○赤穂市職員の内部通報に関する要綱

平成19年12月28日

訓令甲第63号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為等に関して行われる内部通報について必要な事項を定め、違法な状態の未然防止、又は是正を図ることにより、公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、臨時職員及び嘱託職員をいう。

(2) 通報 職員が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正防止のための内部通報をいう。

(平27訓令甲6・一部改正)

(通報)

第3条 職員は、次に掲げる行為で、市民全体の利益を損ない、行政に対して著しく損害をもたらすおそれのある行為(以下「行政運営上の違法・不当な行為」という。)があると思慮するときは、第5条に規定する赤穂市内部通報委員会の事務局である総務部人事課又は同委員会の外部委員に対し、直接通報を行うものとする。この場合において、通報する職員(以下「通報者」という。)は、文書、電話等により通報するものとする。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為

(2) 市民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのある行為

(3) 前各号のほか事務事業に係る不当な行為

2 通報者は、文書により通報する場合は、内部通報書(第1号様式)により、実名で通報するものとし、通報者の氏名及び所属の部課、行政運営上の違法・不当な行為の行われた日時及び場所、証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。ただし、当該行政運営上の違法・不当な行為がなされていることが客観的に証明できる資料がある場合は、実名によらないことができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、通報に当たつては、客観的な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。この場合において、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は、私憤、敵意等個人的な感情によつて通報してはならない。

(赤穂市内部通報委員会の設置)

第5条 市長は、職員からの通報を処理するため、赤穂市内部通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員若干名を置く。

3 委員は、副市長、部長若干名をもつて充てるほか、知識経験を有する外部の者の中から、市長が委嘱する。

4 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

5 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもつて充てる。

6 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

7 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

9 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

10 委員会の事務局は、総務部人事課に置く。

(令4訓令甲28・一部改正)

(委員会における通報の取扱い)

第6条 委員会は、第3条の規定に基く通報がなされたときは、通報の趣旨を確認のうえ、受理、不受理の決定をし、その結果を通報報告書(第2号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 委員会は、受理又は不受理についての決定後、決定結果を通報者に報告しなければならない。ただし、特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りではない。

(委員会による調査)

第7条 委員会は、通報の受理を決定したときは、遅滞なく事実確認のための調査を開始しなければならない。

2 調査にあたつては、通報者が特定されないよう十分に配慮しなければならない。

3 職員は、第1項の調査に当たつてこれに協力しなければならない。

4 前項の規定により調査に協力した者は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(調査結果の報告等)

第8条 委員会は、調査の結果、当該通報に係る事案に関し、第3条に規定する行政運営上の違法・不当な行為があると認めた時は、その内容を調査結果報告書(第3号様式)により、内容を証する資料とともに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて赤穂市懲戒審査委員会に諮問するほか、必要な是正措置をとらなければならない。

3 委員会は、調査の結果、当該通報に係る事案に関し、第3条に規定する行政運営上の違法・不当な行為が認められなかつたとき、又は調査を尽くしても行政運営上の違法・不当な行為の存否が判明しないときは、その旨を市長に報告しなければならない。

4 委員会は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対してはこの限りではない。

5 委員会は、毎年度末に、通報の件数及び主な内容等を通報件数等報告書(第4号様式)により、市長に報告しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 通報者は、正当に通報をしたことによつていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報者は、正当に通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けたとき、又は受ける恐れがあると認められるときは、その旨を第5条に規定する委員会に申し出ることができる。

(不利益な取扱いに関する調査)

第10条 前条第2項の申出に係る調査については、第7条及び第8条の規定を準用する。

(市長の責務)

第11条 市長は、委員会の調査の結果、通報者が不利益な取扱いを受けたとき、又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、通報に係る事実がないことが判明した場合に、当該通報により、関係者の名誉が害されたと認めるときは、その名誉を回復するため適切な措置を講じなければならない。

(通報者の処分の軽減)

第12条 通報者が、当該通報に係る事実に関与した職員であるときは、市長は、通報者に係る懲戒処分の量定を軽減することができる。

(文書の開示)

第13条 通報に関し、作成された文書は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号)第7条第1項第6号の規定により、非開示とする。

(運営状況の公表)

第14条 市長は、通報の件数及び主な内容等について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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赤穂市職員の内部通報に関する要綱

平成19年12月28日 訓令甲第63号

(令和4年4月1日施行)