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更新日:2014年5月14日

赤穂市議会基本条例

赤穂市議会基本条例を可決

平成26年3月24日開催の第1回定例会最終日に、議員提案により議会基本条例制定案が提出され、全会一致で可決されました。
市議会では、市民の皆様に信頼される議会、市民の皆様の負託に応えられる議会の実現を目指し、市民福祉の向上に努め、市政の発展に寄与するため、議会に関する基本的な事項を明らかにする赤穂市議会基本条例を制定いたしました。

条例の概要

【1】前文

赤穂市民から選挙で選ばれた議員で構成される赤穂市議会は、同じく市民から選挙で選ばれた赤穂市長とともに、市民の信託を受けた赤穂市の代表機関を構成する。二元代表制の下、議会は合議制の機関として、市長は独任制の機関として、それぞれ異なる特性を活かして、市民の意思を市政に的確に反映させるため、相互の抑制と均衡を図り、協力協働しながら、市として最良の意思決定を導く使命が課せられている。

地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大する中で、市の意思決定機関である議会の果たすべき役割や責務は重要性を増している。議会は、その持てる機能を十分に駆使し、自らの創意と工夫によって市民の代表機関として、市民福祉の向上に努めなければならない。

ここに、地方自治の本旨に基づき議会及び議員の活動原則等について定め、議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に信頼される議会、市民の負託に応えられる議会の実現を目指し、議会の最高規範として赤穂市議会基本条例を制定する。

 

【2】概要

(1)総則(第1章関係)

目的(第1条関係)

この条例は、議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則並びに議会運営に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

 

(2)議会及び議員の活動原則(第2章関係)

議会の活動原則(第2条関係)

(ア)市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指す。

(イ)市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営に努める。

(ウ)市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価する。

(エ)市民に分かりやすい議会運営に努める。

議員の活動原則(第3条関係)

(ア)議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじる。

(イ)市政の課題全般について市民の意見等を的確に把握するとともに、自己の資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動をする。

(ウ)議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動する。

会派(第4条関係)

(ア)議会活動を行うため、会派を結成することができる。

(イ)会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

(ウ)会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努める。

 

(3)市民と議会の関係(第3章関係)

市民参加及び市民との連携(第5条関係)

(ア)市民に対し議会活動に関する情報を発信するとともに、説明責任を果たす。

(イ)市民の意思を議会活動に反映することができるように市民の意思の把握に努める。

(ウ)請願及び陳情の審査にあたって、必要に応じて請願者等から意見を聴く機会を設ける。

議会広報の充実(第6条関係)

多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努める。

 

(4)議会と市長等の関係(第4章関係)

議会と市長等の関係(第7条関係)

(ア)議会審議における議員と市長等は、緊張関係の保持に努めなければならない。

(イ)本会議における一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

(ウ)本会議及び委員会に出席した市長等は、議長等の許可を得て、質疑、質問の趣旨を確認するための質問をすることができる。

重要な政策の説明及び審議(第8条関係)

市長が提案する重要な政策について、審議を深めその政策水準を高めることに資するため、政策の背景等の事項について明らかにするよう求める。

予算及び決算における説明資料の作成(第9条関係)

予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別、事業別の説明資料の作成を求める。

議決事件の追加(第10条関係)

(ア)地方自治法第96条第2項の規定に基づき、必要な事項を議会の議決事件として追加することができる。

(イ)議会の議決事件については、条例で別に定める。

 

(5)議会の運営及び体制整備(第5章関係)

委員会の運営(第11条関係)

(ア)社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かし、適切な運営に努める。

(イ)委員会は、委員間の自由な討議を尊重するとともに、市民に分かりやすい議論を行うよう努める。

(ウ)委員会の運営は、赤穂市議会委員会条例に定める。

議員研修の充実強化(第12条関係)

議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努める。

政務活動費(第13条関係)

(ア)政務活動費は、赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例に定める。

(イ)政務活動費の有効かつ適正な執行に努めるとともに、市民に対して、その使途等の説明責任を果たすよう努める。

議会事務局の体制整備(第14条関係)

議会の政策形成及び立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努める。

議会図書室(第15条関係)

議員の調査研究に資するため、図書等の充実に努め、その有効活用を図りながら、議会図書室を適正に管理運営する。

 

(6)議員の政治倫理、身分及び待遇(第6章関係)

議員の政治倫理(第16条関係)

議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、赤穂市政治倫理条例を規範とし、遵守しなければならない。

議員定数(第17条関係)

(ア)議員定数は、赤穂市議会議員定数条例に定める。

(イ)議員定数の改正に当たっては、類似自治体の議員定数と比較検討を行うとともに、市政の現状と課題、将来予測等を十分に考慮する。

議員報酬(第18条関係)

(ア)議員報酬は、議員報酬及び費用弁償等に関する条例に定める。

(イ)議員報酬の改正に当たっては、市政の現状と課題、将来予測等を十分に考慮する。

 

(7)補則(第7章関係)

最高規範性(第19条関係)

この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

議会改革の継続的な取組(第20条関係)

社会経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、条例の理念に基づく議会改革に継続的に取り組む。

条例の見直し(第21条関係)

市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について見直しを行う。

 

(8)付則関係

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6876

ファックス番号:0791-43-6893