ここから本文です。
更新日:2026年2月16日
水道の使用を開始又は中止するときは、届出が必要になります。
次のような場合には、“希望日(水道使用を開始したい日等)の4営業日前(注)までに”電子申請又は電話受付窓口にて届出をお願いします。
(注)営業日には、土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。このため、日数で数えた場合と異なる場合があります。

水道使用開始等の届出は、24時間いつでもインターネットで手続きすることができます。希望日の4営業日前までに届出をお願いします。
電子申請による届出は、平日の午前8時30分から午後5時15分の間に受理します。
上記時間外、土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)に手続きされた届出については、翌営業日の受理となります。
届出内容の確認のため、後日電話で連絡をさせていただくことがあります。
電話での届出については、下記の窓口にて受け付けています。希望日の4営業日前までに届出をお願いします。
赤穂市上下水道部水道課開閉栓受付窓口
電話:0791-43-1272(直通)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
上記時間外、土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付しておりません。
また、1月~4月は、引越しなどにより大変混み合いますので、入居日や退去日が決まりましたら、早めの届出をお願いします。
開閉栓の現地作業は、平日の午前9時から午後5時の間に行います。
上記時間外、土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)の開閉栓作業は、原則行っておりません。
お問い合わせ