○赤穂市病院事業職員の服務に関する規程

平成15年3月31日

病院訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 赤穂市病院事業職員の服務については、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平18病管規程13・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は、職務の執行にあたつては、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように努めなければならない。

(職員の服装等)

第4条 職員は、身体を清潔にし、服装は端正で勤務時間中は異様な態度をしてはならない。

2 職員は、自己の姓名等を記した名札を付けなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(出勤及び退出)

第5条 職員は、出勤及び退出する際、自ら電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤及び退出時刻を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に記録しなければならない。

2 遅刻、早退及び勤務中に欠務する場合は、管理者に届け出なければならない。

(平18病管規程13・令4病院訓令甲1・一部改正)

(休日勤務、時間外勤務)

第6条 業務の繁忙なとき、若しくは急を要する用務のため、赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程(昭和48年赤穂市病院事業管理規程第2号。以下「管理規程」という。)にいう休日、又は勤務を要しない日、若しくは正規の勤務時間をこえて勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令書により決裁を受けなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(勤務を要しない日の振替え)

第7条 職員が管理規程第2条の3に規定する勤務を要しない日の振替えを受けようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(出張)

第8条 職員が出張を命ぜられたときは、出張命令書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 職員は出張中において次の各号の一に該当するにいたつたときは、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

(1) 用務のため、出張予定日数をこえようとするとき。

(2) 病気その他の事由により服務できないとき。

(復命)

第9条 職員は、出張中緊急を要するものはそのつど、その他のものについては、帰院後3日以内に出張命令書により用務の概要を復命しなければならない。

(年次休暇)

第10条 職員が管理規程第8条にいう年次休暇を受けようとするときは、休暇請求願簿により前日までに管理者の承認を受けなければならない。

(休暇)

第11条 職員が管理規程第18条に規定する年次休暇以外の休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするときは、前条の休暇請求願簿に証明書を必要とするものにあつてはその書類を添付して、それぞれ承認を受けなければならない。

(事後承認及び欠勤)

第12条 前2条の届け出については、やむを得ない事情があると認めるものに限り事後の届け出を承認することができる。ただし、その勤務しなかつた日から3日以内に理由を付して届け出なかつた場合は、この限りでない。

2 年次休暇及び休暇のほかは、これを欠勤とする。

3 病気のため休暇若しくは欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(証人等としての出頭)

第13条 召喚に応じ又は職務に関し、証人若しくは鑑定人として裁判所その他法令に定める場所に出頭する場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(不在中の業務処理)

第14条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、業務の停滞のないようにしなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(事務引き継ぎ)

第15条 退職、休職又は異動の場合は、ただちにその担任業務を後任者又は所属長の指示する職員に引き継がなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(身分の変更手続き)

第16条 職員は住所、氏名その他身分に変更を生じたときは、そのつど、別に定める様式により管理者に届け出なければならない。

(平18病管規程13・全改)

(来院者に対する処理)

第17条 来院者に対しては、親切ていねいを旨とし、速やかに解決しなければならない。解決できない事項があるときは、ただちに上司の指示を受けて処理しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については聴取書等を作成し、決裁を受けるものとする。

(平18病管規程13・一部改正)

(文書等の取扱い)

第18条 公文書類(未発表の計画を含む。)は、上司の許可を受けなければ第三者に示し、又はその写しを与えることができない。

2 文書、簿冊、物品の類は、公務上必要な場合のほかは、上司の許可を受けずに院外に持ち出してはならない。

3 文書、簿冊、物品はていねいに取り扱い、机の上その他に散乱させないよう心がけ、退出のときは所定の場所(特に重要なものは金庫又は書庫)に納め、不在の場合でもよくわかるようにしておかなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(離席)

第19条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中に執務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(非常の際の服務)

第20条 職員は、退出後において病院又はその近辺に火災その他災害があることを知つたときは、ただちに出勤して上司の指揮を受けなければならない。

(平18病管規程13・一部改正)

(準用)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、赤穂市職員服務規程(昭和41年赤穂市訓令甲第4号)を準用するほか、管理者が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日病管規程第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

赤穂市病院事業職員の服務に関する規程

平成15年3月31日 病院訓令甲第1号

(令和4年3月31日施行)