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更新日:2024年1月29日

国が指定する事業活動の制限に係るセーフティネット保証制度2号の認定について

概要

この制度は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う国の制度です。

指定案件<1>

ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。以下同じ。)の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、セーフティネット保証2号が発動されます。

指定期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

認定要件

次の2つの要件に該当する方。

  1. 諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ当該者へ取引依存度が20%以上であること。
  2. ALPS処理水が海洋放出開始日(令和5年8月24日)以降のいずれかの1か月間の売上高・販売数量等の減少率が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

指定案件<2>

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

認定要件

次の2つの要件に該当する方。

  1. ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接的または間接的に取引を行っており、かつ当該者へ取引依存度が20%以上であること。
  2. 事業活動の制限が開始された日(令和5年12月20日)以降のいずれかの1か月間の売上高・販売数量等の減少率が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

内容(保証条件)

保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書

(2)売上高等計算表(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)

(4)法人(個人)の実在確認書類

人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など

人の場合:確定申告書の写しなど

(5)指定事業者と取引を行っていることが確認できる書類

書式・様式ダウンロード

<共通>

<直接取引の場合>

<関接取引の場合>

認定申請から発行までの流れ

認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。

なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

注意事項

認定書の有効期限は原則30日です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。

制度に関するお問い合わせ

  • 最寄りの信用保証協会
  • 中小企業金融相談窓口話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課話:03-3501-1511FAX:03-3501-6861

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400