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更新日:2026年1月20日

水道料金・下水道使用料の減免について

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている生活者や、飲食・福祉・医療等事業者に対して、水道料金及び下水道使用料の減免を実施し、市民生活や事業者の経済活動を支援します。

減免対象者

  • 一般用料金が適用される水道使用者(公共施設を除く。)

減免内容

 

水道料金・下水道使用料の1期分(2か月分)の料金を全額免除します。

  • 奇数月検針の方:令和8年2月請求分(11月~1月検針分)
  • 偶数月検針の方:令和8年3月請求分(12月~2月検針分)

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手続方法

 

申請手続き等は不要です。

 

皆さまへのお願い

水は大切な資源です。引き続き節水に努め、大切にご利用ください。

検針票について

検針票(水道使用水量等のお知らせ)には、水道料金・下水道使用料の減免前の金額が請求予定額として記載されますが、減免対象者の免除期間の料金については請求を行いませんのでご了承ください。

お問い合わせ

所属課室:上下水道部総務課下水道担当

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6832

ファックス番号:0791-43-6872