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更新日:2024年12月2日
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している父母等の保護者に児童手当が支給されます。
赤穂市に住所を有し、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母その他の保護者。
児童手当の受給資格者は「支給対象児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)」となります。
手当月額は次の表のとおりです。
児童の年齢 | 手当額(1人当たり月額) |
---|---|
0歳~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳~高校生(第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以降(一律) | 30,000円 |
支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
対象月分 | 12月・1月分 | 2月・3月分 | 4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
支払日や支払金額を記載した「支払通知書」の送付を、令和6年12月支給分より廃止しました。
令和6年12月支給分以降は、通帳記帳などにより金額を確認してください。
「アコウシカイケイカンリシヤ」の名称で振り込まれます。
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子について、受給者が監督・保護相当の世話をし、生計費の負担がある場合に、第3子以降加算の算定対象となります。算定対象の有無は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」により確認します。
【例1】21歳(無職)、19歳(大学生)、16歳(高校生)、12歳(小学生)お子さんを養育している場合
→21歳のお子さんを第1子、19歳のお子さんを第2子、16歳のお子さんを第3子、12歳のお子さんを第4子と数えるため、16歳のお子さんと10歳のお子さんには第3子以降の月額(30,000円)が適用され、月額60,000円となります。
【例2】20歳(社会人)、14歳(中学生)、2歳のお子さんを養育している場合
→20歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、2歳のお子さんを第3子と数えるため、14歳のお子さんには第2子の月額(10,000円)、2歳のお子さんには第3子以降の月額(30,000円)が適用され、月額40,000円となります。
→ただし、20歳のお子さんに対して、定期的な面会や生計費の負担等がない場合は、第3子以降加算の対象とならず、14歳のお子さんには第1子の月額(10,000円)、2歳のお子さんには第2子の月額(15,000円)が適用され、月額25,000円となります。
第1子目の出生、市外からの転入、公務員を退職した時などには認定請求書の提出が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給が始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当の受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地での転出予定日、公務員を退職した日など)が月末であっても、その事由が発生した日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、事由が発生した日の属する月の翌月分より支給します。
【共通書類】
【請求者と児童が別居している場合】
【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】
その他、状況に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
第2子目以降を出生したときなどには、額改定請求書の提出が必要です。額改定請求書を提出した日の属する月の翌月分から、児童手当が増額されます。
また、離婚などにより、養育する児童が減少したときには、額改定届の提出が必要です(ただし、養育する児童が0人になる場合は、受給事由消滅届の提出となります)。
【共通書類】
【請求者と児童が別居している場合】
【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】
その他、状況に応じて他の書類の提出を求める場合があります。
受給者が市外に転出するときや、離婚などにより支給対象児童と監護・生計関係がなくなったときなどには、受給事由消滅届の提出が必要です。
受給事由消滅にかかる手続きは、原則受給者本人による手続きが必要です。
次に該当する場合は、必要な手続きをご説明しますので、子育て支援課まで申し出てください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受給する要件(監護、生計関係など)を満たしているか確認するためのものです。現在は、原則現況届の提出が不要となっていますが、以下に該当する方については、引き続きが現況届の提出が必要となります。
手続きに必要な書類を印刷、必要事項を記入の上、下記に郵送してください。
市が定める様式以外の添付書類については、写しを同封してください。
〒678-0292
赤穂市健康福祉部子育て支援課
郵便番号と宛名のみで届きますので住所の記載は不要です。
児童手当の一部の手続きにおいて電子申請が可能です。
マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダーが必要になります。)
マイナンバーカードおよびマイナポータルアプリ
署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
その他、手続きにより必要書類が異なります。詳細はマイナポータル(外部サイトへリンク)でご確認ください。
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