ここから本文です。
更新日:2016年9月12日
子どもは保護者の深い愛情につつまれて、家庭ですこやかに育つことが望まれます。しかし保護者の家出、離婚、病気などさまざまな事情で家庭を離れて生活しなければならない子どもたちがいます。一時的に家庭での養育が困難になった子どもや家族を失った子どもを、自分の家庭に引き取って、深い愛情と理解をもって育ててくださる方を「里親」といいます。
実の親が育てられるようになるまで、あるいは、子どもが社会的に自立できるようになるまで育てる里親
2年以内の期間を定めて、虐待を受けた子ども等を専門的技術を持って家庭で養育する里親
いろいろな事情で親が育てられなくなった子どもを三親等以内の親族が養育する里親
養子縁組によって里親となることを希望する里親
研修を受けたり、里親申告書やその他定められた書類を提出する必要があります。
その上で、審査(「里親認定」といいます)で適当と認められれば、里親になることができます。
注)その他にも要件があります。
姫路こども家庭センター
〒678-0092
姫路市新在家本町1丁目1-58
TEL:079-297-1261
お問い合わせ