○赤穂市排水設備工事基準

昭和55年3月31日

訓令甲第14号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 排水設備工事の設計(第12条―第25条)

第3章 排水設備工事の施工(第26条―第38条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、排水設備工事の設計、施工の基準を定め、設計書の審査及び完成検査について基準を与えるとともに、これら工事の適正な施工を図ることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 指定工事店は、排水設備工事の設計、施工にあたり、次の関係法令を充分理解し、これを遵守しなければならない。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「排水設備」、「除害施設」、「公共ます」、「処理区域」とは、条例第2条第1号第2号第4号第5号第7号第8号及び第10号に規定する「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「排水設備」、「除害施設」、「公共ます」、「処理区域」をいう。

(2) 「指定工事店」及び「在来排水設備」とは条例第5条第1項に規定する「指定工事店」及び条例第10条に規定する「在来排水設備」をいう。

(3) 「雑排水」 大小便器及びこれに類似の用途からの排水を除くその他の器具からの排水をいう。

(4) 「分流式」 汚水及び雨水をそれぞれ別の管きょで排除する方式をいう。

(5) 「排水管」 池又はタンク内の水及び自然水、生活用水を排除するために布設される管をいう。

(6) 「取付管」 公共ますと下水管きょとを接続するために布設される管をいう。

(7) 「土被り」 地表から埋設された管きょの天端までの深さをいう。

(8) 「ます」 下水を流集して排水管から下水管きょに流下させるための施設をいう。

その機能により汚水ますと雨水ますに分けられる。

(9) 「防臭ます」 下水の臭気、有毒ガス、虫等が室内に侵入するのを防止するため、水で封ずる施設をいう。

(10) 「インバート」 下の流下を円滑にするため、ますの底部に設けるもので、底部を凹形にしたものをいう。

(11) 「自然流下」 自然勾配を利用して下水を流下させることをいう。

(12) 「封水」 トラップ内部に保持している水をいう。

(13) 「水封」 排水管、下水管からの臭気、虫等が室内に侵入するのを防止するため、水で封ずることをいう。

(14) 「排便管」 便器から最初のますまでの管をいう。

(15) 「洗浄装置」 便器を洗浄するためのタンク類、洗浄管等の総称をいう。

(16) 「掃除口」 ますを設けがたい場合に管の点検及び掃除のために設けるもの

(17) 「JIS」 産業標準化法(昭和24年法律第185号。)に基づいて制定される日本産業規格をいう。

(18) 「Hass」 社団法人空気調和衛生工学会の定める規格をいう。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(排水設備工事の内容)

第4条 この基準において、排水設備工事とは処理区域内の土地及び建物から排除される下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設の築造工事(水洗便所の新築若しくは増築、くみ取便所の改造及びし尿浄化槽廃止工事を含む。)をいう。排水設備工事は排水設備工事手続図(別表1)に従い指定工事店が施工しなければならない。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(排水設備工事の見積り)

第5条 指定工事店は、排水設備工事の申込みを受けた場合は、排水設備工事標準設計(別表2)の例によりこの基準に従い良心的に見積書を作成しなければならない。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(設計図書の確認)

第6条 前条の排水設備工事の設計図書は、市の審査及び確認を受けなければならない。計画確認後、設計変更が生じたときも同様とする。

(排水設備工事の着手)

第7条 指定工事店は、市長の排水設備計画(変更)確認を受けた場合は、遅延なく工事に着手しなければならない。

2 排水設備工事は、短期間のうちに施工し完成させなければならない。

ただし、新築及び増築工事については、この限りではない。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(排水設備工事の検査の方法)

第8条 検査員は、次の各号により排水設備工事の検査を行い、その結果を排水設備工事成績表(別表3)に記入しなければならない。

(1) 施設の各部を設計図書と照査し位置、形状、延長に相違がなく、また使用材料及び施工方法が適正であること。

(2) 排水管の勾配、ますの内径、深さは定められた基準により設けられ、排水の流れが円滑に公共ますへ流入していること。

(3) 汚水ます、防臭ます、雨水ます等の各ますのインバート、どろだまり等の施工が基準どおり設けられていること。

(4) 衛生器具の性能ならびに取付が安全で、洗浄管、排水管等の接続部分に漏水がないこと。

(5) 在来排水設備について排水設備として認定するものは、併せて検査を行わなければならない。

(6) 掘さく跡等の措置が良好でかつ残土、残材等が放置されていないこと。

(排水設備工事の検査不合格の措置)

第9条 排水設備工事の検査の結果、手直し、その他の指示を検査員から受けたときは、検査員が指定する期間内に指示事項を改修し、検査員にその旨を報告のうえ、再検査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査上の注意事項)

第10条 排水設備工事の検査を受けるときは、次の各号による注意をしなければならない。

(1) 排水設備工事完了届を市へ提出する前には必ず下検査を行い手直し等のないよう確認をすること。

(2) 排水設備工事の施工に伴い工事の変更が生じた場合は、排水設備工事完了届を提出する時に設計図書の変更を行うこと。

(3) 各器具の使用方法等について使用者に十分説明のこと。

(排水設備工事におけるその他の業務)

第11条 指定工事店は排水設備工事の施工において、次の各号による義務を負う。

(1) 現場管理の義務

指定工事店は工事中責任技術者をして工事の監督を行なわせ、工事現場の整理整頓に留意し、周辺住民に迷惑をかけないよう次のことを遵守し現場管理をしなければならない。

 工事用の資材又は車両等を公道等に置いてはならない。やむを得ない理由により公道等を使用する場合は所定の許可を得ること。

 公道等で作業を行う場合は、安全防護設備及び安全標識等を設置し事故防止に努めること。

(2) 側溝等の取りこわし復旧

公道面に設置された公共ますへ排水管の接続をする場合止むを得ず側溝を取りこわす必要があるときは、事前に市長の許可を受けなければならない。その復旧については下水の流下に支障のないよう留意し沈下等による損傷が生じないよう堅固な構造としなければならない。

(3) 近接構造物に対する措置

施工位置に並行または横断する水道管等の地下埋設物及び建物その他の近接構造物について損傷のないよう十分注意し、必要により堅固な防護工を行うこと。

(4) 工事の性質上、検査その他において完成後外面から確認困難な箇所は適宜写真を撮り検査員に提出しなければならない。

(5) 指定工事店又は責任技術者は検査員の指示があれば工事の進捗状況その他必要事項を報告しなければならない。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

第2章 排水設備工事の設計

(排水設備設置の基本的条件)

第12条 排水設備の設置については、本条の定めるところにより施工しなければならない。

(1) 下水の排除方法は分流式とすること。

(2) 排水設備は、自然流下により排除することを原則とする。ただし、建物その他の事情により止むを得ない場合は、この限りでない。

(3) 排水設備は、水圧、土圧の振動及び衝撃に対し構造上安全かつ漏水のおそれのないものとすること。

(4) 排水設備は、排除すべき下水を支障なく排除し処分できるもので維持管理の容易なものとすること。

(5) 排水設備の計画は、将来における排水人口及び排水量の増加等を考慮して定めなければならない。

(排水設備計画の事前調査)

第13条 指定工事店は排水設備の計画を行うにあたっては、次の各号について事前調査をしなければならない。

(1) 施工場所が処理区域内であるかどうかの確認をすること。

(2) 建築物の種類を業種別、汚水態様別に確認すること。

 業種別

建築物を主に使用している内容とすること。

 汚水態様別

一般家庭 生活を主体としている建築物をいう。

特定事業場 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。)別表第一に掲げる施設を設置している事業場をいう。

一般事業場 特定事業場以外の事業場をいう。

公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。)による許可を受けた浴場をいう。

(3) 排水見込量、悪質汚水の区分、及び井戸水使用の確認をすること。

(4) 使用人員、排水面積及び建物の配置を確認すること。

(5) 公共ますの有無及び位置並びに取付管の管径及び管底高

(6) 在来、排水設備の状況(構造、大きさ、系統、排水能力、勾配、配管の良否、土砂の堆積)

(7) 施工場所に適応した材料の選定及び有効かつ経済的な配管方法

(8) 権利の調査及び同意の確認

 他人の所有する土地に排水設備を施工する場合

 他人が設置した排水設備に接続する場合

 他人の所有する建物のくみ取便所を水洗便所に改造する場合又はし尿浄化槽を廃止する場合

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(設計図書の作成)

第14条 設計図書は規程に定めるものを使用し図面は位置図、平面図、縦断面図、立面図及び構造詳細図とし、次の要領により作成しなければならない。

(1) 図面は設計の意図を示すものであり、工事完成後は宅地内における排水設備台帳として保存されるので、正確で明瞭、簡潔に記入しなければならない。

(2) 図面には設計用記号表(別表4)に定める記号を使用すること。

(3) 位置図は北が紙面の上方向になるように書き、附近の主要建物等の目標物を記入すること。

(4) 平面図は、敷地面積に応じ200分の1、100分の1、50分の1のいずれかの縮尺とし、次の事項を記入すること。

(ア) 道路境界及び公共下水道の位置

(イ) 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所、その他汚水を排除する施設の位置

(ウ) 排水管の配置、形状寸法、材質、数量及び勾配

(エ) 公共ますの位置及び形状

(オ) 除害施設、ポンプ施設及び防臭施設等の位置

(カ) 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(キ) その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(5) 縦断面図の縮尺は、縦20分の1、横200分の1とし、排水管の内径、勾配及び排水管の高さ並びに固着させる公共ますの高さを記入すること。

(6) 立面図は、2階以上の建物で、平面図では衛生器具等の配置、排水管、通気管の配管状態の把握が困難な場合に作図すること。

(7) 構造詳細図は、縮尺20分の1、50分の1、100分の1のいずれかの縮尺とし、付帯設備及び特殊ます等特殊構造のものについて作図すること。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

(排水管きょ)

第15条 排水管きょは耐水性の材料を用い不浸透耐久の構造でなければならない。

汚水(冷却の用に供した水、その他汚水で雨水と同程度以上に清浄なものは除く。)を排除するときは暗きょとすること。

2 排水設備工事に使用する排水管きょの種類は次のとおりとする。

ア 硬質塩化ビニール管 (JIS)

イ 鉛管 (JIS)

ウ 鉄筋コンクリート管 (JIS)

エ 遠心力鉄筋コンクリート管 (JIS)

オ 鋳鉄管 (JIS)

カ 陶管 (JIS)

キ 鋼管 (JIS.Hass)

ク 鉄筋コンクリートU形溝 (JIS)

ケ 現場打ちコンクリート

(排水管きょの大きさ、勾配)

第16条 排水管の内径及び排水きょの断面積はその排除すべき下水を支障なく流出し得る大きさのものとしなければならない。

2 勾配は管内自浄効率を高めるものとしなければならない。ただし、汚物その他の沈澱物を残し若しくは有機物が沈積しない勾配とするため特に留意をすること。

(屋内排水管の内径)

第17条 汚水を排除する排水管きょに接続する屋内汚水管の内径は、器具のトラップ口径、排水量及び排水単位表(別表5)により各器具の排水単位数(ひんぱんに使用する大衆用の場合は総数の2倍にする。)を求め、その系統が受け持つ器具、排水単位数の総数により器具の排水単位数に対する排水管径(別表6)により決定する。ただし、排水横枝管の管径は、これに接続する器具に付属するトラップのうち最大口径以上とすること。

(ますの種類及び設置等)

第18条 排水設備工事により設置するますの種類は次のとおりとする。

(1) 汚水ます

(2) 雨水ます

(3) 防臭ます

(4) トラップます

2 汚水ますの設置位置は次のとおりとする。

(1) 排水管の起点、合流点、屈曲点、終点

(2) 排水管の内径、又は管種の異なる箇所

(3) 勾配が著じるしく変化する箇所

(4) 排水管の長さが、その内径の120倍をこえない範囲内において排水管の清掃上、適当な箇所

3 雨水ますの設置位置は次のとおりとする。

(1) 雨水を排除すべき管きょ(開きょを除く)の始まる箇所(庭、泉水、雨樋、その他雨水が集合する箇所)

(2) その他汚水ます設置位置に準ずる。

4 防臭ますは、流し、洗浄床、洗濯場、浴室、その他汚水を排除するにあたり防臭を必要とする箇所に設置すること。

5 ますの構造は、次のとおりとする。

(1) ますは煉瓦、コンクリート、鉄筋コンクリート、その他耐水性の材料で造り漏水が生じない構造としなければならない。

(2) ますには、次の区分によるふたを設けなければならない。ふたは原則として鋳鉄製、樹脂製、もしくはコンクリート製とする。

 汚水ますは密閉ぶたとすること。

 雨水ますは格子ぶたとすること。

 防臭ますは屋内設置のときは密閉又は格子ぶたとし、屋外設置のときは密閉ぶたとすること。

(3) ますの底には、インバート又はどろだめを設けなければならない。

 インバートを設置すべきますは、し尿を含む汚水を排除するますとすること。

 どろだめを設置すべきますは、以外のますとすること。

6 ますは円形又は角形とし、ますの内径は次の表に掲げる種別に応ずる大きさとしなければならない。

種別

ますの内径(mm)

管きょの内径が150mm未満で管底と地表面との差が300mm以上600mm未満のとき

300

管きょの内径が200mm未満で管底と地表面との差が600mm以上1,200mm未満のとき

350

管底と地表面との差が1,200mm以上のとき

450

(防臭装置)

第19条 防臭装置は、下水管その他で発生した有臭、有害の下水ガスが衛生器具の排水口を通して家屋内に侵入するため、これを防止するものであり、各器具排水の流出口近く、各器具排水管の途中、その他必要箇所にすべて取付けなければならない。

2 防臭装置として使用するトラップは次のとおりとする。

(1) Sトラップ

(4) ランニングトラップ(Uトラップ)

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(2) 3/4トラップ

(5) ドラムトラップ(Dトラップ)

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(3) 1/2Sトラップ(Pトラップ)

(6) 床排水トラップ(わんトラップ)

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3 トラップは次の条件を備えていなければならない。

(1) 構造が単純で衛生器具に接続しやすいこと。

(2) 容易に破損しないこと。

(3) 非吸水性、耐食性材料であること。

(4) トラップ自身の作用により容易に内部洗浄をさせ得ること。

(5) 適当な深さの封水を常に保持すること。

(6) 外部からのサイホン作用により封水を失わないこと。

4 トラップの取付けについては次のとおりとする。

(1) いかなる器具でも二重にトラップを設けてはならない。

(2) 床排水トラップは取りはずしのできるスクリーン(目皿)を備えていなければならない。スクリーンの開口有効面積は、それが直結される排水管の断面積と同等以上とすること。

(3) 封水の破壊の恐れのある箇所については空気の流通を自由にするため通気管を取付けし、封水の消失を防ぐこと。

(4) 器具トラップにより難い場合には防臭ますを設けること、当該防臭ますの構造等は前条の規定による。

(通気管)

第20条 通気管は、排水を支障なく速やかに屋外排水管に排出させるためのものであり、設置位置は次のとおりとする。

(1) 大便器、浴槽、洗濯槽、掃除用流し、料理用流し等の一時に多量の汚水が流下する排水管及びこれらに接続する枝管

(2) 排水立て管の伸頂部

(3) 排水設備の排水主管の最も上流部分

2 通気管の排管方法は、次のとおりとする。

(1) 1管式配管法

1管式配管法とは最高階の器具排水管の接続点から上方の立管が通気管として働いている1本建のものである。

(2) 2管式配管法

2管式配管法とは排水管系と通気管系と2本建に配管する方法である。

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(1) 一管式配管法

(2) 二管式配管法

(ごみよけ装置)

第21条 台所、浴室等において固形物その他排水管きょの流通を妨げるおそれのあるものの流入を防止するため、流し口には目巾10mm以下の円形又は角形のごみよけ装置(スクリーン)を設置しなければならない。

(油脂しゃ断装置)

第22条 ガソリン供給所、印刷工場、ガレージ、自動車整備工場、料理飲食店及びその他の営業所で油脂を排出する排水設備にあっては、公共ますより内部の適当な箇所に、次の油脂しゃ断装置を設置しなければならない。

(1) オイルしゃ断装置

汚水中のガソリン、油類を水面に浮かべて除去する目的をもった装置

(2) グリースしゃ断装置

汚水中に溶解して流下する脂肪を抑留、凝結させて除去する目的をもった装置

(沈砂装置)

第23条 土砂を多量に排出する箇所には砂が管きょに流入しないよう適当な大きさの砂だめを設置しなければならない。

(水洗便器)

第24条 水洗便器は、耐酸耐水性の陶器で市の承認を受けたものとする。水洗便器を構成する器具はJISを使用しなければならない。

2 水洗大便器の種類と構造は、次のとおりとする。

(1) 洗出し式

汚物を一旦便鉢の浅い溜水面に受け便鉢周縁の各所から噴出する洗浄水で汚物を洗い出す方法

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(ア) 和風並型大便器

(イ) 和風トラップ付並型大便器

(ウ) 和風トラップ付床上給水並型大便器

(2) 洗落し式

汚物は直接トラップの溜水面に落ち洗浄水の大部分トラップ溜水面に落ちて汚物を排水管中に落し込む方法

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(ア) 和風洗落し大便器

(イ) 洋風洗落し大便器

(ウ) 壁掛式洗落し大便器

(3) サイホン式

構造は洗落し式に似ているがトラップの排水路に屈曲を多くしているため、流水に抵抗が多くなって流れが鈍くなり、このため排水路を満水して、流そサイホン作用が働き汚物を吸い込むものである。

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(4) サイホンジェット式

サイホン作用が早く確実に起こり吸引作用を確実にしたものである。

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(ア)和風サイホンゼット大便器 C510

(イ)洋風サイホンゼットデコ型大便器C1110

(ウ)タンク密結型サイホンゼットデコ型大便器

(5) 吸出し式

サイホンジェット式に似ているが、異る点はサイホン作用よりもジェット作用に重点を置いた構造になっている。

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3 水洗大便器の洗浄方法は、次のとおりとする。

(1) ハイタンク式

この装置は一般家庭に多く用いられ、タンクは、木製、プラスチック製、陶製とし、洗浄管は真鍮にクロームメッキをしたもの又は、塩化ビニール製で普通口径が30ミリメートルのものを用いる。

(2) ロータンク式

この装置は一般には水圧の低い地域に使用され、タンクはプラスチック製、陶製とし、洗浄管は、真鍮にクロームメッキをしたもの又は塩化ビニール製で普通口径が40ミリメートルのものを用いる。

(3) フラッシュバルブ式

水道管に直結し、口径が25ミリメートル以上の場合に使用される。逆流防止付(真空破壊装置付)のものでなければならない。ただし逆流防止用便器を使用する場合にはこの限りでない。

(4) シスタンバルブ式

タンク給水の洗浄管に使用される。この場合溢流管を取り出さなければならない。

4 水洗小便器の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通型

壁掛け丸型のもので、トラップが本体と別個のもの又は一体のものとがある。

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トラップ付小便器

(2) ストール型

壁掛式と大、中、小型の床置式とがある。

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(ア)壁掛ストール小便器

(イ)ストール小便器

5 水洗小便器の洗浄方法は、次のとおりとする。

(1) 小便カラン式

一般家庭用として使用される。使用の都度カランを開閉し給水する方法。

(2) 洗浄弁式

大便器フラッシュと同様自閉水栓である。一般家庭用として使用される。

(3) 自動サイホン式

タンク内の水を自動的に普通5~10分間隔で洗浄する。不特定多数が使用するビル等に設ける。

(手洗器及び洗面器)

第25条 壁掛型と足付型とする。壁掛型には平付と隅付とがあり、足付型は陶器製の一本脚や金属製のものとがある。洗面鉢の形状は、円形、楕円形、横長角形等である。

第3章 排水設備工事の施工

(準備)

第26条 排水設備の施工に先立ち、旧便所及び排水等の構造を調査し、着手、完成を早急に行なうよう所要人員、資材を準備し、施工が滞らないよう努めなければならない。

(測量遣方)

第27条 排水管の布設には遣方を設け設計基準にもとずく勾配を正確に測量し水糸を張り丁規(トンボ)を用いて正確に下流より管を布設し、丁張間中央におけるたわみの修正を行うこと。

布設箇所が狭く上記のことが困難なときにも目測によらず水平器等により勾配を確かめながら管布設を行うこと。

(掘さく)

第28条 掘さくを行うときは、次によらなければならない。

(1) 掘さくはできる限りますとますとの区間を不陸のないよう一直線に根切して一区間を同時に管の布設が可能となるようにすること。

(2) 土質、深さ及び周囲の状況により必要に応じ土留工をしなければならない。

(3) 交通ひんぱんな場所にあっては、掘り上げた土が交通の妨げとならないようにしなければならない。

(排水管の基礎)

第29条 前条の掘さくが終れば、タンパー等を用いて十分地盤をつきかためること。

2 地盤が軟弱なときは、砂利、栗石又はコンクリート基礎その他の工法により不等沈下を防ぐために適当な基礎を築造するものとする。

(排水管の布設)

第30条 排水管の布設を行うときは、次によらなければならない。

(1) 管はソケットを上流側に向け下流より上流に向って布設すること。

(2) 管は定めた勾配をもって布設すること。

(3) 枝付管及び曲管を布設する場合は特にその方向、勾配に注意し、下水の流下及び管の清掃に支障がないようにしなければならない。

(4) 宅地内既設排水溝を横断して排水管を布設する場合に排水溝の串差し等の配管はしてはならない。

(排水管の接合)

第31条 排水管の接合を行うときは、管種毎に次の方法によらなければならない。

(1) 陶管

据付は、受口(ソケット)を上流側にして据付管のソケット下流にモルタル(1:2)を敷き食い違いのないようにすること。このときモルタルが管内に流れないようにさし込み側先端にシュロナワ等を巻き押し込み硬めのモルタルを受口の間隙に詰め込み、よくつき固め、外目地を捲きたてる。この場合管内面にはみ出した目地モルタルは完全に取り除くことを忘れてはならない。

(2) 遠心力鉄筋コンクリート管

継手はソケット付又はカラー継手とし、モルタル(1:2)でカラーをおか付した後モルタルをつめ込むこと。

(3) 鉛管

鉛管の接合は、拭い継ぎ、又はブラスタン接合とし、鉛管を屈曲する場合はエルボ等を使用する。技管接続の場合は管の内壁以内に枝管を差し込まないように入念に拭い継ぎ又はブラスタン接合にて施工すること。

(4) 鋳鉄管

鋳鉄管の接合は、コーキング接合、フランジ接合、メカンカルジョイント接合の方法等により採用する接合手法により完全に施工すること。

(5) 硬質塩化ビニール管

差込接着法又は継手を用いて接合すること。管を所要の長さで管軸に直角に切断し、オス管の外面及びメス管の内面をナイフ等で面取りをし、両管端の接着部を清浄にし、管の接着部表面に接着剤を塗布し、すばやく一気に差し込むこと。

(排水管の保護)

第32条 排水管の露出配管を止むを得ず行なう必要のある場合は、その部分の凍結、外傷を防ぐため、綿布、麻布、コンクリートその他適当な材料で体裁よく被覆しなければならない。

2 水衝作用による管の振動や地震などによる動揺又は管の自重その他の外力が加わっても動かないように帯鉄又は丸鉄あるいは特殊金物を用い堅固に取付けること。

(排水きょの築造)

第33条 排水きょは、コンクリート又は煉瓦で築造し必要に応じ内面はモルタルで仕上げなければならない。ただし、開きょには半円管又は凹版の管を使用することができる。

(ますの築造)

第34条 ますの築造は、次によらなければならない。

(1) 工法

 ますの築造にあたっては厚さ5センチメートル以上の砂利基礎又はコンクリート基礎を設けなければならない。

 ますはコンクリート又は煉瓦で築造する。必要に応じ内面はモルタルで仕上げなければならない。

 コンクリートでますを築造するときは、ますの壁厚は7センチメートル以上とし、コクリートを十分につき固めなければならない。

 煉瓦を用いる場合は付着物を除去し適度に吸水させた後、モルタルの軟度を変化させない程度に水切りを行い、下地面を十分洗浄し敷トロを施し縦目地、横目地にモルタルがゆきわたるようにすること。

 ますに接続する管は、ますの内縁まで押込みかつ内側にはみ出さないようにし、接合箇所は、漏水しないよう十分に目地モルタルを施さなければならない。

(2) 汚水ますのインバート施工

 インバートの高さは管きょの内径、又は内のり巾の半分以上とし、表面は正しく半円形に、かつ滑らかに仕上げなければならない。

 インバートの肩は水切りをよくするため、ますの内側に向って適当な傾斜をつけて塗上げなければならない。

 インバートの巾は、その接続する管きょの内径又は内のり巾に応じ相当巾としなければならない。

(3) ますのふた

 鋳鉄製ますぶたは、コールタールを塗布したものであること。

 雨水ます用のコンクリート製ますぶたは鉄筋を用い、1:2:4の配合で作らなければならない。

 ふた枠の取付後ふた枠にそって巾10センチメートル以上厚さ6センチメートル以上のコンクリート(配合1:3:6)を打ち、ますのふた枠の移動又は破損のないよう防護すること。

(4) 公共ますと排水管の接続

 公共ますの深さは、その土地建物の状況により0.6メートル及至1.2メートルの範囲とすること。

 公共ますと排水管との接続は、ますの底部に取付けることを原則とする。ただし、止むを得ず公共ますの底部に取付けができない場合には、副管取付または導入管をますの側壁に沿わして配管し、汚水が取付管へ円滑に流入するよう施工すること。

 公道に設置された公共ますの取付けで側溝があるとき、側溝の串差しは原則として認めない。ただし、側溝の有効断面が確保できる場合等については串差しをすることができる。

(便所工事)

第35条 便所工事を行うときは、次によらなければならない。

(1) 改造工事の便槽処理その他

 便槽処理

既設くみ取便所の便槽に貯溜されたし尿は、前もってくみ取りを行い、工事着手時の少量のし尿は、適当な量の水で稀釈し、接続ますへ投入処理する。便槽に付着する汚物は水で洗浄し必要に応じ便槽の底はとりこわすこと。

 便槽埋土

旧便槽の埋戻しは、良質土砂をもって行ない十分つき固め後日便器、床コンクリート、タイル等の沈下がないよう留意しなければならない。埋土の高さは建物の基礎の天端に合わせ建物の土台(木材)等に直接接触させないこと。

 便所床工事

前号による埋土のあとコンクリート(配合1:3:6厚さ6センチメートル)を打ちその後モルタル(配合1:2厚さ1.5センチメートル)で床面を仕上げること。ただし、タイル張りをするときは仕上げを省略できる。

 タイル工事

タイル張付用モルタル(配合1:2)は、普通ポルトランドセメントを、化粧目地用モルタル(配合1:1)は白色ポルトランドセメントを使用すること。

仕上げは隅々を取合せ、目地巾をそろえ、正確に張付ける。張付け後は適度の乾燥を見はからい目地掘りのうえ、化粧目地を塗ること。

(2) 大便器の据付

 和風大便器

(ア) あらかじめ床に設けた据付穴に支えブロックをのせ、所定の位置に芯狂いなく、水平、高さ共に正確に設置し、モルタルで固定した後、便器を支えブロックにのせ、据付位置を確認調整すること。

コンクリート床の場合は、便器外面の保護被覆を行い、床コンクリートとのすき間は、コンクリートで埋め、防水層を持つ床の時は、同層を立ち上げ便器外面の保護被覆とアスファルトで密着させ、便器を固定し吊り金物で床よりあるいは固定支持台で下面より支持すること。

(イ) フランジ付和風大便器と排水鉛管の接合は、接合端をフランジパッキン外径と同径にまでラッパ状に展口し、パッキン接触面は十分平滑にして耐食性パッキンをはさみ込み床フランジ金物締付けボルトをもってナットを上方にして締付ける。この際鉛管の展口部外端の肉厚は2ミリメートル以下となってはならない。またパテ類の使用を禁止する。

(ウ) 差込形和風大便器と排水鉛管の接合は、大便器を固定支持し、排水管受口に適当な厚さにコンバウントを塗付けた上排水口外周とのすき間は片寄りのないよう50ミリメートル以上大便器を差し込むこと。さらに、パテその他適当な充填材を受口上端まですき間なく詰め込み上端は45度に盛り上げたうえ、受口外周を吊り金物ハンドをもって締付けること。

 洋風大便器

(ア) 洋風大便器は、据付位置を正確に定め、便器上縁を水平に、かつ、がたつきのないよう設置し、排水鉛管の接合は、大便器床フランジ(鉛管用)を用い完全に施工すること。

(イ) 接合方法は、大便器と排便管との接合部のすき間にはワックスガスケット、エバーシールその他の防水性コンバウントを使用し床フランジと鉛管は外周はんだ付けをする。

(ウ) 床上排水型大便器の場合は、便器用ビニール製曲管を便器排水口に差し込む。差込み部のすき間には、コンバウントを塗布したアスベストヤーン、あるいは段付ゴム製パッキンを片寄りなく差し込むものとする。アスベストヤーンを使用した場合は差込部の外面周囲はコンバウントを45度に盛り上げること。

(3) 小便器の据付

 壁掛小便器は両側のビス孔にマヒス止または伸縮ボルトで止める。トラップ別小便器の場合、トラップ受口部内周にパテを塗り付けた後、小便器排水口を突端部に差し込み更に外周からパテを追加して押込み隙間に片寄りなく垂直に深くはめ込むこと。

 ストール小便器の据付けは、排水金具の締金具の上面が陶器排水口の下面の芯と一致するような位置でハンダ付けをしておいてから便器を据付け、排水金具の目ざらをはずし、排水金具のツバの下縁にパテをつけて上からこれを締金具にて締付ける。

(4) 洗浄タンク

洗浄タンクは、洗浄可能な水圧が得られる高さに取付け、ブラケット又はタンク取付板に安定よく堅固に取付けること。

(5) 洗浄管

洗浄用タンクと大便器を連結する洗浄管の取付けは、排水取出金具、支持金具を用いて固定させること。

(6) その他の器具取り付け

手洗器、洗面器及び流し用のトラップその他取付けにはその目的と、使用に合致する構造で維持管理の容易なものにしなければならない。

(7) 排便竪管の支持

2階以上の竪管内の排水が流下する場合、振動する恐れがあるので支持金具を用いて固定させること。

(し尿浄化槽廃止工事)

第36条 し尿浄化槽廃止工事を行うときは、次によらなければならない。

(1) し尿浄化槽の清掃埋土、とりこわし等の程度は施主の希望により行うものであること。

(2) 排水管のし尿浄化槽から切り離し、汚水ます、又は公共ますに直結すること。ただし、建築物の構造配置上、浄化槽の内部を排水管が通る場合は、排水管の破損のないよう基礎等を堅固にすること。

(3) し尿浄化槽廃止工事にあわせて、雑排水を必ず排水管へ切り替えること。

(型枠工事)

第37条 型枠は、コンクリートの側圧又は振動等の外力に耐え、かつ、ひずみ、狂いが生じない構造とし、コンクリートの漏出を防ぐよう注意すること。型枠の取りはずしは、コンクリートが十分な強度を発揮するまで置き、構造物に衝撃や振動を与えないよう静かに取りはずさなければならない。

(モルタル及びコンクリートの施工)

第38条 モルタル及びコンクリートの施工は次によらなければならない。

(1) モルタル及びコンクリートの配合

排水設備に使用するモルタル及びコンクリートの配合は、標準配合表(別表7)によらなければならない。

(2) 作業

コンクリートの煉り混ぜは均等質となるまで十分煉り混ぜ、コンクリートの打込みに当っては材料が分離することなく型枠の隅々まで行きわたらせ十分にこれをつき固めること。

(3) 養生その他

コンクリート打込後は、露出面に日光の直射、寒気、風雨等をさけるため、適当な方法(ぬれむしろ等)で養生しなければならない。

モルタル塗りは2回塗り仕上げとし鏝あとなく入念に仕上げるものとする。

この規準は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日上下水道事業訓令甲第2号)

この基準は、令和元年7月1日から施行する。

(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

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別表2(第5条関係)

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(令元上下水道事業訓令甲2・一部改正)

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別表4(第14条関係)

設計用記号表

名称

記号

名称

記号

名称

記号

鉛管

100―LP

立ち管

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隅付手洗器

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鉄筋コンクリート管

100―CP

井戸

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平付手洗器

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硬質塩化ビニール管

100―VP

公共汚水ます

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洗面器

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鋳鉄管

100―CIP

公共雨水ます

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シスタンク

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遠心力鉄筋コンクリート管

100―HP

汚水ます

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隅付ロータンク

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陶管

100―EP

雨水ます

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平付ロータンク

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鋼管

100―GP

トラップます

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大便フラッシュ

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U型溝

300U

浴室

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小便器

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通気管

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台所流し

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公私境界線

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トラップ

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一般流し

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隣地境界線

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床トラップ

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和風大便器

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建物外周

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油脂トラップ

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洋風便器

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建物間仕切り

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管の交差

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兼用便器

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雨どい

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備考

(1) 排水管等の図面記入は次により行うこと。

排水管

新設、増設、改築

赤実線

既設

赤破線

撤去

黒実線

給水管

新設

青実線

既設

青点線

(2) 境界線、建物外周、間仕切り、寸法線は細線、排水設備施設は、太線とすること。

別表5(第17条関係)

器具のトラップ口径、排水量及び排水単位数

器具種類

トラップ口径

(mm)

最大排水量

(l/秒)

排水単位

洗面器

30

0.5

1

手洗器

25

0.3

1

和風大便器

100

2.8

6

洋風大便器

100

2.8

6

小便器

40

0.9

2

ストール小便器

50

1.4

3

洗濯用流し

40

1.4

3

料理用流し

40~50

0.7~1.4

2~3

汚物流し


1.9

4

家庭用浴槽


1.4

3

床トラップ

50~75

1.4~2.8

3~6

備考

器具の1排水単位は、30mmトラップを有する洗面器から排水量に相当する。

別表6(第17条関係)

器具の排水単位数に対する排水管径

内径

(mm)

最大器具排水負荷単位数

建物排水横主管又は宅地排水管

排水横枝管

枝管間隔2以内の立管

管路の勾配

1:100

1:50

1:25

30

1

1

40

4

3

50

8

14

7

6

75

29

32

43

24

34

100

216

260

300

192

300

125

468

576

690

432

650

150

840

1,000

1,200

742

1,200

200

1,920

2,300

2,760

1,700

2,550

250

3,480

4,200

5,000

3,000

3,900

別表7(第38条関係)

標準配合表(1.0m3当り)

種別

配合比

セメント

(kg)

(m3)

砂利

(m3)

コンクリート

1:2:4

330

0.46

0.92

1:3:6

220

0.47

0.94

1:4:8

170

0.48

0.96

モルタル

1:1

1,100

0.75


1:2

720

0.95


1:3

530

1.05


赤穂市排水設備工事基準

昭和55年3月31日 訓令甲第14号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年3月31日 訓令甲第14号
令和元年7月1日 上下水道事業訓令甲第2号