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更新日:2026年5月14日
消防法では、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設で収容人員10人以上、旅館・病院・店舗等で収容人員が30人以上、及び工場・事務所等で収容人員が50人以上の防火対象物については、資格のある方の中から防火管理者を選任し、防火についての必要な業務を行うことが義務付けられています。全ての防火対象物において甲種防火管理者として、防火管理業務を行うことができる甲種防火管理新規講習を開催します。この講習修了者には、甲種防火管理者の資格が付与されます。
2026年6月25日~2026年6月26日
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