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更新日:2016年7月1日

赤穂市ソーシャルメディア利用ガイドライン

1定の背景及び目的

年、フェイスブックやツイッター等のソーシャルメディアの普及に伴い、ソーシャルメディアを利用する自治体が増加し、広報紙やホームページ等の広報媒体を補完し、相乗効果を図る目的での活用や、観光・シティプロモーションを目的にした活用等、運用の幅も広がっています。
また、プライベートにおいてもソーシャルメディアを利用する職員が増加し、スマートフォン等の普及と相まって、時間と場所を問わない気軽な情報発信が増えています。
方で、ソーシャルメディアには、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、社会に対して多大な影響を及ぼす恐れがある等、リスク対策をしっかり行う必要があります。
そのため、ソーシャルメディアを使いこなすには、利用者がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範等を十分理解する必要があります。
このような状況を踏まえ、職員が業務又はプライベートでソーシャルメディアを利用する際の指針として、「赤穂市ソーシャルメディア利用に関するガイドライン」を制定します。

2ーシャルメディアの定義

ソーシャルメディアとは、フェイスブックやツイッター等のように、インターネット上のサービスを利用して、利用者が情報発信し、あるいは相互に情報のやりとりができる情報伝達媒体のことをいいます。

3業務としての使用に関する事項

(1)適用範囲

業務として広報広聴等を行うことを目的とし、赤穂市の公式アカウントを取得し利用する部課等、あるいは業務としてその運用を委託された業者及び市所有施設の指定管理者等に対して適用されます。

(2)基本ルール

1.運営主体・方針を明らかにする
式アカウント作成時は、担当者と管理者を定め、事前にアカウントの目的等運営主体と目的を明らかにし、広報担当課の承認を受けるものとし、承認を受けた公式アカウントについては市のホームページに掲載します。

2.市の公式アカウントであることを心がける
公式アカウントにおける情報発信では、赤穂市の代表であることの自覚と責任を持ち、社会的な常識やマナーをわきまえた言動を心がけてください。また、意図せずして自らが発信した情報により誤解を生じさせたり、他者を傷つけたりした場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正する等、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければなりません。なお、キャラクターを用いた情報発信においても同様とします。

3.寄せられたコメントへの対応
ソーシャルメディア上での議論を傾聴し、真摯に受け止めること。コメントへの対応には細心の注意を払ってください。専ら情報発信を行う場合は、プロフィール欄等にその旨を掲載してください。

4.法令・規則・守秘義務の遵守
方公務員法等関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規定を遵守してください。
また、個人が特定できる写真や映像、文書等を投稿する場合は事前に本人や所属団体、企業等に了解を得る等、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意してください。

(3)禁止事項

1.市の公式見解でない情報及び秘密情報の発信
市の公式見解でないもの(意志形成過程にある政策等)は発信してはいけません。取扱いについては細心の注意を払い、勝手な言及や、憶測含みの発言は厳に慎んでください。噂や未発表の事柄について尋ねられた場合も同様とします。また、業務上知り得た個人情報や機密情報、赤穂市のセキュリティを脅かす恐れのある情報等は、発信してはいけません。

2.誤解をまねく発信
発信する情報は正確を期すとともに、その内容について誤解を招かないよう留意してください。

3.発信してはいけない情報
・個人又は団体を中傷し、又は誹謗する情報
・人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる情報
・違法・不当な情報又は違法・不当な行為を煽る情報
・政治活動・宗教活動を目的とした情報又は選挙活動を目的とした情報
・職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある情報
・信憑性・信頼性のない情報、又は噂や風評等を助長させる情報
・閲覧者に損害を与えようとしたり、わいせつな表現を含んでいる等、不適切な内容を掲載するサイトに関する情報
・その他公序良俗に反する情報

4ライベートの使用に関する事項

(1)適用範囲

この指針は、赤穂市職員としての身分を有する者(非常勤、臨時職員、派遣先団体に派遣されている職員、他団体から赤穂市に派遣されている職員を含む。)が、個人の立場でソーシャルメディアを利用する場合に適用されます。

(2)基本ルール

1.常に自覚と責任を持ち良識ある言動を心がける
ーシャルメディアの利用に当たっては、個人の発言の自由、思想の自由を尊重しますが、情報を発信する場合には、赤穂市職員としての自覚と責任を持ち良識ある言動を心がけてください。

2.トラブルへの対応
図せずして自らが発信した情報により誤解を生じさせたり、他者を傷つけたりした場合には、その事実を率直に認めて早急に訂正する等、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければなりません。
また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければなりません。

3.法令・規則・守秘義務の遵守
地方公務員法等関係法令及び職員の服務に関する規定等を遵守してください。また、個人が特定できる写真や映像、文書等を投稿する場合は本人や所属団体、企業等の了解を得る等、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に十分留意してください。

(3)禁止事項

1.秘密情報の発信
務上知り得た個人情報や機密情報、赤穂市のセキュリティを脅かすおそれのある情報等は、発信してはいけません。
業務について発信する場合は、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意し、勝手な言及や憶測含みの発信をすることは厳に慎んでください。

2.発信してはいけない情報
・個人又は団体を誹謗中傷する内容や他人に不快又は嫌悪の念を起こさせる情報
・人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる情報
・違法・不当な情報又は違法・不当な行為を煽る情報
・職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある情報
・信憑性・信頼性のない情報、又は噂や風評等を助長させる情報
・閲覧者に損害を与えようとしたり、わいせつな表現を含んでいる等、不適切な内容を掲載するサイトに関する情報
・その他公序良俗に反する情報

3.業務中の利用
職員には職務に専念する義務が課せられているため、出張中の移動時間や超過勤務時間も含め、就業時間中にプライベート利用(発信)してはいけません。

4.業務上支給されている端末を用いて発信を行わないこと。

5の他

このガイドラインに定めるもののほか、各ソーシャルメディアのアカウントの設置・運用に関することは別に定めます。

付則

このガイドラインは、平成28年7月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:市長公室秘書広報課広報係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6873

ファックス番号:0791-43-6822