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更新日:2025年8月1日
児童手当は、児童手当法第4条において「児童を監護し、かつ生計を同じくするもの」と定められており、これを満たすものが複数いる場合は、「生計を維持する程度の高い者(生計中心者)」を、児童を監護し、生計を同じくするものとみなす旨が規定されています。
令和7年度(令和6年中)所得において、配偶者との所得の逆転が生じ、「生計を維持する程度の高い者」が変更となる場合は、受給者変更の手続きが必要です。
【参考:令和7年度(令和6年中)所得に基づく支給期間】
令和7年8月分(令和7年10月支給分)から令和8年7月分(令和8年8月支給分)まで
原則、父母等の所得額の比較により行いますが、税法上の扶養状況、健康保険の適用状況など、世帯の状況を総合的に勘案して生計中心者を判断することとされています。また、配偶者との所得の逆転が一時的である場合(出産、育休、退職、転職等)は変更不要ですが、所得の逆転が複数年にわたり続く場合は、受給者変更をお願いします。
下記の必要書類等を子育て支援課に提出してください。
児童手当受給事由消滅届及び児童手当認定請求書は、窓口にも備え付けています。
(2)現受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)現受給者のマイナンバーカード
(5)新たに受給者になる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(6)新たに受給者になる人のマイナンバーカード
(7)新たに受給者になる人の名義の通帳またはキャッシュカード
新たに受給者になる人が公務員の場合は勤務先で、他の自治体に在住している場合はその自治体で認定請求手続きをしてください。
(1)、(4)に必要事項を記入の上、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)の写しを同封してください。
令和7年9月15日(月曜日)
期限までに手続きいただくことで、令和7年8月分(令和7年10月支給分)より受給者が変更されます。期限を過ぎても受給者変更はできますが、手続き後、直近の支払分からの変更となります。
また、審査の結果、受給者変更が認められない場合もありますのでご了承ください。
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