○赤穂市議会基本条例

平成26年3月31日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条―第6条)

第4章 議会と市長等の関係(第7条―第10条)

第5章 議会の運営及び体制整備(第11条―第15条)

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条―第18条)

第7章 補則(第19条―第21条)

付則

赤穂市民(以下「市民」という。)から選挙で選ばれた議員で構成される赤穂市議会(以下「議会」という。)は、同じく市民から選挙で選ばれた赤穂市長(以下「市長」という。)とともに、市民の信託を受けた赤穂市の代表機関を構成する。二元代表制の下、議会は合議制の機関として、市長は独任制の機関として、それぞれ異なる特性を活かして、市民の意思を市政に的確に反映させるため、相互の抑制と均衡を図り、協力協働しながら、市として最良の意思決定を導く使命が課せられている。

地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大する中で、市の意思決定機関である議会の果たすべき役割や責務は重要性を増している。議会は、その持てる機能を十分に駆使し、自らの創意と工夫によつて市民の代表機関として、市民福祉の向上に努めなければならない。

ここに、地方自治の本旨に基づき議会及び議員の活動原則等について定め、議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に信頼される議会、市民の負託に応えられる議会の実現を目指し、議会の最高規範として赤穂市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則並びに議会運営に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もつて市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営に努めること。

(3) 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(4) 市民に分かりやすい議会運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について市民の意見等を的確に把握するとともに、自己の資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し議会活動に関する情報を発信するとともに、市民に対する説明責任を果たすものとする。

2 議会は、市民の意思を議会活動に反映することができるように市民の意思の把握に努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情の審査にあたつて、必要に応じて請願者及び陳情者から意見を聴く機会を設けるものとする。

(議会広報の充実)

第6条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

第4章 議会と市長等の関係

(議会と市長等の関係)

第7条 議会審議における議員と市長及びその他の執行機関並びに職員(以下「市長等」という。)は、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における市長等に対する一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができるものとする。

3 本会議及び委員会に出席した市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問に対し、質疑又は質問の趣旨を確認するための質問をすることができる。

(重要な政策の説明及び審議)

第8条 議会は、市長が提案する重要な政策について、審議を深めその政策水準を高めることに資するため、市長に対して、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策の背景

(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における説明資料の作成)

第9条 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たつては、市長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の作成を求めるものとする。

(議決事件の追加)

第10条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、必要な事項を議会の議決事件として追加することができる。

2 前項の規定に基づく議会の議決事件については、条例で別に定める。

第5章 議会の運営及び体制整備

(委員会の運営)

第11条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かし、適切な運営に努めるものとする。

2 委員会は、委員間の自由な討議を尊重するとともに、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

3 委員会の運営は、赤穂市議会委員会条例(昭和31年赤穂市条例第142号)に定めるところによる。

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(政務活動費)

第13条 政務活動費は、赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年赤穂市条例第5号)に定めるところによる。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の有効かつ適正な執行に努めるとともに、市民に対して、その使途等の説明責任を果たすよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議会の政策形成及び立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室)

第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書等の充実に努め、その有効活用を図りながら、議会図書室を適正に管理運営するものとする。

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、赤穂市政治倫理条例(平成21年赤穂市条例第22号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第17条 議員定数は、赤穂市議会議員定数条例(平成14年赤穂市条例第40号)に定めるところによる。

2 議会は、議員定数の改正に当たつては、類似自治体の議員定数と比較検討を行うとともに、市政の現状と課題、将来予測及び展望等を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬は、議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年赤穂市条例第134号)に定めるところによる。

2 議員報酬の改正に当たつては、市政の現状と課題、将来予測及び展望等を十分に考慮するものとする。

第7章 補則

(最高規範性)

第19条 この条例は、議会における最高規範であつて、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(議会改革の継続的な取組)

第20条 議会は、社会経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、この条例の理念に基づく議会改革に継続的に取り組むものとする。

(条例の見直し)

第21条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について見直しを行うものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

赤穂市議会基本条例

平成26年3月31日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)