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更新日:2025年7月11日
議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、令和6年度分から赤穂市議会議員の赤穂市に対する請負の状況を公表しています。
これまで地方公共団体の議会の議員が、当該地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、各会計年度において請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し個人議員による請負が可能となりました。
赤穂市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、「赤穂市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、赤穂市に対する請負をした議員は、会計年度ごとにその状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から公表の対象となります。
令和6年度
請負の状況の報告はありませんでした。
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