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更新日:2026年3月10日

自転車の運転について罰則が強化されました

令和6年11月から罰則が強化されたところですが、令和8年4月から16歳以上を対象に自転車の交通違反に対して青切符を交付し反則金を科す制度が始まります。ながらスマホや、信号無視、一時不停止、2人乗りや並走、イヤホンの使用や、無灯火など軽微な違反113項目が反則金の対象となります。反則金は最大12,000円(携帯電話の使用等)になりますので、交通ルールを守って、安全運転を心がけましょう。

自転車の危険行為によって、重大な死亡・重症事故となる場合があります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全運転を心がけましょう。

改正内容

施行日 概要
令和6年11月1日 「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」自転車等、自転車の危険な運転への罰則強化
令和8年4月1日

自転車の交通違反に青切符導入

 

令和6年11月1日:罰則強化

1.携帯電話等のながら運転

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外です)

  • 自転車運転中にスマホなどで通話すること
  • 自転車運転中にスマホなどの画面を注視すること

2.酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 酒気を帯びて運転すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがあるものに酒類を提供すること
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがあるものに自転車を提供すること
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

関連リンク

リーフレット

罰則強化

令和8年4月1日:青切符制度の適用

16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)は交通反則通告制度(反則金納付)の対象となり、いわゆる青切符の対象となります。

関連リンク

自転車の交通違反に青切符導入(外部サイトへリンク)

リーフレット

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その他

自転車の歩道通行ルール

自転車は車道通行が原則ですが、「普通自転車歩道通行可」の道路標識・道路標示がある歩道は、普通自転車で通行することができます。ただし、「普通自転車歩道通行可」の道路標識・道路標示がない場合でも次のようなときは自転車で通行することができます。

  • 70歳以上の方や一定の身体障がいを有する方、13歳未満の方が運転するとき
  • 自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき

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お問い合わせ

所属課室:市長公室危機管理担当 

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6866

ファックス番号:0791-43-6892