○赤穂市財務規則

昭和39年3月31日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算(第7条~第25条)

第3章 収入(第26条~第46条の3)

第4章 支出(第47条~第79条)

第5章 振替(第80条~第84条)

第6章 決算(第85条・第86条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第87条~第98条)

第1節の2 電子入札システム条件付き一般競争入札(第98条の2~第98条の5)

第2節 指名競争入札(第99条~第101条)

第3節 せり売り(第102条)

第4節 随意契約(第103条・第104条)

第5節 契約の締結(第105条~第112条)

第6節 契約の履行(第113条~第119条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第120条・第121条)

第2節 雑部金(第122条~第129条)

第3節 金融機関(第130条~第142条)

第9章 物品(第143条~第167条)

第10章 債権(第168条~第176条の2)

第11章 基金(第177条)

第12章 報告及び引き継ぎ(第178条~第180条)

第13章 賠償責任(第181条・第182条)

第14章 検査(第183条~第193条)

第15章 帳簿及び証拠書類(第194条~第197条)

第16章 補則(第198条・第199条)

付則

別記

別表 1 出納員等の設置箇所及び会計管理者の事務の委任

別表 2 支出負担行為の整理区分

別表 3 支出負担行為の整理区分

別表 4 歳入歳出外現金の整理区分

別表 5 重要物品

別表 6 物品分類表

別表 7 物品整理区分

別表 8 債権の種類

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課等 赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)に定める部(公室)及び課並びにこれに準ずる他の部局をいう。

(2) 部長、課長 前号に規定する部(公室)及び課の長をいう。

(3) 施設等 障害福祉サービス事業所、老人福祉センター、隣保館、児童館、保育所、在宅介護支援センター、保健センター、美化センター、幼稚園、公民館、市民会館、図書館、学校給食センターをいう。

(4) 歳入管理者 別に定めるところにより歳入を徴収する権限(市税にあつては市税を賦課徴収する権限)及び債権を管理する権限を行うものをいう。

(5) 支出負担行為担当者 別に定めるところにより支出負担行為をする権限を行う者をいう。

(6) 支出命令者 別に定めるところにより支出命令の権限を行う者をいう。

(7) 契約担当者 別に定めるところにより契約を締結する権限を行う者をいう。

(8) 物品管理者 別に定めるところにより物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をする権限を行う者をいう。

(9) 金融機関 政令第168条第2項及び第4項の指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払いの経理事務並びにこれらに付随する事務を総括するものをいう。

(11) 取りまとめ店 金融機関のうち、収納金等の取りまとめを行わせるため、市長が指定するものをいう。

(昭42規則9・昭53規則26・昭54規則18・昭56規則36・昭62規則11・平元規則7・平8規則16・平10規則17・平11規則1・平12規則3・平17規則34・平18規則21・平22規則12・平24規則40・平25規則25・平26規則21・令2規則6・一部改正)

(出納員等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等を設置する箇所及び出納員等となるべき者は、別表第1のとおりとする。この場合において、出納員等となるべき者が市長の事務部局の職員でないときは、その者は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 会計管理者は、別表第1に掲げる事務をそれぞれ出納員に委任し、その事務を執行させるものとする。

4 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任し、その事務を執行させるものとする。

5 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員及び分任出納員の事務を補助するものとする。

6 出納員、分任出納員は市長が任命し告示する。現金取扱員、物品取扱員については、別表第1に掲げる者がそれぞれ当該現金取扱員、物品取扱員を命ぜられたものとみなす。

7 市長は出納員等を任免したときは、会計管理者に通知するものとする。

(平元規則7・平19規則26・一部改正)

(歳計現金の繰替運用)

第4条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市長が定める利子を付することを例とする。

(平19規則26・一部改正)

(市長への報告)

第5条 会計管理者は、毎月、公金の収納及び支払いの状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(協議)

第6条 部長は、この規則に定めるもののほか、予算と関係を有する条例、規則、その他の規程の制定又は改廃及び市長が別に定める事項について、財政担当課長に協議しなければならない。

2 部長は、この規則に定めるもののほか、財務に関係する手続きを内容とする条例、規則、その他の規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。

(昭53規則26・平19規則26・一部改正)

第2章 予算

(予算の編成方針)

第7条 財政担当部長は、市長の命を受けて、予算の編成方針を計画して、部長に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初となる予算の編成方針は、前年度の11月末日までに前項の通知をすることを例とする。

(昭53規則26・一部改正)

(予算見積書)

第8条 部長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、財政担当部長が別に定める予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を作成し、財政担当部長の指定する部数を指定期日までに提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算については、款、項及び目、節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎、その他必要な説明を付さなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(予算案の調整)

第9条 財政担当部長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、部長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算案を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(予算編成方針を定めない補正予算等)

第10条 第7条第1項ただし書きの規定により、予算の編成方針を定めない場合の予算の調整は、前2条の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、市長が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(昭53規則26・一部改正)

(予算執行の制限)

第12条 歳入歳出予算は、前条第2項及び第3項の規定により区分した目、節(細節の区分があるときは細節)に従つて、事項ごとにこれを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事務繰り越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債、その他特定の収入をもつて充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(昭53規則26・平8規則16・一部改正)

(執行方針)

第13条 財政担当課長は、予算の計画的、かつ、効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後、すみやかに予算の執行計画を定めるにあたつて留意すべき事項を部長に通知しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(予算執行計画)

第14条 部長は、前条の通知に基づいて、その所管に係る年度間の予算執行計画案を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の執行計画案を検討し、必要な調整を行い、予算執行計画を策定し、市長の決定を受けなければならない。

3 部長は、前項の予算執行計画を変更する必要があるときは、すみやかにその変更の手続きをとらなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(昭53規則26・一部改正)

(歳出予算の配当)

第15条 部長は、前条の執行計画に基づいて、毎4半期の10日前までに当該4半期の配当要求書(様式第1号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の配当要求書に基づいて必要な調整を加え、当該4半期の開始前までに、部長に対して歳出予算を配当しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(歳出予算の臨時配当)

第16条 前条第1項の規定にかかわらず、必要があるときは歳出予算を臨時に配当することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(歳出予算の配当替え及び所属替え)

第17条 部長は、前2条の規定により配当された歳出予算について、予算執行上必要と認めるときは、予算配当替伺又は予算所属替伺(様式第2号)により、財政担当課長の承認を得て、配当された予算の金額の事項若しくは細節又は所属の区分の間における変更をすることができる。

(平8規則16・全改)

(歳出予算の流用)

第18条 部長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とする場合は、次条に規定する場合を除き、予算流用伺(様式第2号)を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項に基づいて提出された予算流用伺を審査して決定し、若しくは別に定める区分により総務部長又は副市長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定による決定があつたときは、その旨を予算流用通知書(様式第2号)により、ただちに当該部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定による決定があつたときは、第15条及び第16条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(昭53規則26・昭54規則18・昭56規則36・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(流用の禁止)

第19条 次に掲げる歳出予算の節の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金(国民健康保険及び介護保険の保険給付費に係るものを除く。)

(4) 扶助費

(5) 貸付金

(6) 償還金利子及び割引料

(7) 投資及び出資金

(8) 積立金

(9) 寄付金

(10) 繰出金

2 次に掲げる人件費の節の金額は、相互以外には、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 負担金、補助及び交付金(職員互助会補助金に限る。)

(6) 繰出金(職員退職手当管理特別会計に係る繰出金に限る。)

3 流用した経費の金額は、更にこれを他の経費の金額に流用することはできない。

(平12規則54・平13規則18・平15規則14・平23規則13・平29規則19・一部改正)

(予備費の充用)

第20条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺(様式第3号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用伺を審査し、必要な調整を加え、別に定める区分により副市長又は市長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による決定があつたときは、財政担当課長は、その旨を予備費充用通知書(様式第3号)により、当該部長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があつたときは、当該予備費を充用した歳出予算については、第14条第2項の規定による予算執行計画の決定及び第15条第2項の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(昭53規則26・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 部長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により、増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用決議書(様式第4号)を財政担当課長に提出するものとし、財政担当課長はこれを審査のうえ市長の決定をうけなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による決定があつたときは、ただちに当該部長に通知しなければならない。

3 第1項の規定による決定があつたときは、当該決定にかかる金額については、第15条第2項の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(昭53規則26・一部改正)

(継続費の逓次繰り越し)

第22条 部長は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、逓次繰越決議書(様式第5号)により、財政担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰り越しをしたときは、すみやかに逓次繰越調書(様式第5号)により、財政担当課長に報告しなければならない。

3 前項の繰り越しをした金額については、第15条第2項の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

4 財政担当課長は、第2項の逓次繰越調書をとりまとめて、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(様式第6号)を作成しなければならない。

5 部長は継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第7号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(繰越明許費の繰り越し)

第23条 部長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、繰越決議書により、財政担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰り越しをしたときは、すみやかに繰越明許費繰越調書(様式第8号)に明許繰越財源調書(様式第9号)を添えてこれにより財政担当課長に報告しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の繰り越しをした場合に準用する。

(昭53規則26・一部改正)

(事故繰り越し)

第24条 歳出予算について事故繰り越しをする必要があるときは、繰越決議書により、財政担当課長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 部長は、前項の決定に係る繰り越しをしたときは、すみやかに事故繰越調書(様式第8号)に事故繰越財源調書(様式第9号)を添えて、これにより財政担当課長に報告しなければならない。

3 第22条第3項及び第4項の規定は、前項の繰り越しをした場合に準用する。

(昭53規則26・一部改正)

(会計管理者への通知)

第25条 財政担当課長は、次に掲げる場合においては、ただちに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第15条第2項の規定により歳出予算を配当したとき。

(3) 第16条の規定により歳出予算を臨時に配当したとき。

(4) 第17条の規定により歳出予算の配当替え又は所属替えの承認をしたとき。

(5) 第18条第3項の規定により歳出予算の流用の通知をしたとき。

(6) 第20条第3項の規定により予備費の充用の通知をしたとき。

(7) 第21条第3項の規定により弾力条項の適用の通知をしたとき。

(8) 第22条第2項第23条第2項及び第24条第2項の規定により繰り越しの報告を受けたとき。

(平8規則16・平19規則26・一部改正)

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 歳入管理者は歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決議書(様式第10号)により調定しなければならない。ただし、第28条第2項の規定により口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をする歳入については、収納後において調定することができる。

2 法令又は契約により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は、その全額について最初の納期において行うものとする。ただし、その金額が確定しないものについてはその納期ごとに行うものとする。

3 第1項の調定は、歳入予算の節(細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。

4 歳入管理者は、性質及び歳入予算の科目が同一の歳入であつて、同時に数人の納入義務者から納入させるものについては、調定決議書に納入義務者の住所、氏名、金額、その他必要な事項を記載した内訳書を添えて集合調定をすることができる。

5 第1項の規定による決議書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(昭53規則26・平8規則16・一部改正)

(調定の変更又は取り消し)

第27条 歳入管理者は、調定した後において当該調査に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、前条の規定を準用する。

(昭53規則26・全改)

(納入の通知)

第28条 歳入管理者は、第26条の規定により調定をしたとき又は前条の規定により規定を変更したときは、ただちに納入通知書(様式第12号)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入についてはこの限りでない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 利子割交付金

(4) 配当割交付金

(5) 株式等譲渡所得割交付金

(6) 法人事業税交付金

(7) 地方消費税交付金

(8) ゴルフ場利用税交付金

(9) 環境性能割交付金

(10) 地方特例交付金

(11) 交通安全対策特別交付金

(12) 市たばこ税、その他申告納付に係る市税

(13) 国県支出金

(14) 市債

(15) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(16) 滞納処分費及び元本とあわせて納付される延滞金、違約金、延滞利息等

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入のうち市長が指定する歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

3 第26条第2項の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(昭53規則26・平元規則19・平3規則30・平16規則10・令2規則6・一部改正)

(納付書の発行)

第29条 次に掲げる場合においては、納付書(様式第12号)を発行して歳入を収入しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により納入の通知をした後に分割納付の申し出があつた場合において、これを認めたとき、又は法令の規定により分割納付させるとき。

(2) 第28条第1項ただし書きに規定する歳入を収入するとき。

(3) 第38条の規定により納付された証券について、支払拒絶があつた旨の通知を受けたとき。

(4) 納付された歳入の金額を、法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなつたとき。

(5) 納入通知書を紛失し、若しくは著しく汚損し又は亡失したとき。

(6) 第28条第2項の規定により口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(昭53規則26・一部改正)

(納期限)

第30条 第28条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令、その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(口座振替による納入)

第31条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けている場合において納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入を口座振替の方法によつて納付しようとするときは、納付金口座振替依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。

2 前項の規定により歳入を納付しようとするときは、納入義務者をして当該指定金融機関の承諾を得て、納入通知書送付依頼書を提出させなければならない。

3 納入義務者が第1項の方法による納付をとりやめるときは、当該指定金融機関の承諾を得て、市長に納付金口座振替取消通知書を提出させなければならない。

4 定期に定額の歳入を納付する場合において、口座振替の方法により納付しようとするときは、その納入の通知並びに収納手続について市長が別に定めることができる。

(昭47規則2・全改)

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第32条 政令第156条第1項の規定により、歳入の納付に使用することができる同項第1号に掲げる証券の支払地は、全国の区域とする。

(平19規則26・令4規則31・一部改正)

(国債、地支債の利札の取り扱い)

第33条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札については、当該利札に対する利子支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第34条 会計管理者又は金融機関は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 過去において当該納入義務者が振り出した小切手又は納付に使用した小切手が不渡りとなつた事実があるため、支払いを受けることが不確実と認められるとき。

(2) その他支払いを受けることが不確実と認められる証券

(平19規則26・一部改正)

(会計管理者の直接収納)

第35条 会計管理者、出納員及び分任出納員(以下「会計管理者等」という。)が現金を直接収納したときは、納入通知書(様式第12号)の各片に領収印(様式第12号の3)を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機等に登録して収納する歳入又は入場料その他これに類する歳入で領収書を交付し難い歳入については、金銭登録機等による記録票又は入場券その他のものをもつてこれに代えることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により直接収納したときは歳入管理者に通知しなければならない。

(平元規則7・平3規則30・平19規則26・平24規則40・一部改正)

(収納金の払い込み)

第36条 会計管理者等は、前条の規定により直接収納した収納金を現金払込書(様式第14号)により、即日又は翌日(金融機関が休業日のときは、金融機関の翌営業日)中に金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のもので毎日払い込むことが不適当と認められる場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平元規則7・平19規則26・一部改正)

(納入済等の通知)

第37条 会計管理者は、総括店から第133条第5項第139条第3項若しくは第4項又は第140条の規定により納入済通知書、歳入組入報告書、未払金納付報告書又は公金振替通知書の送付を受けたときは、ただちにその旨を歳入管理者に通知しなければならない。

(平19規則26・平20規則4・一部改正)

(証券の支払拒絶の通知書等)

第38条 会計管理者は、第135条の規定により金融機関から、納付のあつた証券について支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、ただちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にこれを通知するとともに、金融機関から送付された証券については、証券還付通知書(様式第15号)により、すみやかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 歳入管理者は前項の規定による通知を受けたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(督促)

第39条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に、10日以内の納期限を指定して、その者に対し督促状(様式第16号)により督促しなければならない。

(滞納処分)

第40条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、すみやかにその処分に着手しなければならない。

(不納欠損)

第41条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、不納欠損決議書(様式第17号)により財政担当課長に合議のうえ市長の決定をうけなければならない。

(1) 消滅時効が成立したとき。(債務者の援用を要する場合においては、その援用があつたとき。)

(2) 法律もしくはこれに基づく政令または条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があつたとき。

2 前項の決議書には、不納欠損明細書(様式第18号)を添えなければならない。

(平29規則19・一部改正)

(調定の繰り越し)

第42条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において翌年度末までに収入することができないときは翌々年度に繰り越しするものとし、翌々年度以降も同様とする。

2 前項の場合においては、歳入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第17号)を作成しなければならない。

(調定および収入の更正)

第43条 歳入管理者は、調定後または収入後、当該調定または収入に係る歳入の年度、会計または科目を更正しようとするときは、歳入更正決議書(様式第19号)により決定しなければならない。

(平8規則16・一部改正)

(歳入戻出)

第44条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決議書(様式第20号)により決定し、歳出の支出の手続きの例により支出しなければならない。

(平8規則16・一部改正)

(会計管理者への通知)

第45条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、すみやかにこれを決定した決議書(第4号にあつては繰越調書)により、財政担当課を経て会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第26条の規定により調定したとき。

(2) 第27条の規定により調定に係る金額の変更または調定の取り消しを決定したとき。

(3) 第41条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第42条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第43条の規定により調定または収入に係る歳入の年度、会計または科目の更正を決定したとき。

(6) 第44条の規定により歳入の戻出を決定したとき。

2 会計管理者は前項の規定により歳入の会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書(様式第22号)により総括店に通知しなければならない。

(昭53規則26・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(収入事務の委託)

第46条 市長は、政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により、歳入の徴収または収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により歳入の徴収または収納の事務を委託したときは、委託事務、委託を受けた者、その他必要な事項を告示し、かつ、新聞または広報紙等に掲載することによつて公表し、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、もしくは収納し、またはこれら徴収し、もしくは収納した歳入を納入通知書により、金融機関に払い込まなければならない。

4 前項の場合において、徴収し、または収納した歳入の払い込みをしたときは、ただちに受託歳入払込内訳書(様式第24号)を会計管理者に提出しなければならない。

5 収入事務受託者は、当該委託期間が終了したとき、または委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書(様式第25号)を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

(平12規則3・平19規則26・平28規則22・令2規則6・一部改正)

(地方税等の収納事務の委託基準)

第46条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 政令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分であると認められる事業規模及び安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むための体制を有していること。

(4) 収納事務に係る事項を正確に記録し、及び適正に管理するための体制を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるための体制を有していること。

(平28規則22・追加、令4規則31・一部改正)

(指定納付受託者の指定等)

第46条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(平28規則22・追加、令3規則126・一部改正)

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第47条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第26号)により決定しなければならない。

2 支出負担行為担当者は、第49条の規定により会計管理者及び財政担当部長又は財政担当課長に協議を要することとされているものを除き、支出負担行為の決定上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず支出負担行為決議書兼支出決議書(様式第27号)により決定することができる。

(昭53規則26・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところによりがたい経費に係る支出負担行為については、そのつど市長が定める。

(支出負担行為の事前協議)

第49条 支出負担行為担当者は、あらかじめ市長が別に定める経費について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により会計管理者及び財政担当部長又は財政担当課長に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令または予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(昭53規則26・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(支出命令)

第50条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者、その他の支払いを受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあつた請求書に基づき、支出決議書(様式第28号)により会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、請求書を徴しがたいなどの理由で市長が別に定める場合は、請求書に基づかないでおこなうことができる。

2 前項の規定により支出命令しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名および債権者等の印鑑に誤りがないかおよび支出の内容が法令または契約に違反する事実がないかを調査し、次条に規定する場合を除いて、支出予算の節又は細節および債権者等ごとにこれをしなければならない。

3 第1項の決議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出決議書または請求書によつてこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容および金額の算定内訳を明らかにしたものとする。)

(2) 債権の履行の確認を証する書類(第117条第1項の工事検査調書または物件検査調書、検査員、その他の者が債務の履行を確認したことを証するものとする。)

(平8規則16・平19規則26・一部改正)

(集合処理及び併合処理による支出)

第51条 支出命令者は、歳出科目、支払目的及び支払日を同じくする場合、又は会計を同じくする定例的な給与その他の給付の支出をする場合においては、二以上の債権者等を合わせて、集合処理による支出をすることができる。

2 支出命令者は、会計区分、債権者等及び支払日を同じくする場合は、二以上の事項又は費目を合わせて、併合処理による支出をすることができる。

(平8規則16・全改)

(支出命令の確認)

第52条 会計管理者は、支出命令を受けたときは次に掲げる事項を確認したうえ支払いをしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属および予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 配当予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法および支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令、その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(平19規則26・一部改正)

(直接払い)

第53条 会計管理者は、小切手によつて支払いをするときは、債権者等に支出命令書に領収した旨の記名押印をさせ、または別に領収証を徴して後、小切手を振り出して当該債権者等に交付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者の申し出があるときは、総括店に通知して、当該債権者に現金の支払いをさせるものとする。

3 会計管理者は、第51条の支払いをする場合においては、自ら現金で債権者等に支払いすることができる。この場合においては、自己あての小切手を振り出して総括店から現金を受領し、支払いにあてるものとする。

(平19規則26・一部改正)

(債権者の領収印)

第54条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合および印鑑の紛失、その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きに該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類または代理権の設定もしくは解除の事実を証明する書類、その他債権者等を確認できる書類で、必要なものを徴さなければならない。

(小切手)

第55条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式小切手(様式第29号)または記名式さし図禁止小切手(様式第30号)とする。

2 記名式さし図禁止小切手は、次に掲げる場合に振り出すものとする。

(1) 第68条第1項の規定により、資金前渡を受ける者に資金を交付するとき。

(2) 第53条第2項の規定により、総括店に現金の支払いをさせた場合において、それに要した資金を交付するとき。

(3) 第53条第3項の規定により、会計管理者が小口の支払いをするため総括店から現金を受領するとき。

(4) 第66条第1項の規定により、総括店に資金を交付するとき。

(5) 第67条第1項の規定により、総括店に口座振替の請求をするとき。

(6) 官公署に支払いをするとき。

(平19規則26・一部改正)

(小切手帳および印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳およびこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳に保管しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手帳の数)

第57条 小切手帳は、年度別および会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても会計別にする必要がないときはこの限りでない。

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を2線で消し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記載して、訂正箇所とあわせて会計管理者印を押さなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(書損小切手)

第59条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなつたときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第60条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用しようとするときは、第57条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を小切手帳の各葉に明記しておかなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手振出済通知)

第61条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を小切手振出済通知書により総括店に通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第62条 会計管理者は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手の使用枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数および残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第63条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手の償還)

第64条 政令第165条の5の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、会計管理者は、これを調査して償還すべきものと認めるときは、支出命令者にその旨通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支出命令者は、会計管理者に支出の命令をするものとする。

3 第1項の規定により調査をする場合において、小切手を亡失したのちにあつては、会計管理者は、当該亡失した小切手の除権判決の謄本を提出させなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(異動の通知等)

第65条 会計管理者が異動したときは、会計管理者は、ただちにその旨並びに異動の年月日及び会計管理者の氏名並びに印鑑を、総括店に通知しなければならない。

(平19規則26・全改)

(隔地払い)

第66条 会計管理者は、隔地の債権者等に支払いをしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、資金を交付して隔地送金請求書(様式第31号)により総括店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に送金通知書(様式第32号)により送金した旨通知しなければならない。

2 隔地払いの支払方法は、送金小切手、郵便振替貯金又は郵便かわせとする。

3 隔地払いをする隔地の範囲は、総括店の所在する市町村の区域以外の区域とする。

4 政令第165条第2項の規定により、債権者等から支払いの請求を受けたときは、会計管理者は、これを調査し、支払いをするものとする。

5 前項の規定による調査をする場合において、送金通知書を亡失したものにあつては、会計管理者は送金通知書亡失届(様式第33号)を提出させなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(口座振替)

第67条 会計管理者は、指定金融機関又は市長が別に定める銀行等に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者等から申し出のあるときは、口座振替請求書(様式第34号)又は口座振替に必要な情報を電気通信回線を利用して伝送する方式等により総括店に口座振替を請求するとともに、債権者等に、口座振替の方法による支払いをした旨を、口座振替通知書(様式第35号)により通知しなければならない。ただし、定期的な支払いにあつては通知を省略することができる。

2 前項の債権者等のする口座振替の申し出は、支払金口座振替請求書(様式第36号)により行わなければならない。ただし、その者が支払いを受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申し出に代えることができる。

(昭56規則3・平8規則16・平19規則26・令2規則6・一部改正)

(資金前渡し)

第68条 次に掲げる経費については、現金支払いさせるため、市長が指定する者にその資金を前渡しすることができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(2) 報酬、給与、その他の給付

(3) 払戻金、その他これに係る還付加算金

(4) 社会保険料

(5) 官公署に対して支払う経費

(6) 生活扶助費、生業扶助費、その他これらに類する経費

(7) 事業現場、その他これに類する場所において支払いを必要とする事務経費

(8) し尿処理券取扱手数料

(9) 報償金、その他これに類する経費で、職員をして支払いさせることが適当な経費

(10) 国民健康保険による出産育児一時金、葬祭費の支給に要する経費

(11) 講習会又は研修会、その他の行事に際し、直接支払いを必要とする経費

(12) 交際費

(13) 旅費

(14) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

2 市税の誤納又は過納となつた金額を払いもどしするためその資金(当該払いもどし金に係る還付加算金を含む。)を前渡しすることができる。

3 前項により資金の前渡しを受けた職員は、前渡しを受けた費目以外の市税の払いもどしに流用使用することができる。

(昭41規則10・昭53規則26・平元規則19・平8規則16・令2規則6・一部改正)

(資金前渡しの限度額)

第69条 前条の規定により資金前渡しする限度額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(2) 期間の定めがある費用に係るものは、毎期間内の所要の金額を予定して交付しなければならない。

(平8規則16・一部改正)

(前渡金の保管)

第70条 資金前渡しを受けた者は、その現金を預金、その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払い)

第71条 資金前渡しを受けた者は、債権者から支払いの請求を受けたときは、法令又は契約等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡しを受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払い)

第72条 次に掲げる経費については、概算払いをすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(前金払い)

第73条 次に掲げる経費については、前金払いをすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買い入れ又は借り入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 政令付則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事費

(昭49規則1・平11規則1・令2規則6・一部改正)

(繰替払い)

第73条の2 次に掲げる経費については、当該現金から繰替払いをすることができる。

(1) し尿処理券販売手数料 当該し尿処理券売さばき代金

(昭50規則6・追加、昭56規則36・昭57規則25・一部改正)

(精算)

第74条 資金前渡しを受けた者は、次の各号に掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 随時の費用に係る前渡金にあつては、その支払完了後5日以内に精算調書(様式第37号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

(2) 期間の定めがある前渡金については、支払期間ごとに精算調書を作成し、支払期間経過後5日までに支払命令者に提出しなければならない。

(3) 前各号に定めるもののほか特に必要あるときは、市長は別に精算の方法期日を定めることができる。

2 給与、その他の給付及び報償費で支払確定額について資金前渡しを受けた者は、前項の規定にかかわらず同項の調書を提出することを要しない。

3 概算払い又は前金払いをしたときは、支出命令者は、概算払いにあつては債務金額の確定後、前金払いにあつてはそれに係る反対給付の完了後、すみやかに精算調書を徴さなければならない。

4 資金前渡し又は概算払いを受けた者で、第1項又は前項の規定による精算の終わつていない者は特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡し又は概算払いを受けることができない。

5 繰替払いをしたときは、会計管理者又は出納員は債権者の領収書その他必要な書類を徴するとともに繰替使用計算書を作成し、これを支出命令者に送付しなければならない。支出命令者は、繰替使用計算書の送付を受けたときは第80条の規定により繰替払いをした金額について、歳入に振替えなければならない。

(昭50規則6・平元規則19・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(精算による追給及び返納)

第75条 前条第3項の規定による概算払いの精算の結果、追給を要するときは、第50条の規定の例により、当該精算調書に基づき支出命令をしなければならない。

2 資金前渡し及び概算払いの精算払いの精算残金を返納させるときは、収入の手続きに準じ、当該精算調書に基づく歳出戻入決議書により戻入を決定しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(平8規則16・一部改正)

(過誤払金の返納)

第76条 前条第2項本文の規定は、現年度に属する歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額について返納させるときに準用する。

(支出の更正)

第77条 支出後、支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、歳出更正決議書(様式第19号の2)により決定しなければならない。

(平8規則16・一部改正)

(会計管理者への通知)

第78条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、すみやかに、その旨をこれらの関係調書又は決議書により、財政担当課を経て会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第74条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があつたとき。

(2) 第75条第2項の規定により歳出のれい入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、更正通知書により、その旨を総括店に通知しなければならない。

(昭53規則26・平8規則16・平19規則26・一部改正)

(引去金の措置)

第79条 会計管理者は、支払いをする際に、所得税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び社会保険料その他引き去りを要するもの(以下「引去金」という。)があるときは、当該引去金について自己あての小切手を振り出し、所定の納期に納付又は払い込みをするものとする。

(平19規則26・一部改正)

第5章 振替

(振替)

第80条 次に掲げる収入及び支出については、振替によつて行うものとする。

(1) 同一会計又は各会計相互間における収入及び支出

(2) 政令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 歳入金の繰上充用

(4) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) 歳入歳出金と基金との間の収入及び支出

(7) 各会計間における歳計現金の繰り替え運用

(8) 歳入から戻出して、同一会計又は他の会計の歳出への戻入

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(平8規則16・全改、平19規則26・一部改正)

(振替の方法)

第81条 歳入管理者又は支出命令者は、前条による振替をしようとするときは、振替による支出決議書を作成し、会計管理者に支出命令をしなければならない。この場合歳入については、調定決議書により調定がなされていなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により振替による支出命令を受けたときは、公金振替書(様式第38号)により総括店に振替通知をしなければならない。

(平8規則16・全改、平19規則26・一部改正)

第82条から第84条まで 削除

(平8規則16)

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第85条 課長は、財政担当課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(帳簿の提出)

第86条 会計管理者は、決算の調整のため必要があるときは、部長に帳簿の提出を求めることができる。

(昭53規則26・平19規則26・一部改正)

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第87条 契約担当者は、政令第167条の4第2項に規定する者及び政令第167条の5第1項の規定により、市長が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させてはならない。

2 政令第167条の5第2項の公示は市広報、新聞又は掲示の方法により、これを行うものとする。

(入札の公告)

第88条 契約担当者は一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに市広報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時(電子入札(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織により処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札。以下同じ。)による場合にあつては、入札の期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 入札に関する条件

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 法第96条第1項第5号及び第7号の規定により、契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもつて本契約書とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便による入札書の提出の認否。これを認める場合には政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(11) 前金払い又は部分払いをするものは、その旨

(12) 電子入札による場合にあつては、その旨

(13) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項の期間を5日まで短縮することができる。

(平26規則21・平26規則31・一部改正)

(入札保証金)

第89条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額100分の5以上(インターネットを利用して市の普通財産の売り払いを行う事務手続き(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を、入札保証金納付書(様式第40号)により納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 電子入札システム条件付き一般競争入札による入札参加者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 前項第2号から第4号の規定により入札保証金を納付しなかつた場合において、落札者が契約を締結しないときは、契約担当者は落札者に対して入札保証金相当額の損害金を徴収する。

3 第1項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 鉄道証券その他政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 銀行等の保証する小切手又は手形

(4) 銀行等の保証

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(6) その他市長が確実と認める社債、その他の有価証券

4 前項の担保の価値は、市長の定めるところによる。

5 第3項第4号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

6 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については、返還しないで、契約保証金の一部に充当する。

(昭58規則27・平元規則19・平8規則16・平18規則62・平19規則26・平26規則31・一部改正)

(予定価格)

第90条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる(普通財産の売り払いに係る)一般競争入札にあつては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取り引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(平26規則31・一部改正)

(最低制限価格)

第91条 契約担当者は、一般競争入札により工事若しくは製造の請負又は業務委託の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。

(平21規則25・一部改正)

(入札書の提出)

第92条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成して、これを封書にし、所定の日時までに直接提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムについては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)により入札するものとする。

2 前項の規定にかかわらず特に指定した場合に限り、入札書は書留郵便によつて提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名及び工事名等を記載しなければならない。

3 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

4 電子入札による場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、入札金額その他必要な情報を電子入札システム内の入札書に入力し、入札の期間内に本市に送信しなければならない。この場合において、入札書が本市の使用する電子計算機に記録されたことをもつて提出があつたものとする。

5 前項に規定するもののほか、電子入札について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則31・一部改正)

(入札の執行の取り消し又は執行中止)

第93条 契約担当者は一般競争入札を行うにあたり、不正、その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札)

第94条 開札を行つたときは、すみやかに開札結果表を作成しなければならない。

(平元規則19・一部改正)

(無効とする入札)

第95条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札、又はこれらの者がさらに他の人を代理してした入札

(4) 談合、その他の不正な行為によつてなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額、氏名又は押印(電子入札による場合にあつては金額、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札、又はこれらが鮮明でない入札

(6) 第89条第1項ただし書きの規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平9規則27・平26規則31・一部改正)

(再度入札の参加者の資格)

第96条 契約担当者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において、入札に参加しなかつた者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格以下の入札を行つた者は参加させることができない。

(平26規則21・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第97条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときに、さらに新しく入札に付そうとするときは第88条の規定にかかわらず公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札後の措置)

第98条 契約担当者は一般競争入札の落札者が決定したときは、ただちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

第1節の2 電子入札システム条件付き一般競争入札

(平18規則62・追加、平26規則31・改称)

(定義)

第98条の2 電子入札システム条件付き一般競争入札とは、赤穂市が発注する建設工事入札の実施にあたり、赤穂市入札参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登録されている者で、赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に基づき、建設工事ごとに定める入札参加資格を有する者の全てを当該入札に参加させる方式の競争入札をいう。

(平18規則62・追加、平26規則31・一部改正)

(入札手続)

第98条の3 電子入札システム条件付き一般競争入札の適用範囲、参加資格、入札参加者の公募、参加申込等の実施については、市長が別に定める。

(平18規則62・追加、平26規則31・一部改正)

第98条の4 削除

(平26規則21)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第98条の5 第90条及び第91条の規定は、電子入札システム条件付き一般競争入札の場合にこれを準用する。

(平18規則62・追加、平26規則31・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第99条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、その資格とあわせて登録に必要な申請の時期及び方法を市広報、新聞又は掲示の方法により公示するものとする。

2 市長は、登録の申請を受けたときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、指名競争入札参加資格者名簿(様式第42号)に登載するものとする。

(入札者の指名)

第100条 契約担当者は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載しているもののうちから、契約の履行が誠実、かつ、確実と認められる者を3人以上指名しなければならない。この場合において特別の事情があるときは3人を下ることができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、入札に参加する者に必要な資格に係る事項を除くほか、第88条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(平26規則21・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第101条 第89条から第96条まで及び第98条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第89条第1項第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第102条 第88条第90条及び第93条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第103条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平元規則19・追加)

(予定価格の決定)

第103条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第90条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、契約担当者が支障ないと認めるときは、予定価格の設定を省略することができる。

(1) 官公署その他公的団体と契約しようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 特定の価格によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(4) 1件の予定価格が30万円未満の契約をしようとするとき。

(平元規則19・旧第103条繰下、令2規則44・一部改正)

(見積書の徴収)

第104条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 政令第167条の2第1項第3号、第5号、第6号又は第8号で定める契約をしようとするとき。

(3) 生鮮食糧品等で見積書を徴する時間的余裕のないとき。

(4) 官報、その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(5) 契約の性質等により2人以上の者から見積書を徴すことが不適当なとき。

(平元規則19・平17規則34・平19規則26・平22規則12・一部改正)

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第105条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の金額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、公共工事標準請負契約約款を基準として契約書を作成しなければならない。

(昭58規則27・令2規則6・一部改正)

(契約書の省略及び請け書)

第106条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件130万円未満の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人がただちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、ただちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請け書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(昭53規則26・昭58規則27・平元規則19・一部改正)

(契約保証金)

第107条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件の売買契約を締結する場合において、売払代金又は物件が即納されるとき。

(6) 国、他の地方公共団体、その他公共的団体と契約するとき。

(7) その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が特に、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 第89条第3項第4項及び第5項の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第3項第4号中「銀行等」とあるのは、「銀行、別に指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(昭53規則26・昭58規則27・平元規則19・平8規則16・平23規則13・一部改正)

(契約保証金の還付)

第108条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後還付する。ただし、契約の履行が全債務の3分の2以上の程度に達したものと認められる場合には、その半額以内の金額を還付することができる。

(契約の変更)

第109条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増額又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者は、天災地変、その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行しがたいため、契約の相手方から履行期限の延期の申し入れがあつたときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

(権利義務の譲渡等)

第110条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においてはこの限りでない。

(契約の解除)

第111条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があつたことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請け書をともに省略した場合にあつては書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(昭57規則32・昭58規則27・一部改正)

(履行遅滞の場合の違約金)

第112条 契約担当者は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に履行する見込みのあるときは、違約金を徴収して履行期限を延長することができる。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約金額から既に履行された部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)を乗じて計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果不合格となつた場合におけるその手直し、補強又は引き換えをさせるために第1回目に指定した日数についても同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

(昭45規則12・昭58規則27・平20規則32・令2規則6・一部改正)

第6節 契約の履行

(契約履行の監督及び検査)

第113条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。

3 前項の場合においては、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。

(監督)

第114条 契約担当者又は監督員は契約に係る設計書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以上これらの設計書、図面及び仕様書を「設計図書」という。)に基づき、契約の履行に立ち会つて工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監理し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(昭58規則27・一部改正)

(検査)

第115条 契約担当者又は検査員は、契約書、設計図書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立ち会いを求めて、給付の内容及び数量、その他について検査するものとする。

2 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 契約の履行の完了を確認するための検査(機械の性能検査及び試運転を含む。)

(2) 既済部分検査 契約の履行の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、契約の履行の既済部分(性質上可分の契約の完済部分を含む。以下同じ。)を確認するための検査

3 前項の場合において、特に必要があるときは、契約の相手方に給付の目的物の一部を破壊又は分解させて検査を行い、検査後さらに原型に復させなければならない。この場合の費用は契約の相手方の負担とする。

4 契約担当者又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引き換え、その他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(昭58規則27・一部改正)

(検査の立ち会い)

第116条 契約担当者又は検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、契約担当者又は監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立ち会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(平19規則26・一部改正)

(検査調書の作成)

第117条 契約担当者又は検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあつては工事検査調書を、物件にあつては物件検査調書を作成し、検査員にあつてはこれらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず契約金額が130万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済みの旨とその年月日及び検査員名を記入することで、前項の検査調書に代えることができる。この場合検査員にあつては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(昭53規則26・昭58規則27・平元規則19・令3規則6・一部改正)

(監督及び検査の委託)

第118条 契約担当者は、第113条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、または適当でないと認められるときは、職員以外の者を委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(部分払い及びその限度額)

第119条 部分払いをする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあつては既済部分又は既済部分に対する代価を越えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払いの回数は次のとおりとする。ただし、履行期間が180日を超える場合は、300万円以上の契約に限り、部分払いできるものとする。

(1) 500万円以上 5,000万円未満 1回

(2) 5,000万円以上 1億5,000万円未満 2回以内

(3) 1億5,000万円以上 3回以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払いをしようとするときは、そのつど当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもつてその回の部分払いの限度額とする。この場合において、前金払いされた金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払いの金額を、そのつど算出し、これをその部分払いの金額から差し引くものとする。

4 市の都合により工事又は製造を一時中止したときは、第2項の規定にかかわらず既済部分に対する代価の10分の9以内の金額を部分払いすることができる。この場合前項の規定を準用する。

5 前4項の規定により部分払いをしたときは、その部分の所有権は本市に帰属するものとする。ただし、契約の相手方は引渡しが終わるまでは、当該部分の危険負担を負うものとする。

6 前5項に規定するもののほか、部分払いについて必要な事項は別に定める。

(昭53規則26・昭57規則32・昭58規則27・昭61規則22・平17規則34・平26規則21・一部改正)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第120条 会計管理者は歳計現金を預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は歳入の収納について、つり銭又は両替金に充てるため又は緊急な支払いに充てるため、20万円を限度として自ら現金を保管することができる。

(平元規則7・平19規則26・一部改正)

(一時借入金の借り入れ)

第121条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。

(平19規則26・一部改正)

第2節 雑部金

(雑部金の意義及び年度区分)

第122条 雑部金とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

2 雑部金の年度区分は、現に出納を行つた日の属する年度による。

(昭56規則36・一部改正)

(雑部金の整理区分)

第123条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、歳入歳出外現金は別表第4に掲げる区分によつて整理しなければならない。ただし、一時保管金については、財政担当課長が会計管理者に協議のうえ、市長の決定を受けて、決定することができる。

(平19規則26・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第124条 第79条に規定するものを除くほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例によつて行うものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第125条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の受け入れ又は払い出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による保管有価証券を受け入れしたときは、証券と引き換えに納入者に対して保管有価証券預り証(様式第46号)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預り証の末尾に領収の旨を付記させ、これと引き換えに証券を還付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第126条 会計管理者は、保管有価証券を額面金額によつて整理しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第127条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、納入者の還付請求書に基づき、審査のうえ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引き換えに還付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(保管有価証券の寄託)

第128条 会計管理者は、保管有価証券を自ら保管し、又は総括店に寄託するものとする。

(平19規則26・一部改正)

(市に帰属する雑部金)

第129条 歳入管理者は、雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続きをとるものとする。

第3節 金融機関

(印鑑の形式及び規格)

第130条 金融機関において公金の取り扱いに使用する印鑑の形式及び規格は、別に定めるものとする。

(平2規則10・全改)

(金融機関の表示)

第131条 指定金融機関は、その店舗のうち総括店の店頭に「赤穂市指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、店頭に「赤穂市収納代理金融機関」(ゆうちよ銀行にあつては、「公金収納取扱店」とする。)の標札を掲げなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(公金の整理区分)

第132条 総括店における公金の出納の経理事務は、歳入金、歳出金及び支払未済繰越金に区分しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金にあつては会計別に区分しなければならない。

(公金の収納手続き)

第133条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあつてはあわせて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払い込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日市の預金口座に受け入れなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により証券によつて収納したときは、その納入者、その他必要な事項を明確に記録し、すみやかに当該証券の支払いを受ける手続きをとらなければならない。

3 取りまとめ店の所管に属する金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、公金受入報告書(様式第47号)を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。

4 総括店以外の金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により報告書の送付を受けたときは、ただちに納入通知書等の各片を総括店に送付しなければならない。

5 総括店は、第1項の規定により現金を納入し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付をうけたときは、即日、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則26・平20規則4・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第134条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、歳入金の納付のため口座振替の請求(口座振替に必要な情報を電気通信回線を利用して伝送する方式等によるものを含む。)によつて歳入の納付があつたときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(平8規則16・令2規則6・一部改正)

(証券について支払い拒絶のあつたときの措置)

第135条 金融機関は、現金に代えて納付された証券(会計管理者から払い込みがあつたものを含む。)が不渡り、その他の理由により支払いの拒絶があつたときは、ただちに会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払い込みのあつたものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは第38条第1項の規定に準じて還付しなければならない。

2 前項の場合において会計管理者に対する通知は、取まとめ店および総括店を経由しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(小切手振出通知書の整理)

第136条 総括店は、小切手により現金の支払いをしたとき、隔地払いの送金の手続きをしたとき、又は口座振替の手続きをしたときは、小切手振出済通知書に「支払い 月 日」の印を押さなければならない。

(小切手による現金の支払い)

第137条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、当該小切手が次の各号のいづれかに該当するときは、その支払いをしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 押印してある振出人の印鑑が届け出のものと同一でないとき。

(3) 首標金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手が著しく汚損して記載事項が著しく不鮮明であるとき。

(5) 振出日から1年を経過したものであるとき。

2 総括店は、前項に該当する小切手については、その旨会計管理者に通知しなければならない。

3 総括店は、小切手が第1項第5号に該当するものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

4 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、当該小切手が次の各号のいづれかに該当するときは、支払いを停止して会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 記載事項と小切手振出済通知書の記載事項が一致しないとき。

(3) 金額以外の記載事項が所定の方式により訂正されていないとき。

(4) 記載事項が不鮮明であるとき。

(平19規則26・一部改正)

(隔地払いおよび口座振替)

第138条 総括店は、第66条第1項の規定により隔地払いの請求を受けたとき、又は第67条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づきただちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金又は口座振替の手続きをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(支払未済額の繰り越し等)

第139条 総括店は、出納閉鎖後ただちに小切手振出済通知書により、小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ整理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定による手続きをした後、前年度所属に係る小切手について支払いをするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 総括店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、あらかじめ交付を受けた納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第48号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 総括店は、隔地払いのため交付を受けた資金のうち、交付の日から1年を経過してその支払いを終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これをあらかじめ交付を受けた納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書(様式第49号)を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(公金振替書による振替)

第140条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、ただちに当該金額を振り替え、支払い又は収納として整理し、公金振替通知書(様式第38号)を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(公金の収納額及び支払額の報告)

第141条 取りまとめ店は、毎日、当日の公金の収納額及び公金受入報告書の送付を受けた金融機関における当日の収納額を総括店に報告しなければならない。

2 総括店は、毎日、公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(総括店における経理)

第142条 総括店は、歳入金、歳出金、各基金および支払未済繰越金を総括するため、必要な帳簿を備え、その出納額を記帳しなければならない。

第9章 物品

(物品の分類および整理区分)

第143条 物品は、その性状により別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品および動物に分類する。

2 物品管理者は、物品の効率的な使用または処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換えをすることができる。

3 物品の異動については、別表第7に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(管理状況の報告の聴取等)

第144条 市長は、必要があると認めるときは、物品管理者から物品の管理状況について報告を求め、または実地に調査をするものとする。

2 市長は、前項の規定による報告または実地調査の結果にもとづき必要があると認めるときは、物品管理者をして管理換え、その他の措置をさせるものとする。

(物品の所属年度区分)

第145条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納をおこなつた日の属する年度とする。

(物品の購入および借り入れ)

第146条 物品管理者は、物品の購入または借り入れをしようとするときは、品目、数量、その他必要な事項を決定し、契約担当者にその措置を要求しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による物品の購入をしようとするときは、物品購入依頼書(様式第50号)を契約担当者に送付しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定による要求により物品の購入または借り入れの契約をしたときは、すみやかにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(平12規則3・一部改正)

(寄付および公有財産等からの編入)

第147条 物品管理者は、寄付により、または公有財産もしくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決議書(様式第51号)により決定しなければならない。

2 前項の場合において、寄付による物品の取得については、相手方から寄付申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄付申出書を徴することが不適当と認められる場合においてはこの限りでない。

(生産品の確認)

第148条 物品管理者は、物品が試験または実習により製作され、収獲され、その他生産されたときは、試験または実習に従事した職員から生産日報(様式第52号)を提出させ、これにより確認しなければならない。

(購入品等の引き渡し)

第149条 物品管理者は、物品を購入、借り入れ、寄付交換等により取得したときは、物品出納票(様式第53号)によりただちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、会計管理者において保管する必要のないものについてはこの限りでない。

(平19規則26・一部改正)

(物品の払い出し)

第150条 物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払い出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品を交付し、物品出納票に受領した旨の署名を求めなければならない。

(平19規則26・令3規則6・一部改正)

(物品の使用)

第151条 物品管理者は、職員に物品を使用させるときは、使用する職員を、次の各号の定めるところにより、指定しなければならない。

(1) 1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者

(物品の管理換え)

第152条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な使用または処分のため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議してその管理する物品について管理換え(物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品の管理換えをしようとするときは、物品管理換決議書(様式第54号)により決定し、その副本を管理換えをしようとする他の物品管理者に送付しなければならない。

3 物品の管理換えは、無償として整理するものとする。ただし、所属を異にする会計間において管理換えをする場合等であつて市長が指定するものにおいては、有償として整理しなければならない。

(物品の修繕)

第153条 物品の修繕については、第146条の規定を準用する。

(物品の亡失等の届け出)

第154条 職員は、その使用する物品を亡失またはき損したときは、物品管理者に届け出なければならない。

(使用に耐えない物品等の報告)

第155条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなつたときまたは不用になつたときは、ただちにその旨を物品管理者に申し出なくてはならない。

2 物品管理者は、前項の規定により職員から不用の申し出があつた物品については、物品出納票によりただちに会計管理者に返納しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(物品の保管)

第156条 物品は、常に良好な状態で使用または処分ができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(平19規則26・一部改正)

(物品の売り払いおよび廃棄)

第157条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品に限りその売り払いをおこなうことができる。

(1) 売り払いを目的とする物品

(2) 生産品

(3) 腐敗のおそれのある物品

(4) その他特別の事情により売り払わなければならない物品

2 物品管理者は、前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認めるものおよび売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸し付け)

第158条 物品管理者は、貸し付けを目的とする物品のほか、その管理に属する物品については、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、市長が別に定める場合を除くほか、貸付料を徴収しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間を6箇月をこえない期間でこれを定めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、6箇月をこえることができる。

4 物品管理者は、前項の貸付期間を更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

5 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸し付けの条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引き渡し、維持、修繕および返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸し付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

6 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴収しなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の署名をさせて借用証書に代えることができる。

(令3規則6・一部改正)

(物品の寄託)

第159条 物品管理者は、物品の使用または保存の適正を期するため特に必要があると認めたときは、保管証書を徴して、その管理に属する物品の保管をその市以外の者に委託することができる。

(処分の決定)

第160条 物品管理者は、物品の売り払い、廃棄、貸し付け、寄託、寄付または公有財産への編入をしようとするときは、物品処分決議書(様式第55号)によりこれを決定しなければならない。ただし、生産品については、生産品処分票(様式第55号)によりこれをおこなうものとする。

(物品の交換)

第161条 物品管理者は、その管理に属する物品をその市以外の者の所有する物品と交換しようとするときは、物品交換決議書(様式第56号)によりこれを決定しなければならない。

(売り払い等における契約の措置の要求)

第162条 物品管理者は、第157条、から第159条までおよび第161条の規定により、物品の処分の決定をした場合において、売り払い、貸し付け、寄託および交換について契約を必要とするときは、契約担当者にその措置を要求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による要求により契約を締結したときは、すみやかにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(物品管理)

第163条 本章に定めるもののほか、物品管理について必要な事項は市長が別に定める。

(会計管理者への通知)

第164条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第5に掲げる重要物品について毎年9月および3月末日に調査し、重要物品現在額通知書(様式第57号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第5に掲げる重要物品について第143条第152条第157条から第159条まで、第161条および第154条の規定により分類換え、管理換え、処分、引き継ぎおよび亡失届けの受理をしたときは、そのつど、その旨会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(資金前渡しに係る物品の取り扱い)

第165条 資金前渡しを受けた職員は、当該資金前渡しに係る資金によつて購入した物品については、その内訳書を作成しその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(職員の譲り受けの制限)

第166条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取り扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、実習又は試験による生産品、売り払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で市長が指定するものについては、この限りでない。

(占有動産)

第167条 第157条第1項第3号及び第2項第160条第162条並びに第163条の規定は、占有動産について準用する。

第10章 債権

(債権の調査確認)

第168条 部長は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知つたときは、すみやかにこれを調査確認し、債権の種類、発生、原因、履行期限、債務者の住所、氏名、債権金額、その他必要な事項を関係帳簿等に記載しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記載しなければならない。

2 前項の債権は、別表第8に定める種類に区分するものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(債権発生等の通知)

第169条 債権が発生し、又は市に帰属することとなつた場合において、当該債権を管理すべき課長以外のものがこれを知つたときは、その者は、すみやかに前条第1項に規定する事項を当該部長に通知しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(歳出戻入金債権の督促)

第170条 市長は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第39条の規定に準じて督促するものとする。

(平8規則16・一部改正)

(保証人に対する履行請求)

第171条 市長は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、納付書を交付して当該保証人に対して、その履行を請求するものとする。

(履行期限の繰り上げ)

第172条 部長は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決議書(様式第58号)により市長の決定を受けた後、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(債権の申し出)

第173条 市長は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があつたこと等を知つた場合において、法令の規定により債権者をして配当要求、その他債権の申し出ができるときは、ただちに配当要求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申し出をするものとする。

(債権の保全)

第174条 市長は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債又は地方債、土地及び保険の付されている建物、その他適当と認める動産の提供保証人の保証を求めるものとする。

2 市長は、保証人に保証させる場合においては、確実と認める金融機関、その他の保証人から保証書を提出させるものとする。

3 市長は債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更を求めるものとする。

4 第1項の担保物件の価値は別に定める。

(徴収停止)

第175条 部長は債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決議書(様式第59号)により市長の決定を受け、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 部長は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなつたときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(履行延期の特約等)

第176条 市長は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額、その他必要な事項を明らかにした申請書(履行延期特約申請書)を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による履行延期の特約または処分する場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約または処分することができる。

3 市長は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときはこの限りでない。

(1) 担保の提供または保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況、その他の事項の変更のあつた場合における当該延長に係る期限の繰り上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者または保証人に対するその業務もしくは資産の状況の質問、または帳簿、その他の物件の調査もしくは参考となすべき事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、法定利率とする。

(昭45規則12・平16規則10・令2規則6・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第176条の2 第112条および前条の規定に定める違約金および延納利息の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45規則12・追加)

第11章 基金

第177条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章第8章のうち第120条および第125条から第128条まで、第9章ならびに第10章の規定の例によりおこなうものとする。

第12章 報告および引き継ぎ

(交代の場合等の引き継ぎ)

第178条 出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員または占有動産を管理する者が交代したときは、前任者において引継書(様式第60号)2通を作成し、交代の日から7日以内に現金、有価証券、物品または占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引き継ぎをする場合においては、出納員にあつては交代の日の前日現在の収入計算書を、資金前渡しを受けた者にあつては前渡資金出納計算書および預金現在額証明書を添えなければならない。

3 前任者が死亡、その他の事故により自ら引き継ぎをすることができないとき、または後任者が事故、その他の理由により引き継ぎをすることができないときは、市長が指定する他の職員が引き継ぎの手続きをおこなうものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(引継手続き)

第179条 前条の規定により引き継ぎをするときは、会計管理者または課長立ち会いのうえ引継書と現金、有価証券、物品、占有動産および関係帳簿、その他証拠書類と照合し、確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前後任者がそれぞれ署名して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引き継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿または台帳の引き継ぎをもつて引継目録の記載に代えることができる。

(平19規則26・令3規則6・一部改正)

(改廃の場合の引き継ぎ)

第180条 市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織規則の改廃等に伴う組織の廃止等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長の指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

第13章 賠償責任

(現金の亡失等)

第181条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、ただちに現金亡失始末書(様式第61号)を所属部長を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券、物品もしくは占有動産の保管責任を有する者または物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産もしくは使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、ただちに物品亡失等始末書(様式第61号)を所属部長を経て市長に提出しなければならない。

3 部長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを市長に提出しなければならない。この場合において出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員に係るものについては会計管理者に、その副本を送付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の運転中に係る当該自動車の損傷事故の報告等については、別に定める。

(昭45規則13・昭53規則26・平19規則26・一部改正)

(認定通知)

第182条 市長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によつて市に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を課長を経て当該職員に交付する。この場合において出納員、分任出納員または現金取扱員、物品取扱員に係るものについては、会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項以外の場合においては、監査委員に対しその事実があるかどうかの監査ならびに賠償責任の有無および賠償額の決定を求めなければならない。

(平19規則26・令2規則6・一部改正)

第14章 検査

(検査)

第183条 市長は財務会計事務の執行の適正を期するため、次に掲げる者に対して検査をおこなうものとする。

(1) 部長

(2) 出納員および分任出納員

(3) 資金前渡しを受けた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を、検査を所管する課長をしておこなわせるものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(検査事項)

第184条 前条の検査は、次に掲げる事項についておこなうものとする。

(1) 歳入金の調定、徴収および収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか契約に関すること。

(4) 公有財産および物品の取得、管理および処分に関すること。

(5) 債権および基金の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)および物品(占有動産を含む。)の出納および保管に関すること。

(7) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)公有財産、物品(占有動産を含む。)および債権の記録管理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(9) 出納員および資金前渡しを受けた者の交付または行政組織の改廃等による事務の引き継ぎに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(検査員)

第185条 部長は、必要があるときは、市長の承認を得て命ずる検査員をして検査をおこなわせることができる。

2 検査員は、検査の際、検査員証(様式第62号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭53規則26・一部改正)

(検査実施の通知)

第186条 部長は検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合においてはこの限りでない。

(昭53規則26・一部改正)

(検査時間)

第187条 検査は、執務時間内におこなうものとする。ただし、検査の適正を期するため、検査員において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第188条 部長は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、検査実施の際、検査員をして通知させるものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(検査の立ち会い)

第189条 検査を受ける者は、検査に当たり自ら立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故、その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、部長または施設等の指定する職員を立ち会わせるものとする。

(昭53規則26・一部改正)

(検査の際の措置)

第190条 検査員は、検査の際、重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、すみやかに会計管理者に報告、その指示を受けなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(検査の復命)

第191条 検査員は検査をおこなつたときは、検査復命書を作成し、第188条の規定により徴した書類を添えてすみやかに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則26・一部改正)

(検査結果についての質問)

第192条 会計管理者は会計検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し、適切な措置を要求し、又は質問書を発して、その報告を徴することができる。

(平19規則26・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第193条 第185条から前条までの規定は、金融機関における公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況を検査する場合並びに歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出事務の委託を受けた者について、当該委託に係る事務を検査する場合に準用する。ただし、「部長」とあるは「会計管理者」に読み替えるものとする。

(昭53規則26・平19規則26・一部改正)

第15章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第194条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者又は出納員

 預金簿(様式第63号)

 歳入簿(様式第64号)

 歳出簿(様式第65号)

 歳入歳出外現金収支簿(様式第66号)

 基金に属する現金収支簿(様式第67号)

 現金出納簿(様式第67号)

 保管有価証券出納簿(様式第68号)

 小切手検査簿(様式第69号)

 公有財産、主要物品及び債権の統轄に関する帳簿(様式第70号)

 収入簿(様式第64号)

 支出簿(様式第65号)

 債権現在簿(様式第71号)

 前渡資金整理簿(様式第72号)

 概算払整理簿(様式第72号)

 前金払整理簿(様式第72号)

 備品出納簿(様式第73号)

 消耗品出納簿(様式第73号)

 材料品出納簿(様式第73号)

 生産品出納簿(様式第73号)

 動物出納簿(様式第73号)

(2) 部長又は施設等の長

 予算に関する台帳(様式第74号)(財政担当課長に限る。)

 歳入徴収簿(様式第75号)

 歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

 支出負担行為議決簿兼予算差引簿

 基金に関する帳簿(財政担当課長)

 郵便切手差引簿(様式第76号)

(3) 資金前渡しを受けた者

 前渡資金差引簿(様式第77号)

(4) 総括店

 歳入金整理簿(様式第64号)

 歳出金整理簿(様式第65号)

 歳入歳出外現金整理簿(様式第66号)

 基金に属する現金整理簿(様式第67号)

 現金出納整理簿(様式第67号)

 支払未済繰越金整理簿(様式第78号)

(5) 取りまとめ店

 現金出納整理簿

(昭53規則26・平19規則26・一部改正)

(記録の省略)

第195条 前2条の規定にかかわらず、消耗品で受入れた後、ただちに払い出しする場合においては、出納簿に記録することを要しない。

(歳入・歳出金の証拠書類)

第196条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書及び納入済通知書

(2) 公金振替通知書

(3) 歳入更正決議書

(4) 不納欠損決議書

(5) 歳入戻出決議書、請求書及び領収書

(6) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡しに係るもの)

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 予算配当替通知書、予算所属替通知書、予算流用通知書及び予備費充用通知書

(2) 支出決議書、請求書及び領収書

(3) 歳出更正決議書

(4) 公金振替済通知書

(5) 精算調書

(6) 歳出戻入決議書(様式第20号の2)

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

(平8規則16・平24規則40・一部改正)

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第197条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に市長の定めるところによる。

第16章 補則

(市税の特例)

第198条 市税及びこれに付随する市税外収入について、この規則の規定によりがたいときは、特例を定める。

(様式の特例)

第199条 納入通知書、督促状、その他の書類及び歳入徴収簿、歳出予算整理簿、その他の帳簿の様式について、この規則によりがたいときは、市長の承認を得て、これと異なる様式を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算の調整に関する部分は昭和39年1月1日から適用し、予算の執行及び決算に関する部分は、昭和39年度分から適用する。

(従前の手続き等の効力)

2 この規則施行の際、従前の規定によつてなした手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

(旧様式等の使用)

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた様式、帳簿等については、適宜修正のうえ、残品を使用することができる。

(規則の廃止)

4 赤穂市会計規則(昭和31年規則第13号)は廃止する。

5 赤穂市物品会計規則(昭和31年規則第14号)は廃止する。

6 赤穂市契約規則(昭和32年規則第20号)は廃止する。

(昭和39年7月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月31日規則第20号)

この規則は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和41年4月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月15日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、昭和49年1月4日から施行し、適用については市長が別に定める。

(昭和50年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年10月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年6月30日規則第25号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第32号)

この規則は、昭和58年1月5日から施行する。

(昭和58年4月14日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日規則第20号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年1月31日規則第7号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第31号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第7号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年度出納整理期間中における平成7年度分の収入及び支出事務については、なお従前の例による。

(平成8年10月29日規則第32号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度出納整理期間中における平成8年度分の支出事務については、なお、従前の例による。

(平成9年12月1日規則第27号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年2月6日規則第9号)

この規則は、平成10年2月6日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市財務規則第73条第7号の規定は、平成11年4月1日以後に契約を締結したものから適用し、同日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月8日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成12年12月12日から適用する。

(平成13年3月31日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月30日規則第2号)

この規則は、平成14年3月3日から施行する。

(平成14年3月31日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第32号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の赤穂市財務規則により募集情報を公告した入札の最低制限価格の取扱については、なお、従前の例による。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成26年8月7日規則第31号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第57号)

この規則は、平成28年9月28日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第44号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第125号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第126号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第46条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1

(令2規則6・全改、令3規則125・一部改正)

出納員等の設置個所及び会計管理者の事務の委任

(1) 現金出納

設置箇所

出納員となるべき者

分任出納員

委任事務

現金取扱員

会計課

課長


現金出納

(会計管理者に命ぜられた収入)

会計課職員

契約管財課

課長


入札保証金の収納

契約保証金の収納

契約検査係職員

私用電話料の収納

管財係職員

税務課

課長


市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料及びその付帯収入の収納(指定金融機関派出員の出納事務取扱時間外に納付申出のあつたもの)

税務手数料の収納

軽自動車標識弁償金の収納

税務課職員

徴収係職員

市役所、有年公民館以外で取り扱う市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料及びその付帯収入の収納


市民対話課

課長


私用電話料の収納

まちづくり係職員

住宅改修・建設資金貸付金償還金の収納

人権・男女共同参画係職員

隣保館長

私用電話料の収納

隣保館使用料の収納

隣保館職員

市民課

課長


戸籍住民基本台帳手数料の収納

諸証明手数料の収納

個人番号カード再交付手数料の収納

自動車の臨時運行許可申請手数料の収納

複写料金の収納

し尿処理券売りさばき収入の収納(課に購入の申出のあつたもの)

葬儀施設等使用料の収納(指定金融機関派出員の出納事務取扱時間外に課に納付申出のあつたもの)

戸籍係職員

住宅使用料の収納

住宅係職員

環境課

課長


犬の登録手数料の収納

狂犬病予防注射済票交付手数料の収納

環境学習実費徴収金の収納

環境係職員

美化センター

美化センター所長


私用電話料の収納

産汚物焼却料の収納

し尿処理手数料の収納

ごみ処理手数料の収納

し尿処理施設使用料の収納

ごみ処理施設使用料の収納

廃棄物処理券売りさばき収入の収納

庶務係職員

子育て支援課

課長


私用電話料の収納

児童館職員

保健センター

保健センター所長


私用電話料の収納

各種検診等負担金の収納

研修講座等実費徴収金の収納

すこやか係職員

社会福祉課

課長

老人福祉センター所長

私用電話料の収納

老人福祉センター使用料の収納

老人福祉センター職員

障害福祉サービス事業所管理者


私用電話料の収納

作業工賃の収納

障害福祉サービス事業所職員

区画整理課

課長


諸証明手数料の収納

清算金及びその付帯収入の収納

区画整理係職員

観光課

課長


定住支援推進事業負担金の収納

観光係職員

商工課

課長


赤穂ふるさとづくり寄付金の収納

商工係職員

教育委員会

総務課長


私用電話料の収納

日本スポーツ振興センター災害共済掛金の収納

学校施設使用料の収納

総務係職員

学校給食センター所長


私用電話料の収納

学校給食センター職員

こども育成課長


私用電話料の収納

幼稚園保育料の収納

幼稚園職員

私用電話料の収納

保育所保育料の収納

日本スポーツ振興センター災害共済掛金の収納

職員の昼食代の収納

保育所職員

生涯学習課長


私用電話料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

生涯学習課職員

文化財課長


私用電話料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

文化財係職員

私用電話料の収納

図書頒布収入の収納

市史編さん担当職員

図書館長


私用電話料の収納

図書館資料複写料金の収納

社会教育行事等参加料の収納

施設使用料の収納

図書館職員

市民会館長


私用電話料の収納

市民会館使用料の収納

市民会館職員

中央公民館長


私用電話料の収納

公民館使用料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

公民館職員

城西・塩屋・赤穂西・尾崎・御崎公民館長


私用電話料の収納

公民館使用料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

戸籍住民基本台帳手数料の収納

粗大ごみ前処理券売りさばき収入の収納

公民館職員

坂越・高雄公民館長


私用電話料の収納

公民館使用料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

戸籍住民基本台帳手数料の収納

諸証明手数料の収納

粗大ごみ前処理券売りさばき収入の収納

公民館職員

有年公民館長


私用電話料の収納

公民館使用料の収納

社会教育行事等参加料の収納

図書頒布収入の収納

戸籍住民基本台帳手数料の収納

諸証明手数料の収納

し尿処理券売りさばき収入の収納

粗大ごみ前処理券売りさばき収入の収納

葬儀施設等使用料の収納

市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料及びその付帯収入の収納(館に納付の申出のあつたもの)

住宅使用料の収納

公民館職員

スポーツ推進課長


地区体育館使用料の収納

スポーツ推進係職員

農業委員会

事務局長


農地対価徴収金の収納

事務局職員

消防本部

総務課長


私用電話料の収納

諸証明手数料の収納

総務係職員

上郡消防署

署長


私用電話料の収納

諸証明手数料の収納

庶務予防係職員

(2) 物品出納

設置箇所

出納員となるべき者

委任事務

物品取扱員

会計課

課長

物品(本表中他の出納員に委任されるものを除く。)の出納及び保管

会計課職員

教育委員会総務課

課長

小学校及び中学校の物品出納及び保管

総務係職員

教育委員会こども育成課

課長

幼稚園及び保育所の物品出納及び保管

こども育成係職員

別表第2

(令2規則6・全改)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の内容を示す主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

報酬の支給に関する書類

2 給料

給料の支給に関する書類

3 職員手当

職員手当の支給に関する書類

4 共済費

支出しようとする額

共済費負担明細書

5 災害補償費

給付の原因となつた事実を証する書類

6 恩給及び退職年金

退職年金の支給に関する書類

7 報償費(物品を支給するときにあつては需用費に準ずる)

支給に関する調書

8 旅費

請求書

9 交際費

請求書

10 需用費







(1)消耗品費

(2)燃料費

(3)原材料費

(4)印刷製本費

(5)修繕料




契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

見積書

契約書










(6)燃料費

(7)光熱水費

(8)食糧費




(一部自動車等)請求のあつたとき

請求のあつたとき

請求金額

請求書











11 役務費





(1)通信運搬費

請求のあつたとき

請求のあつたとき

請求金額

請求書








(2)保管料

(3)広告料

(4)筆耕翻訳料




契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書


(5)手数料

請求のあつたとき

請求のあつたとき

請求金額

請求書

(6)保険料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書

12 委託料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 使用料貸借料

契約を締結するとき(請求があつたとき)

契約を締結しようとするとき

契約金額(請求金額)

契約書(請求書)、見積書

長期継続契約によるものについては括弧書きによることができる

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

見積書、契約書(請求書)入札書

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約を締結しようとするとき

契約金額(請求金額)

契約書、請書、入札書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

見積書、入札書、契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

見積書、入札書、契約書

18 負担金補助及び交付金(医療費にあつては扶助費に準ずる)

交付決定をするとき(請求のあつたとき)

交付(支出)決定をしようとするとき

交付決定通知金額(請求金額)

内訳書、交付決定通知書写し(請求書)

利子補給金の額は括弧書きによることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支給しようとする額

支出決定に関する書類

20 貸付金

貸し付けの決定をするとき

貸し付けを決定しようとするとき

貸し付けの決定金額

契約書、貸付決定通知書、申請書、請求書

21 補償金、補てん金、賠償金

補償等の決定をするとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

内訳書、契約書、請求書

22 償還金利子及び割引料

支出決定するとき(請求のあつたとき)

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額(請求金額)

請求書、借り入れに関する書類過誤納金の払いもどしについては括弧書きによることができる

23 投資及び出資金

投資等を決定するとき

投資又は出資を決定しようとするとき

投資又は出資しようとする額

申込書

24 積立金

積み立てを決定のとき

積み立てを決定しようとするとき

積み立てしようとする額

内訳書

25 寄付金

寄付の決定のとき

寄付を決定しようとするとき

寄付しようとする額

申請書、寄付関係書類

26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課されたとき又は申告をしようとするとき

賦課された額又は申告納付する額

内訳書

(申告書の写し、賦課に関する文書)

27 繰出金

繰出決定をするとき

繰出決定しようとするとき

繰出しに要する額

内訳書

別表第3

(平8規則16・全改)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の内容を示す主な書類

1 資金前渡し

資金前渡しするとき

資金前渡ししようとするとき

資金前渡しを要する額

内訳書、現金払いに関する調書

2 過年度支出

過年度支出決定のとき

過年度支出をしようとするとき

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類、請求書

3 繰り越し

繰り越し決定したとき

繰り越しを整理しようとするとき

繰り越しをする額

繰越調書

4 返納金の戻入

返納金の戻入の通知があつたとき

返納金の戻入を決定しようとするとき

戻入を要する額

戻入通知書

5 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第4

(昭42規則9・平14規則32・一部改正)

歳入歳出外現金の整理区分

科目

1 共済費

2 源泉徴収所得税

3 市県民税

4 農地対価徴収金

5 削除

6 保証金

7 削除

8 雑部金

別表第5 重要物品

普通自動車、4輪以上の小型自動車、大型特殊自動車及びその他1件100万円以上の物。

別表第6 物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、また反復使用することによつて消耗又はき損し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料費

工事及び機械器具の修理等築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造、その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣漁虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

別表第7 物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借り入れ

物品を借り入れする場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売り払い

物品を売り払つた場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸し付け

物品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合

寄付

物品を寄付し又は寄付を受ける場合(無償譲渡を含む。)

交換

物品を交換する場合

分類換え

物品を分類換えする場合

管理換え

物品を管理換えし、又は管理換えを受ける場合

返還

借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

返納

職員から物品の返納をさせる場合

引き継ぎ

物品の引き継ぎを受け、又は引き継ぎをする場合

その他

前各号に該当しない異動がある場合

別表第8 債権の種類

(昭42規則9・一部改正)

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金

負担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4 国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

委託金債権

5 県支出金債権

県負担金債権

県補助金債権

委託金債権

6 財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

7 財産売払債権

財産売払代債権、財産交換差金債権

8 寄付金債権

寄付金債権

9 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

10 預金債権

預金債権

預金利子債権

11 貸付金債権

貸付金債権

12 受託事業債権

受託事業債権

13 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延滞利息債権

14 返納金債権

返納金債権

15 歳出返納金債権

歳出返納金債権

16 清算金債権

清算金(仮清算金を含む)債権

17 その他の債権

その他の債権

別記 略

省略様式一覧表

(様式第4号) 弾力条項適用決議書

(〃  13号) 納付金口座振替請求書

(〃  23号) 委託収納金払込書

(〃  24号) 受託歳入払込内訳書

(〃  25号) 受託徴収金計算書

(〃  29号) 持参人払式小切手

(〃  30号) 記名式さし図禁止小切手

(〃  33号) 送金通知書亡失届

(〃  41号) 削除

(〃  42号) 指名競争入札参加資格者名簿(建設工事、測量及び建設コンサルタント業務)

(〃  52号) 生産日報

(〃  58号) 履行期限繰上決議書

(〃  59号) 徴収停止決議書

(〃  62号) 検査員証

(〃  63号) 預金簿

(〃  69号) 小切手検査簿

(〃  70号) 公有財産・主要物品及び債権の統轄に関する帳簿

(〃  74号) 予算に関する台帳

(平19規則26・一部改正)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(昭42規則9・平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則26・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則26・一部改正)

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(平24規則40・全改)

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(昭42規則9・平元規則7・一部改正)

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(平24規則40・全改)

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(様式第12号の2) 削除

(平24規則40)

(平元規則7・追加)

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(平元規則7・令3規則6・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・一部改正)

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(昭42規則9・平19規則26・一部改正)

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(令2規則6・一部改正)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(様式第23号) 削除

(平12規則3)

(平12規則3・全改、平19規則26・一部改正)

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(平12規則3・全改、平19規則26・一部改正)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(昭42規則9・平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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様式第43号から様式第45号まで 削除

(平元規則19)

(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(平12規則3・全改)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(昭42規則9・平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(平元規則7・一部改正)

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(平元規則7・平19規則26・令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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赤穂市財務規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
昭和39年7月8日 規則第17号
昭和39年7月31日 規則第20号
昭和41年4月26日 規則第10号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和45年5月27日 規則第12号
昭和45年7月22日 規則第13号
昭和45年9月16日 規則第16号
昭和46年5月14日 規則第10号
昭和47年3月15日 規則第2号
昭和48年3月30日 規則第5号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第6号
昭和53年10月26日 規則第26号
昭和54年8月11日 規則第18号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和56年8月1日 規則第36号
昭和57年6月30日 規則第25号
昭和57年12月28日 規則第32号
昭和58年4月14日 規則第27号
昭和59年9月29日 規則第20号
昭和60年1月31日 規則第7号
昭和60年8月1日 規則第25号
昭和61年6月26日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和62年6月30日 規則第31号
平成元年1月31日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第30号
平成5年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年10月29日 規則第32号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年12月1日 条例第27号
平成10年2月6日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月29日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第3号
平成12年12月8日 規則第54号
平成13年3月31日 規則第18号
平成14年1月30日 規則第2号
平成14年3月31日 規則第23号
平成14年5月1日 規則第28号
平成14年6月28日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年4月14日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年8月7日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年9月28日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年12月22日 規則第44号
令和3年3月1日 規則第6号
令和3年10月29日 規則第125号
令和3年12月15日 規則第126号
令和4年10月31日 規則第31号