条の5の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

3 第5条第4項、第5条の2、第7条の10、第8条の3、第8条の6、第9条第5項および第9条の2第3項の改正規定は、昭和44年3月1日から適用する。

4 第8条、別表第2及び別表第5の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は昭和44年9月1日から、第5条第1項第2号の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年5月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月29日から適用する。

(昭和46年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条第1項第2号、第9条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第7条の14及び第7条の17の規定の適用については、第7条の14中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の17第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第7条の17の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年7月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年12月28日規則第30号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第26号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第7条及び第7条の11の改正規定は昭和47年4月1日から、別表第2の改正規定は昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月16日から適用する。

(昭和48年11月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は昭和48年12月1日から、別表第1中行政職給料表の改正規定は昭和48年8月16日から適用する。

(昭和48年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2に係る医師職務手当のうち、市民病院に勤務する医師については、昭和48年4月1日から同年9月30日までは、「給料月額の45パーセントに70,000円以内」とあるのは「給料月額の40パーセントに70,000円以内」と読み替えるものとする。

(昭和49年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表のうち(9)本務外講師手当については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第8条の4及び別表第6の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 第9条第1項及び同条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

4 別表第1及び別表第2(8)医師職務手当の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。

5 第8条の2及び別表第2(23)年末年始勤務手当の改正規定は、昭和49年12月29日から施行する。

6 第5条第1項第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年2月24日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第7条の17及び第7条の20の規定の適用については、第7条の17第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の20第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第7条の20の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年1月21日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年赤穂市条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第9項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年4月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月20日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月27日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項、同条第2項及び別表第2(20)夜間看護手当の規定は、昭和51年4月1日から、別表第3の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

3 改正後の別表第2(22)年末年始勤務手当の規定は、昭和51年12月29日から、第5条第1項第2号の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月25目規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年9月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月25日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表2(22)年末年始勤務手当の改正規定は、昭和52年12月29日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年7月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年8月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年6月30日規則第31号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年2月4日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住宅手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年赤穂市条例第38号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つたとき。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更したとき(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になつたとき。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和58年11月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年5月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第16号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第40号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第22号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の4第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤務手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第13条の4第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第15号)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(勤務時間差手当の支給に関する規程の廃止)

2 勤務時間差手当の支給に関する規程(昭和44年赤穂市訓令甲第1号)は廃止する。

(平成3年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第9条第1項及び第2項の改正規定、第9条の2の次に1条を加える改正規定、第12条の2の改正規定、第13条の3の改正規定、第13条の6の改正規定並びに別表第6を別表第7とし、別表第7を別表第8とし、別表第8を別表第9とし、別表第5の次に次の1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第12条の3第2項第2号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤穂市条例第30号。以下「改正条例」という。)付則第9項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つたとき。

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更したとき(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になつたとき。

(平成5年3月30日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第38号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第34号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第32号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年2月6日規則第8号)

この規則は、平成10年2月6日から施行する。

(平成10年3月31日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第52号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第42号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第7条の12、第7条の16及び第7条の20の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月31日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第42号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の5及び別表第9の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月30日規則第39号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第53号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 12月29日から1月3日までの間の勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当については、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第8条第2項第2号及び同条第3項中「100分の135」とあるのは、当分の間、「100分の150」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第62号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に休職を命じられ、この規則の施行日の前日までに復職している者については、改正後の第15条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に勤務した実績に対して支給する管理職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(別表第1教育職給料表の適用)

2 別表第1教育職給料表に該当する職員は、平成28年4月1日現在において、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける者とする。

(平成29年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第1項及び第7条の14第1項第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例(平成29年赤穂市条例第9号)付則第2項の規定により読み替えられた条例第12条第1項とする。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第90号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年赤穂市条例第27号)付則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第13条の5の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第4条の2第2項及び第3項並びに第12条第2項及び第4項の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭60規則29・全改、昭61規則8・平2規則22・平3規則6・平4規則8・平7規則19・平9規則32・平11規則25・平12規則37・平14規則19・平15規則11・平17規則16・平18規則43・平19規則3・平20規則27・平21規則16・平22規則19・平24規則32・平25規則23・平26規則10・平27規則7・平28規則19・平29規則15・平30規則14・令3規則90・令5規則30・一部改正)

職務の級の分類基準

行政職給料表

1級

(1) 事務員、技術員

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて事務的、技術的な仕事を命ぜられた範囲内で行う職務であつて、職務を行うに当たつて自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

比較的経験の浅い幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

定期的な業務を行う生活支援員の職務

(4) 就労支援員

定期的な業務を行う就労支援員の職務

(5) 職業指導員

定期的な業務を行う職業指導員の職務

2級

(1) 主事、技師

一般的な指揮監督を受けて、専門的、技術的な業務又は相当困難で、かつ、責任のある行政事務を行うについて、自ら判断を下し、事務の処理に熟練する必要のある職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

相当の専門的知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

相当の専門的知識を必要とする生活支援員の職務

(4) 就労支援員

相当の専門的知識を必要とする就労支援員の職務

(5) 職業指導員

相当の専門的知識を必要とする職業指導員の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任幼稚園教諭、主任保育士

幼稚園の園長、保育所の所長を補佐するとともに自ら専門的、高度な知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 主任生活支援員・主任就労支援員・主任職業指導員

高度な専門的知識を必要とする生活支援員、就労支援員及び職業指導員の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 幼稚園長、保育所長の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする幼稚園長、保育所長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 課長の職務

7級

部長の職務

8級

理事の職務

技能労務職給料表

職務の級

区分

備考

1級

(1) 機械運転操作員及び配管工

(1) 技能的作業に従事する職

(2) 電話交換手

(2) 電話交換手の職

(3) 作業員

(3) 労務作業に従事する職

(4) 用務員、集金員、調理員、看護助手、事務補助員及び介護員

(4) 庁務、炊事、雑役等の作業に従事する職

2級

(1) 自動車運転手

(1) 自動車運転手の職

(2) ボイラー技士

(2) ボイラー技士の職

(3) 機械運転操作員及び配管工

(3) 機械の運転操作又は技能作業につき、技能又は経験を要する職

(4) 電話交換手

(4) 電話交換手の職

(5) 作業員、用務員、集金員、調理員、看護助手、事務補助員及び介護員

(5) 相当の技能又は経験を要する作業員等の職

3級

(1) 自動車運転手

(1) 相当高度の技能又は経験を要する自動車運転手の職

(2) ボイラー技士

(2) 相当高度の技能又は経験を要するボイラー技士の職

(3) 機械運転操作員及び配管工

(3) 相当高度の技能又は経験を要する機械運転操作員及び配管工の職

(4) 電話交換手

(4) 相当の技能又は経験を要する電話交換手の職

(5) 作業員、用務員、集金員、調理員、看護助手、事務補助員及び介護員

(5) 相当高度の技能又は経験を要する作業員等の職

4級

(1) 現場長

(1) 技能労務職員を直接指揮監督する現場長の職

(2) 副現場長

(2) 技能又は労務作業の現場長を補佐し、又は代行する職

(3) 技能副長

(3)

ア 特に高度の技能又は経験を要する自動車運転手の職

イ 特に高度の技能又は経験を要するボイラー技士の職

ウ 特に高度の技能又は経験を要する機械運転操作員及び配管工の職

5級

(1) 現場長

(1) 多数の技能労務職員を指揮監督する現場長の職

(2) 副現場長

(2) 技能又は労務作業の現場長を補佐し、又は代行する職で、相当の経験を有する職

(3) 技能副長

(3)

ア 極めて高度の技能又は経験を要する自動車運転手の職

イ 極めて高度の技能又は経験を要するボイラー技士の職

ウ 極めて高度の技能又は経験を要する機械運転操作員及び配管工の職

医療職給料表(1)

職務の級

職名

備考

1級

(1) 医長

(2) 医師

(3) 診療所長

 

2級

(1) 科部長

(1) 科部長

(2) 医長

(2) 別に定める資格を有する医長又は診療所長

(3) 診療所長

 

3級

(1) 副院長

(1) 副院長

(2) 診療部長

(2) 診療部長

(3) 副診療部長

(3) 副診療部長

(4) 科部長

(4) 別に定める資格を有する科部長

4級

(1) 院長

(1) 院長

(2) 院長代行

(2) 院長代行

(3) 副院長

(3) 別に定める資格を有する副院長又は診療部長

(4) 診療部長


医療職給料表(2)

職務の級

区分

備考

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士

 

2級

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士

 

3級

(1) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士

(1) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士に昇任され、別に定める期間を経過しない者

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の職務

4級

(1) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士

(1) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士の職務

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士

(2) 相当の経験を有する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士の職務

5級

(1) 薬剤部長

(1) 薬剤部長の職務

(2) 診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、作業療法士長

(2) 診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技師長、理学療法士長、作業療法士長の職務

(3) 副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床工学技士長、副臨床検査技師長、副栄養士長、副理学療法士長

(3) 副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床工学技士長、副臨床検査技師長、副栄養士長、副理学療法士長の職務

(4) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士

(4) 相当の経験を有する主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士で別に定める者

6級

(1) 薬剤部長

(1) 薬剤部長の職にある者で別に定める者

(2) 診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、作業療法士長

(2) 困難な業務を行う放射線部門、臨床検査部門、臨床工学部門、理学療法部門及び作業療法部門の技師(士)長の職にある者で別に定める者

(3) 副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法士長

(3) 相当の知識又は経験を有する副薬剤部長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法士長の職にある者で別に定める者

(4) 栄養士長

(4) 特に困難な業務を行う管理栄養士の資格を有する栄養士長の職にある者で別に定める者

7級

(1) 薬剤部長

(1) 薬剤部長の職にある者で別に定める者

(2) 診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長、作業療法士長

(2) 特に困難な業務を行う放射線部門、臨床検査部門、臨床工学部門、理学療法部門及び作業療法部門の技師(士)長の職にある者で別に定める者

8級

薬剤部長

薬剤部長の職にある者で別に定める者

医療職給料表(3)

職務の級

区分

備考

1級

(1) 看護師

(2) 准看護師

 

2級

(1) 保健師、助産師及び看護師

(1) 保健師、助産師及び看護師の職務

(2) 准看護師

(2) 比較的高度の知識、経験を有する准看護師

3級

(1) 主任看護師

(1) 主任看護師に昇任され、別に定める期間を経過しない者

(2) 保健師、助産師及び看護師

(2) 比較的高度の知識、経験を有する保健師、助産師及び看護師

(3) 准看護師

(3) 相当高度の知識、経験を有する准看護師

4級

(1) 看護師長

(1) 看護師長に昇任され、別に定める期間を経過しない者

(2) 主任看護師

(2) 主任看護師の職務

(3) 保健師、助産師及び看護師

(3) 相当高度の知識、経験を有する保健師、助産師及び看護師

5級

(1) 看護部長

(1) 看護部長に昇任され、別に定める期間を経過しない者

(2) 副看護部長

(2) 副看護部長の職務

(3) 看護師長

(3) 看護師長の職務

(4) 保健師

(4) 所長の職務

6級

(1) 副院長

(2) 看護部長


消防職給料表

職務の級

階級

標準的な職務の内容

1級

消防士

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて消防業務に従事する職務であつて、その職務を行うについて、自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない者

2級

消防副士長

一般的な指揮監督を受け、消防業務に従事し、その職務を行うについて自ら判断を下し、災害防ぎよにあたつては消防副士長を補佐し、消防士に対し実務の指導を行うとともに必要に応じ消防士長の職務を代行する者

3級

(1) 消防司令補

(2) 消防士長

主査の職務

4級

消防司令補

係長の職務

5級

(1) 消防司令

(2) 消防司令補

主幹の職務

6級

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(1) 次長、消防署長の職務

(2) 参事の職務

(3) 課長の職務

7級

(1) 消防監

(2) 消防司令長

消防長の職務

8級

(1) 消防監

(2) 消防司令長

理事の職務

教育職給料表

職務の級

区分

備考

2級

主任幼稚園教諭


3級

幼稚園長


別表第2

(平28規則19・全改)

勤務箇所

職員

介護老人保健施設

介護員

幼稚園

園長、主任幼稚園教諭、教諭(教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)

保育所

所長、主任保育士、保育士

別表第3

(平18規則43・全改、平28規則19・令5規則20・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

金額

1級

給料月額に100分の1を乗じて得た額

2級

3級

4級

イ 技能労務職給料表

職務の級

定額

1級

1,172円

2級

1,421円

3級

1,688円

備考 条例付則第22項の規定の適用を受ける職員に対する給料の調整額は、この表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

別表第4 削除

(平17規則53)

別表第5

(平24規則32・全改、平26規則10・平30規則14・平31規則12・令3規則90・令4規則22・令5規則30・一部改正)

区分

支給する職

支給額

1 市長の事務部局

(1) 理事、担当理事

82,000

(2) 部(公室)長、危機管理監、担当部長

66,000

(3) 参事、課(所)長、担当課長

43,000

2 消防本部及び消防署

(1) 理事

82,000

(2) 消防長

66,000

(3) 次長、課長、署長

43,000

3 議会の事務局

(1) 理事

82,000

(2) 事務局長

66,000

(3) 課長

43,000

4 監査委員の事務局

(1) 事務局長

43,000

5 選挙管理委員会の事務局

(1) 書記長

43,000

6 農業委員会の事務局

(1) 事務局長

43,000

7 教育委員会

(1) 理事、担当理事

82,000

(2) 教育次長

66,000

(3) 担当参事

56,000

(4) 参事、課(所)長、担当課長

43,000

(5) 幼稚園長、保育所長

39,000

8 会計

(1) 会計管理者(理事)

82,000

(2) 会計管理者

66,000

9 共通

(1) 理事(市長が特に定める者)

92,000

備考 教育委員会において、中央公民館長、図書館長の職にある者の管理職手当の支給額は43,000円とする。

別表第6

(平27規則7・全改、平28規則19・平30規則14・一部改正)

給料表

職員

金額(週休日等)

金額(左記以外)

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級、7級及び6級(課長を除く。)の職員

10,000円

5,000円

職務の級6級及び5級の職員

(課長及び幼稚園長、保育所長に限る。)

職務の級4級の職員

(幼稚園長、保育所長に限る。)

8,000円

4,000円

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

10,000円

5,000円

職務の級2級及び1級の職員

(科部長、医長に限る。)

8,000円

4,000円

医療職給料表(2)

職務の級8級

10,000円

5,000円

職務の級7級、6級及び5級の職員

(薬剤部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士帳、理学療法士長、作業療法士長に限る。)

8,000円

4,000円

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

(5級看護部長を含む。)

10,000円

5,000円

職務の級5級及び4級の職員

(副看護部長、看護師長及び保健センター所長に限る。)

8,000円

4,000円

教育職給料表

職務の級3級の職員

8,000円

4,000円

別表第7

(平18規則43・全改、平26規則10・平28規則19・平30規則14・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級、7級及び6級(参事に限る。)の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

(課長、主幹、幼稚園長、保育所長に限る。)

100分の10

職務の級4級(係長、担当係長に限る。)及び3級の職員

100分の5

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級及び1級の職員(医長に限る。)

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級及び6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員並びに3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5(職務の級5級に属する職員のうち別に定める職員にあつては100分の10)

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5(職務の級4級に属する職員のうち別に定める職員にあつては100分の10)

教育職給料表

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

別表第8

(平2規則30・追加、平3規則28・旧別表第7繰下)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第9

(昭44規則17・全改、昭59規則8・一部改正、平2規則30・旧別表第4繰下、平3規則28・旧別表第8繰下、平14規則42・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令3規則90・全改)

画像

(令3規則90・全改)

画像

職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年10月16日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和32年10月16日 規則第23号
昭和34年6月15日 規則第32号
昭和35年3月31日 規則第4号
昭和35年10月27日 規則第10号
昭和36年8月17日 規則第8号
昭和37年3月7日 規則第3号
昭和37年6月19日 規則第13号
昭和37年10月6日 規則第16号
昭和38年3月30日 規則第1号
昭和38年10月19日 規則第7号
昭和38年12月2日 規則第10号
昭和39年3月21日 規則第3号
昭和40年3月31日 規則第1号
昭和41年3月25日 規則第2号
昭和41年6月20日 規則第15号
昭和41年9月30日 規則第19号
昭和41年10月25日 規則第21号
昭和42年3月14日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和42年7月17日 規則第15号
昭和42年10月27日 規則第19号
昭和42年12月1日 規則第23号
昭和43年3月16日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和43年5月31日 規則第13号
昭和43年12月20日 規則第21号
昭和44年1月20日 規則第2号
昭和44年2月10日 規則第3号
昭和44年4月25日 規則第9号
昭和44年6月1日 規則第14号
昭和44年7月22日 規則第17号
昭和45年2月9日 規則第1号
昭和45年5月16日 規則第11号
昭和45年12月24日 規則第18号
昭和46年2月10日 規則第2号
昭和46年7月31日 規則第17号
昭和46年12月24日 規則第29号
昭和46年12月28日 規則第30号
昭和47年3月15日 規則第3号
昭和47年12月22日 規則第26号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和48年7月11日 規則第15号
昭和48年9月16日 規則第21号
昭和48年10月2日 規則第23号
昭和48年11月20日 規則第27号
昭和48年12月18日 規則第30号
昭和49年1月19日 規則第3号
昭和49年3月20日 規則第8号
昭和49年6月29日 規則第22号
昭和49年7月19日 規則第23号
昭和49年10月26日 規則第28号
昭和49年12月24日 規則第31号
昭和50年2月24日 規則第4号
昭和51年1月21日 規則第1号
昭和51年4月10日 規則第15号
昭和51年5月15日 規則第20号
昭和51年7月20日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第26号
昭和52年4月25日 規則第7号
昭和52年5月26日 規則第9号
昭和52年9月24日 規則第21号
昭和52年12月22日 規則第28号
昭和52年12月27日 規則第29号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和53年7月27日 規則第22号
昭和53年12月14日 規則第28号
昭和54年8月11日 規則第18号
昭和54年10月13日 規則第22号
昭和54年10月29日 規則第23号
昭和55年1月14日 規則第1号
昭和55年2月19日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和55年5月28日 規則第21号
昭和56年1月19日 規則第1号
昭和56年4月23日 規則第16号
昭和56年5月21日 規則第19号
昭和56年6月30日 規則第31号
昭和57年2月4日 規則第3号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和58年3月29日 規則第20号
昭和58年11月7日 規則第37号
昭和59年5月31日 規則第8号
昭和59年9月29日 規則第16号
昭和60年1月12日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年12月25日 規則第29号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和61年12月24日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年9月6日 規則第25号
平成元年12月22日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年6月30日 規則第22号
平成2年9月10日 規則第25号
平成2年12月25日 規則第30号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年5月31日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第25号
平成5年3月30日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第38号
平成8年12月24日 規則第34号
平成9年9月29日 規則第23号
平成9年12月24日 規則第32号
平成10年2月6日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第36号
平成10年6月26日 規則第39号
平成10年12月24日 規則第52号
平成11年3月29日 規則第25号
平成11年6月25日 規則第33号
平成11年12月27日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月31日 規則第25号
平成14年1月18日 規則第1号
平成14年3月31日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第42号
平成15年3月26日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第11号
平成15年6月30日 規則第21号
平成15年11月30日 規則第39号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第16号
平成17年9月30日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年12月26日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第36号
平成21年3月24日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月2日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第14号
平成31年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第90号
令和3年7月19日 規則第118号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第30号