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更新日:2023年1月10日

寄附の禁止・三ない運動

三ない運動

有権者にも政治家にも、守ってほしい3つのルールがあります。

  1. 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  2. 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  3. 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

禁止されている寄附の例を確認いただき、「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。

寄附の禁止啓発「三ない運動」リーフレット(PDF:2,602KB)

公益財団法人明るい選挙推進協会のHP:「三ない運動」(外部サイトへリンク)

 

寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず選挙区内の人にお金や物を送ることは法律で禁止されています。

また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。禁止されている寄附には、例えば次のようなものがあります。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝いの花輪
  • 町内会の集会や旅行など催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元やお歳暮

クラウドファンディングへの出資と寄附の禁止

クラウドファンディングとは

特定の目的のために不特定多数の人から資金を集める行為、またそのためのネットサービスのことを指します。

クラウドファンディングの実施者は、インターネットを利用して不特定多数の人々に特定の目的を行うための資金の提供を呼びかけ、それに賛同した人が資金提供を行います。

寄附禁止に関する注意

クラウドファンディングには、主として「寄附型」「購入型」「投資型」等の類型がありますが、有権者が政治家から資金を受け取る場合、クラウドファンディングの類型やその内容などによっては、公職の候補者等の寄附の禁止に抵触するおそれがあります。

また、政治家の親族が自らの負担で、自らの名義で行う場合は差し支えありませんが、実質的に政治家が資金を負担していると認められる場合は、同様に公職の候補者の寄附の禁止に抵触するおそれがあります。

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6846

ファックス番号:0791-43-6892