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更新日:2011年9月1日

市議会の仕事

市の仕事と市議会の役割

赤穂市では、市民が住んでいることを誰でも誇れる元気で魅力的なまちになるように、上下水道の管理や道路整備、ごみの収集、病院の運営、乳児からお年寄りまでの福祉、学校教育など、市民のくらしに密着した、いろいろな仕事をしています。
市民の中から選ばれた議員により構成されている市議会の役割は、議会の権限に基づいて、市の仕事に関する議案を審議したり、市政が正しく運営されているかを調査したり監視したりすることによって、市民の意思を市政に十分反映させていくことです。
市議会は、赤穂市を豊かで住みやすいまちにしていく役割を担っています。

市議会と市長

議会と市長には、それぞれ相互に牽制する権限があり、均衡と抑制を通じて、車の両輪のように住民福祉の向上を図ることが求められています。
議会には、予算や条例の議決など本来の権限のほか、監視的権限が与えられ、一方市長には、議会を招集し、議案を提出するほか、提出案件に対し異議がある場合には対立する意見を調整するための拒否権が与えられていますが、市議会と市長の間で対立が生じ均衡を失することになりますと、行政運営に支障を来すこととなります。
そこで、市議会は、不信任議決をもって市長を失職せしめる権限を有し、一方市長は市議会を解散する権限を有しますが、最終的には住民の選挙を通じていずれが正当か判断されることとなります。

市議会の権限

議決権

市政を進めていくうえで、市の予算や条例など重要な案件は、市議会の決定が必要です。これを議決といい、その権限を議決権といいます。このことから、市議会を議決機関、市長を執行機関といわれます。市議会が議決するものは地方自治法に定められています。

選挙権・同意権

議長、副議長や選挙管理委員会委員などを選挙し、また、副市長、教育委員会委員、公平委員会委員など市長が主要な公務員を選任又は任命するときに同意する権限です。

検査権・監査請求権

市長やそのほかの執行機関が進める事務処理が適正に行われているか、事務の管理、議決の執行、金銭の出納を検査することができます。また、監査委員に対し、市の事務に属する監査を求め、その結果の報告を請求することで、事務執行の適否を監視する権限があります。

意見書提出権

市の公益に関する事柄について、国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市議会としての意思表示をすることができます。

調査権

地方自治法第100条に規定されていることから「100条調査権」といわれています。直接、選挙人その他区域内の団体などと接触して、事務に関する調査を行う権限があります。

自律権

議会運営等を規定する会議規則を制定する権限、また、自主的に組織をつくり運営する権限などが与えられています。

請願及び陳情の受理権

市民の代表機関として市民の意思を行政に反映させるため、市民や他の市町村の住民から請願を受理する権限があります。市議会では、請願や陳情を審査し、採択か不採択かの議決をしなければなりません。
また、採択した請願については、関係行政庁へ送付して、その処理の経過及び結果についての報告を請求することができます。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6876

ファックス番号:0791-43-6893