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更新日:2021年2月1日
令和3年2月~令和3年3月末までの間、過去に住居確保給付金の支給が終了した方に対し、3か月間の再支給が可能となりました。収入・求職活動等の要件がありますので、詳しくは社会福祉課保護支援係へお問い合わせください。
厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」パンフレット(外部サイトへリンク)
1月23日土曜日に赤穂市総合福祉会館での開催を予定しておりました「第2回ひきこもり支援フォーラム」ですが、新型コロナウイルスの全国的な感染拡大が進んでいる状況を鑑み、下記のとおり、講演内容の後日動画配信および録画DVDでご視聴いただく形式で行うこととなりました。
〈動画配信期間〉令和3年2月1日~令和3年2月28日
〈申し込み締め切り日〉令和3年2月21日
動画視聴および録画DVD(無料送付)につきましては、特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会のホームページよりお申込みいただきますよう、よろしくお願いします。
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象に、次の支援を行います。
赤穂市社会福祉協議会(資金の貸付、心配ごと相談等)(外部サイトへリンク)
相談支援員がお困りごとの内容をお聞きします。
具体的な支援プランをもとに、ハローワークや地域の支援機関と協力し、一緒に解決方法を考えます。
失業などにより、お住まいを失いそうな方、失った方に、安心して求職活動を行えるよう、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を支援します。
さまざまな事情で一定の住居を持たない方に、一時的な宿泊場所の供与と必要に応じた衣食の提供支援を行います。
印の付いた事業は、相談者及びその人の属する世帯の収入・資産要件があります。
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