○赤穂市病院事業職員の給与に関する規程

昭和53年3月31日

病管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき赤穂市病院事業に勤務する企業職員の給与の額、支給条件及びその他支給に関する方法を定めることを目的とする。

(昭58病管規程10・平18病管規程7・一部改正)

(給料)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)に適用する給料表については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定をそれぞれ適用する。

2 職員の級、号給及び給料月額の決定、昇給その他給料の支給等については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(昭60病管規程6・平13病管規程2・平18病管規程7・令5病管規程4・一部改正)

第3条 削除

(平3病管規程10)

(管理職手当)

第4条 条例第4条の規定により、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が指定するものとは、別表1に掲げる職務を行うものとする。

2 管理職手当の月額は、職員の給料月額に別表1に掲げるそれぞれの額又は支給割合を乗じて得た額とする。

(平3病管規程10・平24病管規程2・一部改正)

(給与条例付則第22項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 第11条の規定によりその例によることとされる給与条例付則第22項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「それぞれの額」とあるのは、「それぞれの額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程4・追加)

(平18病管規程7・平26病管規程1・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症病棟に勤務する職員の特殊勤務手当

(3) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 放射線取扱い作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 市民病院等の医師の特殊勤務手当

(6) 市民病院等の看護師及び准看護師の特殊勤務手当

(7) 市民病院及び介護老人保健施設に勤務する職員の夜間看護手当

(8) 市民病院に勤務する職員の夜間看護補助手当

(9) ボイラー作業に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 緊急作業に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 公衆衛生活動業務に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 死後処置の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 死体解剖の補助作業をする職員の特殊勤務手当

(14) 救急当直業務に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 分娩介助業務に従事する職員の特殊勤務手当

(16) 緊急訪問看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(17) 市民病院看護師託児所夜間保育に従事する職員の特殊勤務手当

(18) 介護老人保健施設において、介護主任の業務を担当する職員の特殊勤務手当

(19) 介護老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当

(20) 介護老人保健施設に勤務する職員の夜間老人介護手当

(21) 救急入院業務に従事する職員の特殊勤務手当

(昭59病管規程2・平2病管規程8・平8病管規程4・平11病管規程4・平11病管規程8・平13病管規程2・平17病管規程4・平18病管規程7・平19病管規程4・平22病管規程4・平23病管規程3・平25病管規程5・令2病管規程3・令3病管規程6・令4病管規程2・一部改正)

第7条 特殊勤務手当の区分、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表2のとおりとする。

(平3病管規程10・平11病管規程4・平13病管規程2・平17病管規程4・平18病管規程7・一部改正)

(給与の減額)

第9条 条例第17条の「その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合」とは、赤穂市病院事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程(昭和48年赤穂市病院事業管理規程第2号)に定めるものをいう。

(昭58病管規程10・平18病管規程7・一部改正)

(休職者の給与)

第10条 条例第18条の「管理者が定めるところにより給与を支給することができる」とは、給与条例に定めるところによる。

(補則)

第11条 職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、給与条例適用職員の例による。

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に規則に基づいてなされた決定及びその手続は、この規程の相当規程に基づいてなされたものとみなす。

3 平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間における第4条の適用については、別表第1中「22パーセント」とあるのは「20.9パーセント」と、「17パーセント」とあるのは「16.15パーセント」と、「12パーセント」とあるのは「11.4パーセント」と、「10パーセント」とあるのは「9.5パーセント」と、「8パーセント」とあるのは「7.6パーセント」と、「18パーセント」とあるのは「16.2パーセント」と、「15パーセント」とあるのは「13.5パーセント」とする。

(平15病管規程1・追加、平17病管規程3・平20病管規程4・一部改正)

4 令和2年4月1日から令和5年1月31日までの間における第4条の適用については、別表第1中「22パーセント」とあるのは「19.8パーセント」と、「19パーセント」とあるのは「17.1パーセント」と、「17パーセント」とあるのは「15.3パーセント」と、「15パーセント」とあるのは「13.5パーセント」と、「12パーセント」とあるのは「11.4パーセント」と、「10パーセント」とあるのは「9.5パーセント」と、「8パーセント」とあるのは「7.6パーセント」と、「82,000円」とあるのは「73,800円」と、「66,000円」とあるのは「59,400円」と、「43,000円」とあるのは「40,850円」とする。

(令2病管規程3・追加、令4病管規程2・令5病管規程1・一部改正)

(看護師等職務手当の特例)

5 1週間当たりの勤務時間数が38時間45分に満たない場合における別表2(6)看護師等職務手当の支給額は、1週間当たりの勤務時間数に応じ按分した額とする。

(令4病管規程7・追加、令5病管規程9・旧第15項繰上)

(昭和53年7月27日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月19日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日病管規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、医師職務手当の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月26日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年8月8日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年12月26日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年1月5日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年12月29日から適用する。

(昭和58年11月12日病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月20日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年1月4日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年12月29日から適用する。

(昭和60年12月28日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日病管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日病管規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日病管規程第6号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月25日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月16日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年5月11日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年5月31日病管規程第8号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、この規程の施行の日以後に新たに支給される職員について適用し、同日前に支給されている職員については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日病管規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、夜間看護手当の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日病管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日病管規程第4号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日病管規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月23日病管規程第4号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日病管規程第5号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日病管規程第6号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月22日病管規程第4号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日病管規程第5号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日病管規程第2号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に勤務した実績に対して支給する管理職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月28日病管規程第5号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月24日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日病管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日病管規程第2号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、付則に8項を加える改正規定(付則第7項から第14項までの改正規定に限る。)は令和2年12月25日から、付則第5項の改正規定は令和3年2月13日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

2 この規程による改正後の赤穂市病院事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、この規程による改正前の赤穂市病院事業職員の給与に関する規程に基づき支給された特殊勤務手当は、改正後の規程による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(令和3年6月30日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日病管規程第6号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月22日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、看護師等職務手当の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月26日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年2月2日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の赤穂市病院事業職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(令和5年3月27日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日病管規程第9号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

別表1(第4条関係)

(平10病管規程5・全改、平12病管規程4・平14病管規程6・平16病管規程3・平18病管規程7・平20病管規程4・平24病管規程2・平25病管規程3・平26病管規程3・平29病管規程1・令2病管規程3・一部改正)

支給する職

支給額

(1) 院長

給料月額の22パーセント

(2) 院長代行

給料月額の19パーセント

(3) 副院長

給料月額の17パーセント

(4) 診療部長

給料月額の12パーセント

(5) 副診療部長

給料月額の10パーセント

(6) 科部長

(7) 科医長

給料月額の8パーセント

(8) 副院長(事務局長)

82,000円

(9) 理事(事務局長)

82,000円

(10) 事務局長

66,000円

(11) 副院長(看護部長)

給料月額の15パーセント

(12) 看護部長

給料月額の12パーセント

(13) 参事、課長、担当課長

43,000円

(14) 薬剤部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、副看護部長、看護師長

給料月額の10パーセント

(15) 副薬剤師長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副栄養士長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長

給料月額の8パーセント

別表2(第7条関係)

(平17病管規程4・全改、平18病管規程7・平19病管規程4・平20病管規程4・平21病管規程5・平21病管規程6・平22病管規程4・平22病管規程5・平23病管規程3・平25病管規程5・平26病管規程1・平27病管規程1・平29病管規程2・平31病管規程3・令2病管規程3・令3病管規程6・令4病管規程2・令4病管規程7・一部改正)

種類

区分

支給額

支給を受ける者の範囲

(1) 感染症患家又は患者消毒手当

1件

200円

感染症が発生又は発生するおそれのある場合に、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の収容及び感染症菌の付着の危険がある物件の処理作業に従事する職員

(2) 感染症病棟勤務手当

1日

120円

市民病院に勤務し、感染症病棟において、正規の勤務時間に常時勤務することを命ぜられ、感染症患者の治療、その他の業務に従事する看護師、准看護師、看護助手

(3) 病理細菌検査手当

1日

130円

市民病院に勤務し、感染症菌等の細菌検査、培養の業務に従事する臨床検査技師

(4) 放射線取扱手当

1日

230円

市民病院に勤務し、放射線を人体に照射し、又は放射線が放射されている場所で、放射線撮影等の作業に従事する診療放射線技師

1回

70円

同上の場所で放射線を利用して透視検査等の作業に従事する医師

1回

70円

同上の場所で医師の指示を受け、補助的作業に従事する看護師、准看護師

(5) 医師職務手当

給料月額の38パーセントに43,000円以内で別に定める額を加えた額

市民病院に勤務して医療業務に従事する医師のうち医師免許取得後3年未満のもの

給料月額の68パーセントに100,000円以内で別に定める額を加えた額

市民病院に勤務して医療業務に従事する医師のうち医師免許取得後3年以上のもの

別に定める額

診療所に勤務して医療業務に従事する医師

(6) 看護師等職務手当

10,000円

看護師及び准看護師

(7) 夜間看護手当

2時間未満

1回

2,400円

1 病棟及び介護老人保健施設看護師、准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 勤務の交替に伴う事情について、特別の考慮を必要とすると認める場合における手当は、1,140円の範囲内で当該事情に応じて別に定める額を加算することができる。

2時間以上4時間未満

1回

3,400円

4時間以上

1回

3,900円

深夜の全部を含む勤務

1回

7,500円

(8) 夜間看護補助手当

2時間未満

1回

700円

1 病棟看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護補助の業務に従事したときに支給する。

2 勤務の交替に伴う事情について、特別の考慮を必要とすると認める場合における手当は、1,140円の範囲内で当該事情に応じて別に定める額を加算することができる。

2時間以上4時間未満

1回

1,010円

4時間以上

1回

1,160円

深夜の全部を含む勤務

1回

2,400円

(9) ボイラー取扱手当

1日

50円

伝熱面積25m2以上のボイラーの運転作業に従事する職員

(10) 緊急出動手当

医師

1時間未満

1回

5,000円

深夜において緊急呼出しを受けてその業務に従事する医師

1時間以上

1回

7,000円

上記以外の職員

1時間未満

1回

2,000円

深夜において緊急呼出しを受けてその業務に従事する職員

1時間以上3時間未満

1回

2,500円

3時間以上

1回

5,000円

(11) 公衆衛生活動手当

医師

1回

15,000円

公衆衛生活動のため院外において医療業務に従事する医師

医師以外の者

1回

1,000円

公衆衛生活動のため院外において医療業務に従事する看護師、准看護師、医療技術員

(12) 死後処置手当

1回

1,000円

市民病院及び介護老人保健施設に勤務し、死後処置の業務に従事する看護師、准看護師。ただし、1回に従事する職員は3名以内とする。

(13) 死体解剖の補助作業手当

1日

1,600円

市民病院に勤務し、死体解剖の補助作業をする臨床検査技師

(14) 救急当直業務手当

1回

12,000円

市民病院における緊急当直業務に従事する医師

1回

3,000円

市民病院における緊急当直業務に従事する上記以外の職員

(15) 分娩手当

1件

15,000円

市民病院に勤務し、分娩介助業務に従事する医師

1件

3,000円

市民病院に勤務し、分娩介助業務に従事する助産師

(16) 緊急訪問看護手当

1回

2,900円

訪問看護ステーションに勤務し、正規の勤務時間以外及び休日において緊急呼出しを受けて訪問看護業務に従事する看護師、准看護師

(17) 夜間保育手当

1回

2,000円

市民病院看護師託児所において、夜間保育に従事する職員

(18) 介護主任手当

1月

2,500円

介護老人保健施設において、介護主任の業務を担当する介護員

(19) 老人介護手当

1日

800円

介護老人保健施設において、老人の介護業務に従事する介護員

(20) 夜間老人介護手当

2時間未満

1回

700円

1 介護老人保健施設介護員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる老人介護の業務に従事したときに支給する。

2 勤務の交替に伴う事情について、特別の考慮を必要とすると認める場合における手当は、1,140円の範囲内で当該事情に応じて別に定める額を加算することができる。

2時間以上4時間未満

1回

1,010円

4時間以上

1回

1,160円

深夜の全部を含む勤務

1回

2,400円

(21) 救急入院手当

1件

5,000円

市民病院における救急当直業務時間中に来院し入院となった患者を最初に診療した医師

1件

5,000円

市民病院における救急当直業務時間中に来院し入院となった患者の主治医となった医師

1件

500円

市民病院における救急当直業務時間中(17時05分から翌日8時20分まで)の入院患者受入病棟に勤務する看護師

赤穂市病院事業職員の給与に関する規程

昭和53年3月31日 病院事業管理規程第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和53年3月31日 病院事業管理規程第1号
昭和53年7月27日 病院事業管理規程第6号
昭和53年12月19日 病院事業管理規程第7号
昭和54年3月30日 病院事業管理規程第2号
昭和54年12月26日 病院事業管理規程第6号
昭和55年12月25日 病院事業管理規程第7号
昭和56年8月8日 病院事業管理規程第6号
昭和56年12月26日 病院事業管理規程第7号
昭和58年1月5日 病院事業管理規程第1号
昭和58年11月12日 病院事業管理規程第10号
昭和59年4月20日 病院事業管理規程第2号
昭和60年1月4日 病院事業管理規程第1号
昭和60年12月28日 病院事業管理規程第6号
昭和61年3月31日 病院事業管理規程第4号
昭和61年4月1日 病院事業管理規程第5号
昭和61年12月27日 病院事業管理規程第10号
昭和62年10月1日 病院事業管理規程第6号
昭和62年12月25日 病院事業管理規程第8号
昭和63年5月16日 病院事業管理規程第3号
昭和63年12月28日 病院事業管理規程第5号
平成2年12月25日 病院事業管理規程第10号
平成3年5月11日 病院事業管理規程第6号
平成3年5月31日 病院事業管理規程第8号
平成3年12月25日 病院事業管理規程第10号
平成4年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成4年12月24日 病院事業管理規程第6号
平成5年12月24日 病院事業管理規程第6号
平成6年12月28日 病院事業管理規程第4号
平成8年3月29日 病院事業管理規程第4号
平成8年12月24日 病院事業管理規程第7号
平成9年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成10年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成11年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成11年6月25日 病院事業管理規程第8号
平成12年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成13年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成14年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成15年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成16年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成17年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成17年9月30日 病院事業管理規程第4号
平成18年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成19年7月23日 病院事業管理規程第4号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成21年11月30日 病院事業管理規程第5号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第6号
平成22年9月22日 病院事業管理規程第4号
平成22年12月28日 病院事業管理規程第5号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第3号
平成25年10月28日 病院事業管理規程第5号
平成26年3月24日 病院事業管理規程第1号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成27年2月25日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年11月17日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和2年6月1日 病院事業管理規程第5号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年6月30日 病院事業管理規程第5号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第6号
令和4年3月22日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年2月2日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第8号
令和5年5月2日 病院事業管理規程第9号