更新日:2025年10月10日
赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業
自家消費型住宅用太陽光発電設備及び定置型の蓄電池の設置を推進し、二酸化炭素の排出の削減を図ることを目的として、赤穂市内の住宅にこれらの設備を一体的に導入する人に補助金を交付します。
補助金の対象となる設備、金額、対象となる人は次のとおりです。
補助対象設備
太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入してください。単体のみでは補助対象になりません。
既に設置にかかる工事契約を結んだ設備、設置済みの設備は補助金の対象外です。交付申請をし、交付決定の通知を受け取ってから工事契約をして着工してください。
設備の要件
すべての要件を満たす設備が補助の対象です。
対象設備 |
要件 |
共通 |
補助金を申請する人が自ら居住し所有する赤穂市内の専用住宅に、補助施設を導入すること(事務所や店舗兼住宅、共同住宅、借家等は補助金の対象外です)
商用化された設備であり、中古品、自作品、PPAやリース品でないこと。
法定耐用年数を経過するまでの間、Jクレジット制度への登録を行わないこと。
設備全体の費用効率性(対象設備の設置費用を法定耐用年数の累計CО2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超えないこと。
各種法令等に遵守した設備であること。
|
太陽光発電設備 |
FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
発電した電力量の30%以上を、対象設備を設置する住宅の敷地内で自ら消費すること。
補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。
接続供給(自己託送)を行わないものであること。
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項などに準拠して事業を実施すること。
|
蓄電池 |
上欄の太陽光発電設備と同時に設置する付帯設備であること。
平常時において充放電を繰り返すことを前提としており、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
20kWh未満であり、一般社団法人環境創造イニシアチブ(Sii)が登録・公表している蓄電システムであること。
|
申請の手引きにも詳細な要件の記載がありますので、ご確認ください。
補助対象者
補助を受けることができるのは、以下のすべての条件を満たす人です。
- 対象設備を設置する住宅に住民票の登録がある人。
(新築住宅を建てる場合は、実績報告までの間に対象設備を設置する住宅に住民票を異動する見込みの人)
- 対象の設備について、国・県の補助制度を活用しないこと。
- 市税及び県税を滞納していないこと。
- 暴力団排除にかかる誓約ができること。
補助額
対象設備 |
補助率 |
上限 |
太陽光発電設備 |
1kWあたり7万円
(千円未満切捨て) |
5kW(35万円) |
蓄電池 |
蓄電池価格(工事費込み、税抜き)の3分の1
(価格の上限は1kWhあたり14.1万円)
(千円未満切捨て)
|
5kWh(23.5万円)
|
令和7年10月10日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
令和8年1月23日(金曜日)
この日までに対象設備の引き渡しを受け、工事代金全額の支払いを終えた上で、必要書類を添えた実績報告書を提出してください。
申請の手引き(PDF:312KB)
かならず申請の手引きの内容を確認してから手続きを行ってください。
申請の流れ
1.交付申請
補助金交付申請書に必要な書類を添えて市役所環境課へ提出してください。
(交付申請に必要な書類の一覧)
委任状があれば、代理の人が申請書を提出することもできます。
2.交付決定通知
書類の審査を行ったあと、市から申請者ご本人あてに補助金交付決定通知書を送付します。
この通知書が届くまで、対象設備の工事契約や工事の着工は行わないでください。
3.実績報告
設備の引き渡しを受け、工事費用の全額の支払いが完了しましたら、実績報告書に必要書類を添えて市役所環境課へ提出してください。
(実績報告に必要な書類の一覧)
実績報告は、かならず実績報告の期限までに行ってください。期限を過ぎると補助金の支払いができません。
4.補助金交付額の確定
書類の審査を行ったあと、市から申請者ご本人あてに補助金交付確定通知書を送付します。
(交付決定書でお知らせした交付決定額と実績報告書に記載された交付対象額が同額の場合は、確定通知書を送付しません)
5.請求書の提出
補助金交付額の確定後、補助金請求書を提出してください。
補助金の支払いまでは、おおよそ3週間程度かかります。
下記の書類を市役所環境課へ提出してください。
※建物の所有者などの条件によっては他の書類が追加で必要な場合があります。
※証明書類については、提出の3か月以内に発行されたものを提出してください。
※書類の詳細については、必ず申請の手引きを確認してください。
- 補助金交付申請書(様式(PDF:48KB))(様式(ワード:26KB))
- 収支予算書(様式(PDF:11KB))(様式(ワード:21KB))
- 誓約書(様式(PDF:52KB))(様式(ワード:27KB))
- 自家消費型住宅用太陽光発電設備導入計画書(様式(PDF:52KB))(様式(エクセル:21KB))
- 委任状(申請事務を他の人に委任する場合のみ)(様式(PDF:24KB))(様式(ワード:21KB))
- 補助対象設備の設置工事に要する費用がわかる見積書及び見積もり内訳書の写し、又は設置工事にかかる契約書及び契約内訳書の写し(契約書の契約日は交付決定日以降の日にしてください。また、2社以上から徴収した見積書を添付してください)
- 補助対象設備の仕様が分かる書類(カタログ等の写し)
- 補助対象設備を設置しようとする箇所の現況写真(参考資料として配置図を添付)
- 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(設置事業者が作成したシミュレーション等)
- 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(PDF:27KB))
- 県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(3)滞納の税額がないことの証明)
- 交付要件該当に係る確認書(様式(PDF:69KB))(様式(ワード:22KB))
- (補助対象設備の導入以外の部分について、同時に他の補助金を利用する場合)この補助金と別に利用する、国または県の補助金等の交付決定通知書の写し
- (既築住宅に設置する場合)補助対象設備を設置しようとする土地及び建物の全部事項証明書又は土地及び建物の所有者を確認できる固定資産税評価証明書等の写し
- (既築住宅に設置する場合)申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(申請者が対象設備を設置する住宅に住民票登録をしていることがわかるもの。本籍及び続柄の記載は不要。)
- その他市長が必要と認める書類
交付決定後、設備の引き渡しを受け、工事費用の全額の支払いが完了しましたら、実績報告書に必要書類を添えて市役所環境課へ提出してください。
※建物の所有者などの条件によっては他の書類が追加で必要な場合があります。
※書類の詳細については、必ず申請の手引きを確認してください。
- 補助金実績報告書(様式(PDF:42KB))(様式(ワード:25KB))
- 収支決算書(様式(PDF:11KB))(様式(ワード:21KB))
- 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入報告書(様式(PDF:50KB))(様式(エクセル:20KB))
- 補助対象設備の設置工事に係る請求書の写し
- 補助対象設備の設置工事に係る領収書の写し
- 補助対象設備の設置工事に係る契約書及び契約内訳書の写し(交付申請の時に提出いただいた場合は不要。)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し
- 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類
- 補助対象設備の設置が確認できる写真
- (新築住宅に設置した場合)対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書又は土地及び建物の所有者を確認できる固定資産税評価証明書等の写し
- (新築住宅に設置した場合)申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(申請者が対象設備を設置した住宅に住民票登録をしていることがわかるもの。本籍及び続柄の記載は不要。)
- その他市町が必要と認める書類
赤穂市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱(PDF:104KB)
この事業は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の採択を受けて行われる、兵庫県の自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業を活用して行います。