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更新日:2021年4月1日

製造所等の軽微な変更届出書

申請案内

危険物施設において位置、構造又は設備の変更を行う場合、軽微な変更に該当する場合に届出をします。

こんなときに

危険物施設で変更が軽微な事項の場合に届出します。

申請に必要なもの

申請書正副各1部が必要です。

申請手順

申請書正副各1部を提出し、副本に届出済印を押し、申請者に返却します。

申請所要時間(期間)

3日

手数料

無料

申請書様式

(様式第6)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119