○赤穂市農業委員会事務局規程
平成9年3月24日
農委訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市農業委員会規則(平成9年赤穂市農業委員会規則第1号)第7条の規定にもとづき設置された赤穂市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員並びに所掌事務に関する事項を定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に庶務係を置く。
(職員)
第3条 事務局の組織に参事、主幹、主査、事務員及びその他職員を置く。
(平13農委訓令甲2・全改、平18農委訓令甲2・一部改正)
(職及び職務)
第4条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮して所掌事務を処理し、事務局長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
4 その他の職員は、上司の指揮を受け事務局の事務に従事する。
(平13農委訓令甲2・一部改正)
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 規則、規程等の制定及び改廃の事務に関すること。
(4) 事務局の事務の管理及び改善に関すること。
(5) 事務局の執務環境の管理に関すること。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及びその他関係法令による事務に関すること。
(7) 委員会の業務に係る報告、調査及び資料の収集に関すること。
(8) 市長から委任及び補助執行を受けた事務に関すること。
(9) 事務局の庶務に関すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、軽易な事項及び会長からあらかじめ承認を得た事項については別に定めるところにより専決をすることができる。
(公印の管理等)
第7条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、会長の承認を受けて事務局長が行わなければならない。
2 前項の規定によるもののほか公印の取り扱いについては、赤穂市公印規程(昭和40年赤穂市訓令甲第4号)の例による。
(文書の取り扱い)
第8条 文書の取り扱いについては、赤穂市文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の例により行うものとする。
(公文書の公開)
第9条 公文書の公開については、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)の例により行うものとする。
(平17農委訓令甲1・一部改正)
(個人情報の保護)
第10条 個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び赤穂市個人情報保護法施行条例(令和4年赤穂市条例第22号)の規定により行うものとする。
(平18農委訓令甲1・追加、令5農委訓令甲1・一部改正)
(職員の任免等)
第11条 この規程に定めるもののほか事務局の職員の任免、分限、服務、給与、勤務条件等については、市長の事務部局の職員の例によるものとする。
(平18農委訓令甲1・旧第10条繰下)
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月27日農委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日農委訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月23日農委訓令甲第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日農委訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月24日農委訓令甲第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。