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更新日:2024年12月2日

児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している父母等の保護者に児童手当が支給されます。

1.支給対象

赤穂市に住所を有し、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母その他の保護者。

  • 海外に住んでいる児童(海外留学を除く)は支給対象外となります。
  • 外国籍の人も支給対象になります。
  • 児童福祉施設に入所している児童や、里親委託されている場合は、施設設置者や里親に対して支給します。
  • 離婚または協議離婚中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します(同居優先)。

受給資格者について

児童手当の受給資格者は「支給対象児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)」となります。

  • 受給資格者が公務員の場合は、職場での支給になりますので、職場に確認してください。
  • 受給資格者が赤穂市外に住民登録している場合は、住民登録のある市区町村で請求してください。

2.支給月額

手当月額は次の表のとおりです。

児童の年齢 手当額(1人当たり月額)
0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳~高校生(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降(一律) 30,000円

3.支払月

  • 年6回(偶数月)に、前2か月分を支給します。
  • 支払日は、各月15日(土・日・祝日の場合は直前の平日)です。
支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
対象月分 12月・1月分 2月・3月分 4月・5月分 6月・7月分 8月・9月分 10月・11月分

支払通知書について

支払日や支払金額を記載した「支払通知書」の送付を、令和6年12月支給分より廃止しました。

令和6年12月支給分以降は、通帳記帳などにより金額を確認してください。

「アコウシカイケイカンリシヤ」の名称で振り込まれます。

4.第3子以降加算の算定対象について

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子について、受給者が監督・保護相当の世話をし、生計費の負担がある場合に、第3子以降加算の算定対象となります。算定対象の有無は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」により確認します。

 

【例1】21歳(無職)、19歳(大学生)、16歳(高校生)、12歳(小学生)お子さんを養育している場合

→21歳のお子さんを第1子、19歳のお子さんを第2子、16歳のお子さんを第3子、12歳のお子さんを第4子と数えるため、16歳のお子さんと10歳のお子さんには第3子以降の月額(30,000円)が適用され、月額60,000円となります。

【例2】20歳(社会人)、14歳(中学生)、2歳のお子さんを養育している場合

→20歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、2歳のお子さんを第3子と数えるため、14歳のお子さんには第2子の月額(10,000円)、2歳のお子さんには第3子以降の月額(30,000円)が適用され、月額40,000円となります。

→ただし、20歳のお子さんに対して、定期的な面会や生計費の負担等がない場合は、第3子以降加算の対象とならず、14歳のお子さんには第1子の月額(10,000円)、2歳のお子さんには第2子の月額(15,000円)が適用され、月額25,000円となります。

5.認定請求について

第1子目の出生、市外からの転入、公務員を退職した時などには認定請求書の提出が必要です。

支給開始月

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給が始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。

児童手当の受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地での転出予定日、公務員を退職した日など)が月末であっても、その事由が発生した日の翌日から15日以内に認定請求を行えば、事由が発生した日の属する月の翌月分より支給します。

認定請求に必要な書類

【共通書類】

【請求者と児童が別居している場合】

【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】

その他、状況に応じて他の書類の提出を求める場合があります。

記載例

6.額改定請求(額改定届)について

第2子目以降を出生したときなどには、額改定請求書の提出が必要です。額改定請求書を提出した日の属する月の翌月分から、児童手当が増額されます。

また、離婚などにより、養育する児童が減少したときには、額改定届の提出が必要です(ただし、養育する児童が0人になる場合は、受給事由消滅届の提出となります)。

額改定請求・額改定(減額)の届出に必要な書類

【共通書類】

【請求者と児童が別居している場合】

【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】

その他、状況に応じて他の書類の提出を求める場合があります。

記載例

7.受給事由消滅届について

受給者が市外に転出するときや、離婚などにより支給対象児童と監護・生計関係がなくなったときなどには、受給事由消滅届の提出が必要です。

受給事由消滅の届出に必要な書類

受給事由消滅にかかる手続きは、原則受給者本人による手続きが必要です。

上記以外にも、このようなときには届出が必要です

次に該当する場合は、必要な手続きをご説明しますので、子育て支援課まで申し出てください。

  • 振込先口座を変更したい(受給者以外の口座には変更できません)
  • 婚姻や養子縁組等により養育する児童の人数が変更になった
  • 里親として里子を受け入れた
  • 市外に住民票のある配偶者や児童の氏名や住所が変更になった
  • 受給者や支給対象児童が死亡した
  • 公務員になった、公務員を退職した
  • 個人番号(マイナンバー)が変更になった
  • 受給者の年金区分(厚生年金、共済組合、国民年金など)が変更になった
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたなど

8.現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受給する要件(監護、生計関係など)を満たしているか確認するためのものです。現在は、原則現況届の提出が不要となっていますが、以下に該当する方については、引き続きが現況届の提出が必要となります。

  • 受給者と支給対象児童が別居している
  • 受給者と配偶者が別居している
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない
  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により提出が必要と判断された方など

現況届に必要な書類

  • 児童手当現況届(5月下旬から6月上旬にかけて対象となる受給者に送付します)
  • その他、申請内容に応じて必要な書類

9.郵送による申請について

手続きに必要な書類を印刷、必要事項を記入の上、下記に郵送してください。

市が定める様式以外の添付書類については、写しを同封してください。

郵送先

〒678-0292

赤穂市健康福祉部子育て支援課

郵便番号と宛名のみで届きますので住所の記載は不要です。

10.電子申請について

児童手当の一部の手続きにおいて電子申請が可能です。

電子申請が可能な手続き

  1. 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての改定請求
  2. 児童手当の額の改定の請求及び届出
  3. 氏名・住所変更等の届出
  4. 受給事由消滅の届出
  5. 未支払の児童手当の請求
  6. 児童手当に係る寄附の申出
  7. 児童手当における寄附変更等の申出
  8. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の届出
  9. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の届出
  10. 児童手当の現況届

電子申請に必要なもの

マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダーが必要になります。)

マイナンバーカードおよびマイナポータルアプリ

署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)

その他、手続きにより必要書類が異なります。詳細はマイナポータル(外部サイトへリンク)でご確認ください。

申請の手順

  1. マイナポータル(外部サイトへリンク)にログイン
  2. ぴったりサービスへアクセス
  3. 市区町村選択で「赤穂市」を選択し、検索条件の選択で「子育て」にチェックを入れ検索する
  4. 検索結果の一覧から申請したい手続きを選択する
  5. 入力案内に従い申請

注意事項

  • 添付資料が必要な場合は必ず添付してください。
  • 申請には電子署名が必要です。
  • 申請内容に不備があった場合は、担当課よりご連絡させていただきます。
  • 養育状況によっては、窓口での聞き取りが必要な場合がありますのでご了承ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138