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更新日:2023年12月20日

個人住民税の減免

個人住民税の減免制度

個人住民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっているため、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、個人住民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減免の対象となる場合があります。

なお、減免の適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
また、納期限を過ぎた税額の減免やすでに納付された税額をお返しすることはできません。

減免の要件および減免割合

減免の要件 減免割合
生活保護法の規定による保護を受ける方

(賦課期日前)

所得割および均等割の全額

(賦課期日後)

事由発生の日以後に到来する納期に係る額の全額

生活保護法の規定により生活扶助の適用が廃止となった方 廃止後の次年度に係る均等割の全額
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生及び生徒で、所得税法による勤労学生控除の対象となる方

均等割の全額

寄宿舎、寮等に単身にて合宿する方 均等割の5割
失業(自己都合退職・定年退職は除く。)または廃業などにより3か月以上引き続き職のない方で、前年と比べて合計所得金額が5割以下に減少すると認められる方

(前年の合計所得金額が300万円以下)

所得割の5割

(前年の合計所得金額が300万円超600万円以下)

所得割の2割

(注意)前年の合計所得金額が600万円を超える場合は、減免の対象外です。

(賦課期日以後に納税義務者が死亡し、相続人において納税義務者の承継が困難と認められるとき)

相続人が納税義務者の生前の事業を承継せず、かつ、納税義務者の遺産の価格が相続税における基礎控除額の2分の1以下の額である方

(相続人の前年の合計所得金額が300万円以下)

所得割の5割

(相続人の前年の合計所得金額が300万円超600万円以下)

所得割の2割

(注意)相続人の前年の合計所得金額が600万円を超える場合は、減免の対象外です。

震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害により資産について10分の3以上の損失を受け、又は盗難、疾ぺいによりその損失額又は医療費が前年の総所得金額の10分の5を超え、市民税の全額負担が困難と認められる方 事由発生の日以後に到来する納期に係る所得割の10割以内
貧困により生活のために私人の扶助を受け、市民税の負担が困難と認められる方 均等割の全額
その他特別の事由がある方 所得割及び均等割の10割以内

申請方法

申請の際は、ご自身の状況が減免の要件に該当するかご確認いただき、該当すると見込まれる場合は税務課市民税係にご連絡ください。
その後、市役所で面談の上、収入・資産状況等の審査を行います。
申請書については、減免の要件に該当する方に対して窓口で交付します。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892