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更新日:2021年2月1日
新型コロナウイルスによる影響を受けるまたは、その恐れがある事業者を対象とした主な支援制度を機関ごとに掲載しています。詳細は各機関のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会から、通常とは別枠の保証が得られる制度です。
1.セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和2年新型コロナウイルス感染症が対象となっています。
注意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。
2.セーフティネット保証5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類を単位として指定されています。
注意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。
3.危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
内外の金融秩序混乱その他事象が突発的に生じた際、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和2年新型コロナウイルス感染症が対象となっています。
取扱期間や融資対象者、認定要件、担保など詳しくは下記リンク先(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
中小事業者向けの新型コロナウイルス対策貸付(外部サイトへリンク)
対象者:セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を取得し、経営行動計画を策定した中小企業
者、個人事業主
信用保証料:0.2%(国・県補助後)
利率:0.9%(固定)
限度額:A4,000万円B2,000万円
注BはAの利用を前提とし、かつ限度額を超えた場合に利用可能
注Bの利用は、Aと同一金融機関からの申込みに限る
資金使途:運転・設備資金、借換資金
対象者:セーフティネット保証(4号、5号)、危機関連保証の認定を取得した中小企業者、個人事業主
信用保証料:0%(0.8%を県が全額補助)
利率:年0.7%(固定)
融資期間:10年以内(うち据置2年以内)
融資限度額:5,000万円
資金使途:運転資金・設備資金
融資限度額:2億8,000万円
利率:年0.70%(固定利率)
融資期間:10年以内(うち据置2年以内)
資金使途:運転資金・設備資金
融資限度額:2億8,000万円
利率:年0.70%(固定利率)
融資期間:10年以内(うち据置2年以内)
資金使途:経営の安定に必要な運転資金及び設備資金
融資限度額:5,000万円
利率:金融機関所定利率
融資期間:10年以内(うち据置1年以内)
資金使途:運転資金
融資限度額:1企業・1組合2億8,000万円
利率:年0.70%
融資期間:10年以内(うち据置1年以内)
対象資金:既往借入金の返済資金、融資実行に必要な諸経費
信用保証料:通常0.85%・1.05%から減免あり◆要件あり(下記要件参照)
利率:当初3年間0%(4年目以降0.7%)◆要件あり(下記要件参照)
融資期間:10年以内(うち据置5年以内)
融資限度額:6,000万円
資金使途:運転資金・設備資金のほか信用保証付融資の借換資金
(◆)利子・保証料の減免要件について
兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室電話:078-362-3321
又は最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
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