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更新日:2023年7月1日

固定資産税に関する質問

目次

  1. 固定資産の評価替えとは何ですか?
  2. 年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?
  3. 所有者が亡くなった場合の固定資産税は?
  4. 家屋を建てた場合の固定資産税は?
  5. 家屋の税金が急に高くなったのは?
  6. 評価が下がったのに税金が上がるのは?
  7. 10平米以下の物置を増築しようと思いますが、固定資産税は課税されるのでしょうか?

質問・回答

 固定資産の評価替えとは何ですか?

土地又は家屋の固定資産税を算定する基礎となる固定資産の価格(評価額)は、3年ごとに見直す制度がとられており、この見直しを「評価替え」といいます。
この評価替えは、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に極めて困難であることから3年ごとに見直しているものです。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、単年度ごとに地価の下落を価格に反映させ、修正できることとなっています。

評価替えは今年度(令和3年度)に実施しており、次回の評価替えは令和6年度です。

 年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税は?

私は、今年の6月に自己所有地を売却し、同じ月に所有権移転登記も完了し、現在の所有者は別の人です。
固定資産税は、1期分は私が納めていますが、2期以降は誰が納めたらよいのでしょうか?

本年度分の固定資産税はあなたに課税されますから、2期以降の固定資産税もあなたが納税する義務があります。
固定資産税を納めていただく人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿又は固定資産(補充)課税台帳に登録されている人です。
このため、年の中途で売買されても1月1日現在の所有者であるあなたが納税する義務があります。

 所有者が亡くなった場合の固定資産税は?

土地・家屋の登記上の所有者である父が亡くなりましたが、固定資産税はどうなるのでしょうか?

相続登記をされれば、相続登記完了後の賦課期日現在の登記簿の所有者が固定資産税を納めていただく人となりますが、手続きされるまでの間は、固定資産税に関する書類等を受取る相続人の代表者を届けていただくことになります。

 家屋を建てた場合の固定資産税は?

数年前に購入した土地に今年住宅を新築しました。固定資産税はどうなりますか?

住宅の用に供される宅地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置があります。
たとえば、200平方メートルまでの宅地でしたら、専用住宅が建つことによって固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1となります。
また、新築住宅については、次年度からその家屋に対して課税されます。

 家屋の税金が急に高くなったのは?

4年前に新築した住宅(木造)の税金が急に上がりました。どうしてですか?

住宅を新築された場合、その住宅が一定の要件を満たせば、一戸につき、120平方メートル分の固定資産税が3年間、2分の1に減額される制度があります。したがって、あなたの場合は3年間の減額期間が切れ、本来の税額に戻ったためです。

 評価が下がったのに税金が上がるのは?

土地の評価額が前年に比べて下がっているのにその土地の税金は上がっています。どうしてでしょうか?

地域や土地によって評価額に対する税負担の格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成15年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られます。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない、つまり地価が下落していても税額が上がる場合も生じているわけです。

 10平米以下の物置を増築しようと思いますが、固定資産税は課税されるのでしょうか?

建築確認等の手続きは、同一敷地内での10平米以内の増築の場合、建築確認申請を行わなくてもよい場合がありますが、これは増築部分を家屋ではないとしたものではありません。
屋根や壁があり、土地に定着した建造物で、独立した一定の空間があり、居住、作業、貯蔵等の目的の用に供しえる状態であれば家屋と認定でき、固定資産税の対象となります。面積の大小は家屋としての認定要件ではないため、お尋ねの物置が上記の要件を充たしていれば固定資産税の対象となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892