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更新日:2019年6月25日
たばこを吸う人も、吸わない人も、たばこの危険性について考えてみませんか。
たばこの煙にはたくさんの有害物質が含まれており、がんや心筋梗塞など様々な病気の原因になります。
他人のたばこの煙を吸わされていることを「受動喫煙」といいます。
たばこの有害物質は、ただよう煙に多く含まれているため、受動喫煙は、健康を害する危険度が高くなります。
望まない受動喫煙を防ぎましょう。
子どもの身体は大人に比べて、たばこの有害物質の影響を受けやすいため、受動喫煙によって肺機能の低下や中耳炎、乳幼児突然死症候群(SIDS)など深刻な影響を受ける可能性が高まります。
また妊娠中は、喫煙や受動喫煙により、流産や早産、低出生体重児の出産のリスクが高まります。
禁煙に遅すぎることはありません。「禁煙してみよう」と思った時が、禁煙の開始時期です。
赤穂市民病院では、禁煙外来を行っています。禁煙外来とは、たばこをやめたい人のための専門外来のことです。
禁煙治療は、一定の条件を満たした喫煙者であれば、保険適用のもとに受けることができます。
詳細については、赤穂市民病院までおたずねください。
電話番号:0791-43-3222
FAX番号:0791-43-8465
メールでのお問い合わせは、赤穂市民病院ホームページの「お問い合わせ」フォームまで
条例の詳細については、兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
7月1日より市役所庁舎等、市の施設においても敷地内・建物内での喫煙を禁止します。
屋外喫煙場所を設けている施設もありますので、各施設でおたずねください。
対象施設(例) | 規制内容 | 施行時期 | |
---|---|---|---|
児童館 保育園、幼稚園 小学校・中学校・高等学校 病院、診療所など |
施設内・建物内のすべてを禁煙 |
敷地の周囲も喫煙を制限 |
令和元年7月1日 |
市役所など |
施設内・建物内のすべてを禁煙 |
屋外喫煙場所設置は可能 |
令和元年7月1日 |
物品販売業 金融機関 飲食店など |
建物内のすべてを禁煙、当該施設の区域内禁煙など 施設によって規制内容は異なります。 |
令和2年4月1日 |
喫煙区域に入らないようにしましょう。
喫煙はしないようにしましょう。
子どもを喫煙区域に入らないようにしましょう。
子どもがいるところでは、喫煙しないようにしましょう。
20歳未満の方及び妊婦さんと同居する住宅の居室内
20歳未満の方及び妊婦さんと同乗する自動車の車内
その他、20歳未満の方及び妊婦さんに受動喫煙を生じさせる場所
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