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更新日:2023年5月31日

公文書の開示請求

申請案内

情報公開制度とは

情報公開制度とは、赤穂市情報公開条例に基づき、実施機関が保有している公文書を開示請求に基づき公開する制度です。

情報公開は、市民の知る権利を尊重するとともに、市民への説明責任を果たし、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。

こんなときに

赤穂市の保有する公文書の開示が必要なとき

申請に必要なもの

公文書開示請求書(様式第1号)

申請手順

  • 開示請求の方法
    公文書の開示を請求される方は、情報公開窓口(市役所3階行政課)へ「公文書開示請求書(様式1号)」に必要事項を記入して提出してください。電話、口頭による請求はできません。
  • 開示の方法
    「公文書開示決定通知書」を持って、お知らせした日時、場所にお越しください。
    開示は、公文書の閲覧や写しの交付によって行います。
  • 決定に不服のあるとき
    非開示の決定に不服のあるときは、決定のあったことを知った日から三か月以内に、実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
    この場合、実施機関は、「赤穂市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度公開するかどうかの決定を行います。

申請所要時間(期間)

公開できるかどうかの決定

請求書を受理した日の翌日から15日以内(相当な理由があるときは、さらに45日を限度に延長)に、請求された公文書を開示できるかどうかの決定を行います。
開示できる場合は、日時と場所を、非開示の場合は、その理由を請求者に文書で通知します。

手数料

請求書1枚につき300円の手数料が掛かります。なお、公文書の閲覧は、無料ですが、写しの交付を希望する場合は下記の費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望されるときは、その実費が必要です。

公文書の種別

写しの作成方法

金額

文書及び図画

複写機により複写したもの(A3版以内)

白黒

1面につき10円

カラー

1面につき50円

その他の方法によるもの

実費を参考に定める額

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき50円

用紙に出力したもの

文書及び図画の例による

その他の方法によるもの

実費を参考に定める額

申請書様式

公文書開示請求書(様式第1号)

運用状況

令和4年度情報公開条例運用状況(PDF:53KB)

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お問い合わせ

所属課室:総務部行政課行政係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6850

ファックス番号:0791-43-6892