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更新日:2023年4月3日

建物を取り壊したとき

住宅や倉庫など家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。

取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

手続きの方法

登記がある家屋の場合

法務局で建物滅失登記の手続きをする場合は、市役所での手続きは不要です。
ただし、登記の手続きが建物を取り壊した翌年になる場合は、市税務課固定資産税係までご連絡ください。

登記がない建物「未登記家屋」の場合

市税務課固定資産税係あて「建物滅失届」を提出してください。

様式(滅失届)(ワード:16KB)

取り壊した建物の固定資産税・都市計画税の課税について

取り壊した年度の課税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在において、課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。したがって、年の途中で取り壊した建物について当該年度の課税に変更はありません。

取り壊した翌年度以降の課税

上記の手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した建物は課税台帳から抹消され、課税されなくなります。手続きがない場合は取り壊した建物に誤って課税されてしまう原因になりますのでご注意ください。

住宅用地の特例について

建物を取り壊したことでその土地上に住宅用の家屋がなくなったときは、土地の固定資産税・都市計画税について住宅用地の特例が適用されなくなります。

また、管理が不十分な空き家については、取り壊さなくても住宅用地の特例が適用されなくなる場合がありますので空き家の管理についてはご留意ください。

土地に対する課税のしくみ(住宅用地の特例)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892