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更新日:2023年12月9日
お知らせ
給与・専従者給与の支払者(会社等)は、従業員の方の令和6年1月1日現在の住所地(自治体)に令和5年中の支払額を記入した給与支払報告書を提出する義務があります。
従業員の方の令和6年1月1日現在の住所地が赤穂市内の場合は、赤穂市に給与支払報告書を提出してください。
兵庫県及び県内すべての市町は、平成30年度より原則としてすべての事業所の特別徴収(住民税を給与から差し引いて市町へ納付)の実施を徹底しています。
やむを得ず普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の提出をお願いいたします。
提出がない場合、またeLTAXの提出で「普通徴収」に切替える理由が明記されていない場合は、「特別徴収」とさせていただきます。
令和6年1月1日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)【必着】
期限内に提出がない場合は、令和6年度の当初課税(5月の決定通知)に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。
給与支払報告書を提出する際は、以下の点に注意してください。
書類 | 注意事項 |
---|---|
総括表 |
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個人別明細書 |
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普通徴収切替理由書兼仕切紙 |
|
基準年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。
eLTAXでの提出は、郵送の手続きや窓口に出向く必要がなく、複数の自治体にまとめて送ることができるので便利です。
eLTAXを利用しての提出には別途手続きが必要となります。
詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
給与支払報告書を紙で提出する場合は、郵送または直接市役所の窓口に提出してください。
〒678-0239
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所税務課市民税係
令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受け取りが始まります。また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。
詳しくは、地方税共同機構より発出されている「特別徴収に関してのリーフレット」をご参照ください。
個人住民税特別徴収税額通知書について、電子での受取を希望される場合は、受給者番号の入力が必須となります。
受給者番号の入力の際に下記の文字を入力した場合、システムエラーを起こすため、個人住民税特別徴収税額通知を電子で受け取ることができなくなりますのでご注意ください。エラーになった場合、受給者番号を訂正し、再提出していただくことになります(または紙での受取になります)。
項番 | 文字、文字列 | 説明 |
---|---|---|
1 | , | カンマ |
2 | @ | アットマーク |
3 | \ | バックスラッシュ、円記号 |
4 | / | スラッシュ |
5 | : | コロン |
6 | * | アスタリスク |
7 | ? | クエスチョンマーク、疑問符 |
8 | " | ダブルクォーテーション |
9 | ' | シングルクォーテーション |
10 | | | バーティカルバー |
11 | # | シャープ |
12 | % | パーセント |
13 | ^ | カレット |
14 | ` | アクサングラーブ/バックティック |
15 | ~ | チルダ |
16 | _ | アンダーバー |
17 | < | 不等号小なり |
18 | > | 不等号大なり |
19 | [ | 左角括弧 |
20 | ] | 右角括弧 |
21 | { | 左中括弧 |
22 | } | 右中括弧 |
23 | (先頭が). | 先頭1文字目が半角ドット |
24 | AUX | |
25 | COM0~COM9 | {COM}&0から9の連番 |
26 | CON | |
27 | LPT0~LPT9 | {LPT}&0から9の連番 |
28 | NUL | |
29 | PRN |
令和5年中に給与・専従者給与を支払ったすべての方の分を提出してください。
源泉徴収票とは提出すべき方の範囲が異なります。
源泉徴収票の提出義務がない方についても給与支払報告書の提出が必要ですので、必ず提出をお願いします。
専従者給与として支払った場合も給与支払報告書の提出が必要です。
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