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更新日:2025年11月5日

「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)の裏面に掲載する有料広告の募集について

「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)の裏面に掲載する有料広告を募集します。

赤穂市水道事業では、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)に有料広告を掲載します。「水道使用水量等のお知らせ」は、約23,000件の水道使用者に対して、2ヶ月に一度の量水器検針の際、配布するものです。次の募集内容をご確認のうえ、赤穂市上下水道部総務課にお申し込みください。

募集内容

広告の媒体

水道使用水量等のお知らせ(検針票)

枠数

検針票裏面下1枠

広告の規格

広告の掲載位置は、検針票裏面です。

枠の大きさは、縦70mm×横75mm(青色1色刷り)

広告の掲載期間

令和8年4月検針分から令和9年3月検針分まで

広告掲載料

143,000円(うち消費税13,000円)

申込方法

上下水道部総務課にある広告掲載申込書に必要事項を記入の上、市税完納証明書、広告原稿を添付して、持参または郵送にて提出してください。

  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日及び祝日を除く)
  • 提出先:赤穂市上下水道部総務課

申込期限

令和7年11月25日(火曜日)必着

広告掲載の決定

申込者が複数の場合は、くじにより決定します。

広告掲載を規制する業種・事業者など

広告を募集するにあたり、掲載を規制する業種、事業者、掲載できる範囲を定めています。

≪広告掲載の制限≫

  • 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる風俗営業に該当するもの
  • 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
  • 政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝その他これらに類するもの
  • 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
  • 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
  • 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
  • その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

≪広告を掲載できるものの範囲≫

  • 赤穂市内に事業所を有すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 水道料金及び下水道使用料等の滞納がないこと

その他注意事項

広告掲載料の納付、その他のこの募集に関する事項については、赤穂市水道事業「水道使用水量等のお知らせ」広告掲載募集要領をご覧ください。

「水道使用水量等のお知らせ」広告掲載募集要領(PDF:158KB)

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お問い合わせ

所属課室:上下水道部総務課総務係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6888

ファックス番号:0791-43-6872