○赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱

平成2年9月30日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の清浄な風俗環境の保持と青少年の健全な育成を図るため、レンタルルーム類似施設、パチンコ店及びゲームセンター(以下「レンタルルーム等施設」という。)の新築、増築、改築又は用途変更(以下「建築等」という。)に関し必要な指導を行い、もつて良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(令7訓令甲1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) レンタルルーム類似施設

不特定多数の客に対し、個室営業の用途に供する施設で次の及びのいずれかに該当する施設をいう。ただし、ホテル、旅館、モーテル類似施設、事務所、店舗、倉庫、車庫、その他これらに類する施設を除く。

 カラオケハウス

専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱の用に供する屋内又は屋外の独立型個室であつて、料金を受けて客に使用させるものをいう。

 カラオケハウス以外の個室営業の用途に供する施設であつて、建物の意匠、広告物及び使用形態が周囲の清浄な風俗環境を害するおそれがあると市長が認めるもの

(2) パチンコ店

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する遊技施設(マージャン遊技を目的とするものを除く。)をいう。

(3) ゲームセンター

法第2条第1項第5号に規定する遊技施設をいう。

(4) 新築

レンタルルーム等施設を新たに建築することをいう。

(5) 増築

建増し後の床面積の合計が建増し前の床面積の合計の1.2倍を超えて、既存のレンタルルーム等施設を建増しし、又は当該施設と同一敷地内に更に当該施設を増設することをいう。

(6) 改築

既存のレンタルルーム等施設を建替えすることをいう。

(7) 用途変更

レンタルルーム等施設以外の施設をレンタルルーム等施設として新たに使用すること、又は既存のレンタルルーム等施設を当該使用している施設以外のレンタルルーム等施設に変更することをいう。

(8) 地元住民

建築等をしようとするレンタルルーム等施設の周囲から概ね100メートル以内の区域の全部又は一部が含まれる地域の自治会組織をいう。

(令7訓令甲1・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 レンタルルーム等施設の建築等をしようとする者(以下「事業者」という。)は、関係法令及びこの要綱を遵守し、レンタルルーム等施設の周辺地域への生活環境に十分配慮し、地元住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。

(令7訓令甲1・全改)

(設置計画の公開)

第4条 事業者は、当該施設敷地の見やすい場所に施設計画の概要を記載した標識(様式第1号)を設置し、当該計画を公開しなければならない。

2 前項の標識の設置期間は、次条の規定による届出の日の30日以上前から当該施設の設置工事が完了するまでの間とする。

3 事業者は、次条の規定による届出の日までに、当該施設の設置計画内容について地元住民に説明を行い、紛争を生じないよう誠意をもつて対応しなければならない。

(令7訓令甲1・一部改正)

(事業計画の届出)

第5条 事業者は、次の各号に掲げる行政上の手続を開始しようとする前に市長にレンタルルーム等施設の建築等に関する事業計画届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び同法第5条第1項の規定による農地転用の許可申請又は届出

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請、同法第43条第1項の規定による建築等の許可の申請及び既存宅地の確認の申請並びに同法第53条第1項の規定による建築の許可の申請

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(確認の申請の適用を受けない場合にあつては、同法第15条第1項の規定による建築工事の届出)

(5) 赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)第18条第1項の規定による特定開発事業の届出及び同条例第25条第1項の規定による指定工場等の設置許可申請

2 事業者は前項の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる図書、営業に伴う青少年の健全育成と地区の風俗環境の保全に配慮する旨の誓約書(様式第3号)及び地元説明会開催結果報告書(様式第4号)を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図(駐車場、駐輪場及び緑地を含む。)

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 広告物並びに屋外照明設備の設置場所、形状及び色彩を明示した図面

(6) 管理運営計画書

(7) その他市長が必要と認める図書

(令7訓令甲1・一部改正)

(指導又は助言)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(令7訓令甲1・全改)

(補則)

第7条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、必要に応じ別に事務執行に関する細則を定めることができる。

(令7訓令甲1・旧第13条繰上)

(施行期日等)

1 この要綱は平成2年10月1日から施行し、施行日以後にレンタルルーム等施設の建築等に係る法令等に基づく許可、認可又は確認等の申請を行う当該建築等について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にレンタルルーム等施設の建築等に係る法令等に基づく許可、認可又は確認等の申請を行い、既に当該許可、認可又は確認を受けている当該建築物については、第4条及び第5条の規定は適用しない。

(令7訓令甲1・一部改正)

3 この要綱の施行の際、現にレンタルルーム等施設の建築に係る法令等に基づく許可、認可又は確認等の申請を行い、当該許可、認可又は確認を受けていない当該建築物に対する第5条第1項の規定の適用については、同項中「行政上の手続きを開始しようとする前に」とあるのは「この要綱の施行の日以後速やかに」とする。

(平成12年3月31日訓令甲第43号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第28号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第21号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第74号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令7訓令甲1・全改)

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(令7訓令甲1・全改)

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(令7訓令甲1・全改)

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(令7訓令甲1・旧様式第5号繰上・全改)

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赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱

平成2年9月30日 訓令甲第25号

(令和7年1月29日施行)