○赤穂市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び赤穂市農業委員会の委員等の定数条例(平成28年赤穂市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を推薦又は募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応じる者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次に掲げる資格要件をすべて満たしている者とする。

(1) 本市の職員でない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(3) 法第8条第4項に該当しない者

(推薦手続)

第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者が組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。

(3) 前2号に規定する推薦書は、市長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(応募手続)

第5条 応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たつては、推薦・募集の期間、推薦・応募書類の提出方法その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間はおおむね1か月間とし、次の各号を通じて周知を図ることとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第7条 法第9条第2項の規定による推薦及び募集に応じた者の公表は、省令第6条の規定により赤穂市ホームページに公表する。

(農業委員候補者の選定)

第8条 市長は、農業委員の候補者の選定に当たつては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて、性別及び年齢に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 市長は、農業委員の候補者として推薦された者及び農業委員に応募した者が第3条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が条例に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要があると認める場合は、赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程(平成29年赤穂市訓令甲第3号)により設置する赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に選考を求めるものとする。

4 市長は、選考委員会に農業委員候補者の選考を求めた場合は、その選考結果を尊重しなければならない。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員の罷免、失職、辞任その他の理由により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生じるおそれがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充をすることができる。

2 農業委員の欠員が条例で定める定数の3分の1を超えた場合、市長はこの規則に定める手続に基づき、農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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(令3規則28・一部改正)

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赤穂市農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月10日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)