○赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程

昭和41年6月20日

水管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市上下水道部に勤務する職員の就業上の勤務時間、その他の諸条件を定めるものである。

(昭48水管規程6・平17水管規程2・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の任命した者をいう。

(昭48水管規程2・昭53水管規程4・平30上下水管規程19・一部改正)

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、業務の都合で1週間当たり38時間45分を超えない範囲において勤務時間を適宜変更することができる。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が別に定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が別に定める。

(昭42水管規程2・昭51水管規程2・昭53水管規程4・昭58水管規程3・昭63水管規程3・平3水管規程1・平3水管規程2・平5水管規程3・平6水管規程1・平13水管規程3・平20水管規程1・平21水管規程1・令5上下水管規程3・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、前条の勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、特別の勤務に従事する職員については、4週間ごとの期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間と割り振られた日が引き続き24日を超えないように、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 浄水場勤務職員のうち機械運転に就く職員(以下「機械運転職員」という。)の勤務時間の割振りは、別表第2のとおりとし、職員ごとの勤務の割振り及び勤務を要しない日については、管理者が別に定める。ただし、機械運転職員のうち定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては、第2項ただし書きに定める範囲内の勤務時間を別表第2の区分に応じて別に割り振ることができる。

5 管理者は、職員の職務の特殊性又は業務の特殊の必要により、前3項の規定により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず52週間を超えない範囲内で定める期間ごとの勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平13水管規程3・追加、平20水管規程1・平21水管規程1・令5上下水管規程3・一部改正)

(勤務を要しない日の振替等)

第3条の3 管理者は、職員に前条第1項及び第3項から第5項までの規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項から第5項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13水管規程3・追加)

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、別に定めのない限り、正午から午後1時までの間におく。

2 機械運転職員の休憩時間は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(昭58水管規程3・平元水管規程2・平3水管規程2・平21水管規程1・一部改正)

第5条 削除

(平19水管規程3)

(休日、時間外勤務)

第6条 管理者は、職員に対して労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による場合、又は次の各号の一に該当する場合においては、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず勤務時間を超えて時間外若しくは勤務を要しない日、休日に勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が別に定める場合に限り、正規の勤務時間をこえて、勤務をすることを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。

(1) 災害その他緊急の事故が発生したとき。

(2) 災害の発生が予想される場合において警戒を必要とするとき。

(昭42水管規程2・昭35水管規程4・平13水管規程3・平20水管規程1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他赤穂市勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)第6条の5で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平11水管規程8・全改、平14水管規程2・平14水管規程5・平17水管規程2・平21水管規程1・平22水管規程1・平28水管規程3・一部改正)

(休日)

第8条 休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(3) 管理者の特に定める日

2 機械運転職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当るときは、祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日又は前項第2号及び第3号に規定する日に当るときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。

3 業務の都合により前2項により難いものについては、別にこれを定める。

(昭42水管規程2・昭48水管規程1・昭53水管規程4・昭58水管規程3・平3水管規程2・一部改正)

(年次休暇)

第9条 職員には、暦年による1年の間において20日以内(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で管理者が別に定める日数)の年次休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、その年の1月1日以降に新規採用、職務復帰又は復職した者の年次休暇については、採用、職務復帰又は復職した月から別表第3のとおりとする。この場合その月の16日以降に採用、職務復帰又は復職した者については、最初の月は月数の計算に算入しない。

3 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第3条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮した日数とする。

5 前4項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

6 年次休暇は、半日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日)又は1時間を単位としてこれを与えることができる。ただし、半日の区分は正午とし、半日単位のときは2回をもつて、1時間単位のときは7時間45分をもつて1日とする。(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1日当たりの平均勤務時間数をもつて1日とする。)

7 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

8 第6項本文の規定にかかわらず、機械運転職員の年次休暇は、1時間を単位として与えることができる。

9 第1項及び第2項の年次休暇の全日数をその年に与えなかつた職員に対しては、請求のあつた場合、年次休暇の20日を超えない残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、翌年度に限り繰り越して与えることができる。

10 年次休暇は、職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし、管理者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(昭42水管規程2・昭48水管規程1・昭53水管規程4・昭58水管規程3・平3水管規程2・平5水管規程3・平13水管規程3・平20水管規程1・平21水管規程1・令2上下水管規程2・令5上下水管規程3・一部改正)

(公務傷病による療養休暇)

第10条 職員が公務による負傷若しくは疾病のため又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2号第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養を要する場合において、管理者がこれを公務によるものと認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。ただし、休暇の期間は引き続き3年をこえないものとする。

2 前項の「公務による負傷若しくは疾病のため」とは、災害の生じた場所、時期及び職員が上司の指揮命令下におかれている状態の下で、その状態に起因して発生した負傷又は疾病の場合をいい、「公務による疾病」とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に掲げられる疾病をいう。

3 公務傷病による療養休暇を受けようとするときは、あらかじめこれを証するに足る医師及び所属長の証明等によつて管理者の認定を受けなければならない。

(昭42水管規程2・昭53水管規程4・昭58水管規程3・平3水管規程1・一部改正)

(私傷病による療養休暇)

第11条 職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において管理者は、医師の証明に基づいて7日以上療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。この場合において、管理者は必要があると認めるときは職員に対し、医師を指定することができる。

2 前項の休暇の期間は、引き続き90日をこえることができない。

(昭42水管規程2・昭53水管規程4・昭58水管規程3・平3水管規程1・一部改正)

(特別休暇)

第12条 管理者は、職員が次の各号の一に該当して勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、それぞれ規定の範囲内で特別休暇を与えることができる。この場合において管理者は、必要と認めるときはその事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 そのつど必要と認める期間

(2) 風水震、火災その他の天災地変により、職員の現住居の滅失又は破壊 1週間をこえない範囲

(3) 風水震、火災その他の非常災害による交通遮断 そのつど必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による不可抗力の原因 そのつど必要と認める期間

(昭42水管規程2・昭53水管規程4・昭58水管規程3・令2上下水管規程2・一部改正)

(結婚休暇)

第13条 職員が結婚のため休暇を請求した場合は、5日以内の結婚休暇を与える。

2 前項の休暇は、やむを得ない場合を除きあらかじめ父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めてこれを請求しなければならない。

(生理休暇)

第14条 女性職員が生理日に当つて勤務困難の理由によつて生理休暇の請求をした場合は、そのつどをこれを与える。

2 前項の生理休暇については、第19条の規定にかかわらず、2日をこえる場合は無給休暇とする。

(平10水管規程3・一部改正)

(産前産後の休暇)

第15条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求した場合は、その請求した日から産前休暇を、産後は8週間以内で産後休暇を与える。

2 産後休暇は、出産の翌日から起算する。

3 職員が第1項の休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産婦の出産予定証明書を提出しなければならないものとし、出産が予定よりおくれた場合には、出産予定日の翌日から出産日までの間も産前休暇とする。

(昭61水管規程3・平6水管規程1・平10水管規程3・一部改正)

(育児時間)

第16条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)、育児時間を与える。

(平10水管規程3・全改、平13水管規程3・一部改正)

(配偶者の出産休暇)

第16条の2 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、妻の入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、2日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、15時間30分)以内の配偶者出産休暇を与える。

(昭61水管規程3・追加、平17水管規程2・平21水管規程1・令5上下水管規程3・一部改正)

(男性職員の育児参加のための休暇)

第16条の3 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のための勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の育児参加のための休暇を与える。

(平17水管規程2・追加、令4上下水管規程3・令5上下水管規程3・一部改正)

(出生サポート休暇)

第16条の4 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)以内の出生サポート休暇を与える。

(令4上下水管規程2・追加)

(忌引休暇)

第17条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により別表第4の区分によつて忌引休暇を与える。

2 前項の休暇期間中であつても管理者は、業務の都合により出勤を命ずることができる。

3 休職中の者並びに第10条第11条及び第15条の規定により休暇を与えられている者には、忌引休暇を与えない。

(昭63水管規程3・全改)

(祭日休暇)

第17条の2 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われる職員に対しては、その請求により1日の祭日休暇を与える。

2 前項の休暇を請求しようとするときは、死亡した者の氏名、職員との続柄及び回忌の法要等の日時を記載した書類を提出しなければならない。

(昭63水管規程3・追加)

(夏季休暇)

第17条の3 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務をしないことが相当であると認められる場合においては、その請求により1の年の6月から9月までの期間内において3日以内の夏季休暇を与える。

(平3水管規程1・追加、平13水管規程3・一部改正)

(ボランテイア休暇)

第17条の4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1暦年を通じ1日を単位として5日以内のボランテイア休暇を与える。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランテイア休暇の承認を受けようとする職員は、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を管理者に提出しなければならない。

(平9水管規程2・追加、平18水管規程4・一部改正)

(子の看護休暇)

第17条の5 小学校就学の始期に達するまでの同居している子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じ5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の子の看護休暇を与える。

(平14水管規程5・追加、平17水管規程2・平22水管規程1・令5上下水管規程3・一部改正)

(短期介護休暇)

第17条の6 要介護者の介護の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮した時間)以内の短期介護休暇を与える。

(平22水管規程1・追加、令5水管規程3・一部改正)

(介護休暇)

第17条の7 職員が要介護者の介護をするため、管理者は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、次に定める基準により介護休暇を与えることができる。

(1) 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(2) 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(3) 職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

(4) 管理者は、前号の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7号において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

(5) 職員は、第3号の申出に基づき前号若しくは第7号の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの号の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次号若しくは第7号の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別に定める休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

(6) 管理者は、職員から前号の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4号、この号又は次号の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

(7) 第4号又は前号の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3号の申出に基づき第4号若しくはこの号の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5号の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この号において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(8) 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに管理者に請求しなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(管理者が別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 管理者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

6 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7水管規程4・追加、平9水管規程2・旧第17の4繰下、平13水管規程5・一部改正、平14水管規程5・旧第17条の5繰下、平22水管規程1・旧第17条の6繰下、平28水管規程3・一部改正)

(介護時間)

第17条の8 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において、次に定める基準により介護時間を与えることができる。

(1) 介護時間の単位は、30分とする。

(2) 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第13条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

2 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りではない。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

4 管理者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

5 介護時間については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28水管規程3・追加)

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務、又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合、及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(昭44水管規程2・全改、昭53水管規程4・一部改正)

(高齢者部分休業)

第18条の2 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。)は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年赤穂市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(令5上下水管規程5・追加)

(休暇に対する給与)

第19条 第9条から第17条の6までに規定する休暇は有給休暇とし、第17条の7から前条までに規定する休暇は無給休暇とする。

(平9水管規程2・全改、平14水管規程5・平22水管規程1・平28水管規程3・平31上下水管規程1・令2上下水管規程1・令2上下水管規程2・一部改正)

(会計年度任用上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件については、第2条から前条までの規定にかかわらず、赤穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年赤穂市規則第17号)を準用する。

(令2上下水管規程2・追加)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則及び赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)を準用するほか、管理者が定める。

(昭42水管規程2・昭54水管規程8・一部改正、昭58水管規程3・旧第21条繰上、平28水管規程3・一部改正、令2上下水管規程2・旧第20条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により勤務した勤務時間については、この規程により勤務したものとみなす。

3 この規程施行の際、現に旧規定による休暇等の許可を受けている者は、この改正規定により許可を受けたものとみなす。

4 昭和41年の年次休暇の日数は、従前の起算日から年末までの期間に相当する年次休暇の日数とする。

(昭和41年12月28日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年4月1日水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年1月24日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月3日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項並びに第5項の規定の改正は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年8月16日水管規程第6号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和50年4月1日水管規程第3号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日水管規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和58年10月20日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日水管規程第5号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月28日水管規程第2号)

この規程は、平成元年1月29日から施行する。

(平成3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日水管規程第2号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日水管規程第5号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第17条の5の規定は、改正前の赤穂市職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の規程第17条の5第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

3 改正前の規程により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の規程第17条の5第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年3月31日水管規程第2号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成14年6月28日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第4号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日水管規程第1号)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第7条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行期日前においても請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の赤穂市上下水道部職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程第17条の5第1項の休暇については、改正後の同規程第17条の5第1項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年12月28日水管規程第3号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正前の赤穂市水道事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第17条の7の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護に係る改正後の赤穂市水道事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第17条の7第1項に規定する指定期間については、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成30年4月1日上下水管規程第19号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年3月3日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日上下水管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第3条第3項、第3条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項、第3項、第4項及び第6項、第16条の2、第16条の3、第17条の5並びに第17条の6の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程第9条第5項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和5年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

(平5水管規程3・全改、平13水管規程3・平19水管規程3・平21水管規程1・一部改正)

曜日の区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間

別表第2(第3条の2、第4条関係)

(平21水管規程1・全改)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A

昼勤

午前8時30分から午後4時30分まで

勤務時間中において1時間を適宜与えるものとする。ただし、夜勤の午前0時35分から午前8時35分までについては、55分間を適宜与えるものとする。

中勤

午後4時30分から翌日午前0時35分まで

夜勤

午前0時35分から午前8時35分まで

ただし、4週間ごとの期間につき1回 午前0時35分から午前8時30分まで

B

昼勤

午前8時30分から午後5時15分まで

中勤

午後3時5分から午後11時50分まで

夜勤

午後11時50分から翌日午前8時35分まで

別表第3(第9条関係)

(昭58水管規程3・追加)

新規採用・職務復帰又は復職の月と休暇日数

日数

日数

日数

1月

19日

5月

12日

9月

5日

2月

17日

6月

10日

10月

4日

3月

15日

7月

9日

11月

2日

4月

14日

8月

7日

12月

なし

別表第4(第17条関係)

(昭63水管規程3・追加)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にした場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にした場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にした場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 日数は、管理者が承認した日から起算する。

2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、往復に要する日数を加算することができる。

別表第5(第17条の4関係)

(平7水管規程4・追加)

職員と同居している者

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

ア 父母の配偶者

イ 配偶者の父母の配偶者

ウ 子の配偶者

エ 配偶者の子

オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

赤穂市上下水道部職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程

昭和41年6月20日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年6月20日 水道事業管理規程第1号
昭和41年12月28日 水道事業管理規程第3号
昭和42年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和44年1月24日 水道事業管理規程第1号
昭和44年3月3日 水道事業管理規程第2号
昭和48年4月28日 水道事業管理規程第1号
昭和48年8月16日 水道事業管理規程第6号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和51年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和53年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和54年3月30日 水道事業管理規程第8号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和58年10月20日 水道事業管理規程第3号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年6月30日 水道事業管理規程第5号
昭和63年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成元年1月28日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成3年5月31日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成13年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成14年6月28日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年6月28日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第19号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月2日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月17日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年9月7日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第5号